衆議院

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第一七七回

衆第一〇号

農業の担い手の育成及び確保の促進に関する法律案

目次

第一章 総則(第一条−第四条)

第二章 基本方針等(第五条−第七条)

第三章 基本的施策(第八条−第二十条)

第四章 地域担い手協議会(第二十一条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、農村において農業者の高齢化が進展し農業者が減少することにより農地の荒廃及び農業生産の大幅な減少のおそれがあることその他の農業を取り巻く環境の変化に伴い、地域の実情に応じた多様な農業の担い手の育成及び確保の重要性が増大していることに鑑み、食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第二条から第五条までに定める食料、農業及び農村に関する施策についての基本理念にのっとり、農業の担い手の育成及び確保の促進に関し、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定その他の農業の担い手の育成及び確保の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成七年法律第二号)、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)等に基づく農業の担い手の育成及び確保に係る制度を見直すこと等を通じて農業の担い手の育成及び確保の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって農業の健全な発展及び農村の活性化に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第二条 農業の担い手の育成及び確保の促進に関する施策は、農業経営に意欲のある青年その他の者が安心して就農し、現に農業の担い手である者を含め、これらの農業者が農業からその主な所得を得て、効率的かつ安定的な農業経営を継続できるようにすることを旨として、総合的かつ計画的に行われなければならない。

2 農業の担い手の育成及び確保の促進に関する施策は、農業者、農業生産法人(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農業生産法人をいう。以下同じ。)、集落営農組織(農業生産活動を共同して行う集落を基礎とした農業者の組織をいう。以下同じ。)等の様々な経営形態による地域の実情に応じた多様な農業の担い手が育成され、及び確保されるよう、地域が主体的に取り組むことを旨として、行われなければならない。

3 農業の担い手の育成及び確保の促進に関する施策は、農業経営を安定的に継続することが困難となっている高齢者その他の者から農業の担い手への農業経営の円滑な移譲が図られ、農業の担い手による農業経営が促進されるようにすることを旨として、行われなければならない。

4 農業の担い手の育成及び確保の促進に関する施策は、農用地(耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地をいう。以下同じ。)の利用の集積の促進、転用の規制等を通じて農業の担い手による農業生産に必要な農用地が十分に確保され、効率的かつ安定的な農業経営の継続が図られるように行われなければならない。

5 農業の担い手の育成及び確保の促進に関する施策は、国土の保全、水源の(かん)

理 由

農村において農業者の高齢化が進展し農業者が減少することにより農地の荒廃及び農業生産の大幅な減少のおそれがあることその他の農業を取り巻く環境の変化に伴い、地域の実情に応じた多様な農業の担い手の育成及び確保の重要性が増大していることに鑑み、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律等に基づく農業の担い手の育成及び確保に係る制度を見直すこと等を通じて農業の担い手の育成及び確保の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、農業の担い手の育成及び確保の促進に関し、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定その他の農業の担い手の育成及び確保の促進に関する施策の基本となる事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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