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第一七七回

参第二一号

東日本大震災に対処するための私立の学校等の用に供される建物等の災害復旧等に関する特別の助成措置等に関する法律案

(趣旨)

第一条 この法律は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)に対処するため、私立の学校等の用に供される建物等の災害復旧等に関し、私立の学校等の設置者に対する特別の助成措置、地方公共団体に対する特別の財政援助等について定めるものとする。

(私立の学校の用に供される建物等の災害復旧に関する補助の特例)

第二条 国は、激(じん)

理 由

東日本大震災に対処するため、私立の学校等の用に供される建物等の災害復旧等に関し、私立の学校等の設置者に対する特別の助成措置、地方公共団体に対する特別の財政援助等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


この法律の施行に伴い必要となる経費

この法律の施行に伴い必要となる経費は、約六百四十九億円の見込みである。

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