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第一七六回

閣第一九号

検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案

(検察官の俸給等に関する法律の一部改正)

第一条 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

第九条中「六十五万二千円」を「六十五万円」に改める。

別表を次のように改める。

別表(第二条関係)

区 分

俸 給 月 額

検事総長

一、五〇三、〇〇〇円

次長検事

一、二二八、〇〇〇円

東京高等検察庁検事長

一、三三四、〇〇〇円

その他の検事長

一、二二八、〇〇〇円

検事

一 号

一、二〇四、〇〇〇円

二 号

一、〇六〇、〇〇〇円

三 号

九八九、〇〇〇円

四 号

八三八、〇〇〇円

五 号

七二四、〇〇〇円

六 号

六五〇、〇〇〇円

七 号

五八八、〇〇〇円

八 号

五二九、〇〇〇円

九 号

四二八、八〇〇円

十 号

三九四、二〇〇円

十一号

三六八、九〇〇円

十二号

三四五、一〇〇円

十三号

三二二、二〇〇円

十四号

三〇六、四〇〇円

十五号

二八八、二〇〇円

十六号

二七七、六〇〇円

十七号

二五三、八〇〇円

十八号

二四四、八〇〇円

十九号

二三四、三〇〇円

二十号

二二七、〇〇〇円

副検事

一 号

五八八、〇〇〇円

二 号

五二九、〇〇〇円

三 号

四四六、七〇〇円

四 号

四二八、八〇〇円

五 号

三九四、二〇〇円

六 号

三六八、九〇〇円

七 号

三四五、一〇〇円

八 号

三二二、二〇〇円

九 号

三〇六、四〇〇円

十 号

二八八、二〇〇円

十一号

二七七、六〇〇円

十二号

二五三、八〇〇円

十三号

二四四、八〇〇円

十四号

二三四、三〇〇円

十五号

二二七、〇〇〇円

十六号

二一五、〇〇〇円

十七号

二〇六、六〇〇円

(検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

附則第三条第一項中「(平成二十一年法律第九十一号)」を「(平成二十二年法律第▼▼▼号)」に改め、同項第一号中「百分の九十九・六八」を「百分の九十九・四四」に改め、同項第二号中「百分の九十九・七六」を「百分の九十九・五九」に改める。

附 則

この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。


理 由

一般の政府職員の給与改定に伴い、検察官の俸給月額を改定する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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