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第一七六回

閣第二号

日本郵政株式会社法案

日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条−第四条)

第二章 業務等(第五条−第十九条)

第三章 雑則(第二十条−第二十四条)

第四章 罰則(第二十五条−第三十一条)

附則

第一章 総則

(会社の目的)

第一条 日本郵政株式会社(以下「会社」という。)は、郵便の業務、銀行窓口業務及び保険窓口業務並びに郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務を行うことを目的とする株式会社とする。

(定義)

第二条 この法律において「銀行窓口業務」とは、会社と次に掲げる事項を含む契約(以下「銀行窓口業務契約」という。)を締結する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(以下「関連銀行」という。)を所属銀行(同条第十六項に規定する所属銀行をいう。)として行う銀行代理業(同条第十四項第一号及び第三号に掲げる行為に係るものであって、会社が第六条の責務を果たすために行うべきものとして総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)をいう。

一 会社が第六条の責務を果たすために銀行代理業を行うこと。

二 会社が行う銀行代理業の具体的な内容及び方法

三 会社の営業所であって、銀行代理業を行うものの名称及び所在地

四 その他総務省令で定める事項

2 この法律において「保険窓口業務」とは、会社と次に掲げる事項を含む契約(以下「保険窓口業務契約」という。)を締結する保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項に規定する生命保険会社(株式会社に限る。以下「関連保険会社」という。)を所属保険会社等として行う保険募集及び関連保険会社の事務の代行(同法第三条第四項第一号に掲げる保険(第六条において「生命保険」という。)に係るものであって、会社が第六条の責務を果たすために行うべきものとして総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)をいう。

一 会社が第六条の責務を果たすために保険募集及び関連保険会社の事務の代行を行うこと。

二 会社が行う保険募集及び関連保険会社の事務の代行の具体的な内容及び方法

三 会社の営業所であって、保険募集及び関連保険会社の事務の代行を行うものの名称及び所在地

四 その他総務省令で定める事項

3 この法律において「郵便局」とは、会社の営業所であって、郵便窓口業務(郵便窓口業務等の委託に関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務をいう。第七条第二項第二号において同じ。)、銀行窓口業務及び保険窓口業務を行うものをいう。

4 この法律において「預金者等」、「銀行代理業」又は「預金等」とは、それぞれ銀行法第二条第五項若しくは第十四項又は第十二条の二第一項に規定する預金者等、銀行代理業又は預金等をいう。

5 この法律において「所属保険会社等」又は「保険募集」とは、それぞれ保険業法第二条第二十四項又は第二十六項に規定する所属保険会社等又は保険募集をいう。

(議決権の政府保有)

第三条 政府は、常時、会社の総株主の議決権の三分の一を超える議決権を保有していなければならない。

(商号の使用制限)

第四条 会社でない者は、その商号中に日本郵政株式会社という文字を使用してはならない。

第二章 業務等

(業務の範囲)

第五条 会社は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。

一 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の規定により行う郵便の業務

二 銀行窓口業務

三 前号に掲げる業務の健全、適切かつ安定的な運営を維持するために行う次に掲げる業務

イ 銀行窓口業務契約の締結及び当該銀行窓口業務契約に基づいて行う関連銀行に対する権利の行使

ロ 関連銀行の株式の取得及び保有並びにその株主としての権利の行使

四 保険窓口業務

五 前号に掲げる業務の健全、適切かつ安定的な運営を維持するために行う次に掲げる業務

イ 保険窓口業務契約の締結及び当該保険窓口業務契約に基づいて行う関連保険会社に対する権利の行使

ロ 関連保険会社の株式の取得及び保有並びにその株主としての権利の行使

六 国の委託を受けて行う印紙の売りさばき

七 前各号に掲げる業務に附帯する業務

2 会社は、前項に規定する業務のほか、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行うことができる。

一 お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第一条第一項に規定するお年玉付郵便葉書等及び同法第五条第一項に規定する寄附金付郵便葉書等の発行

二 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)第三条第五項に規定する事務取扱郵便局において行う同条第一項第一号に規定する郵便局取扱事務に係る業務

三 前号に掲げるもののほか、郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務

四 前三号に掲げる業務に附帯する業務

3 会社は、前二項に規定する業務のほか、前二項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、前二項に規定する業務以外の業務を行うことができる。

4 会社は、第二項第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに前項に規定する業務を行おうとするときは、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。

5 会社が第一項(第三号及び第五号に係る部分を除く。)の規定により行う業務は、公共サービス基本法(平成二十一年法律第四十号)第二条に規定する公共サービスとみなして、同法第三条の規定を適用する。

6 第一項の規定は、同項第二号の規定により会社が行う銀行窓口業務以外の銀行代理業又は同項第四号の規定により会社が行う保険窓口業務以外の保険募集若しくは所属保険会社等の事務の代行を第二項又は第三項の規定により会社が行うことを妨げるものではない。

(責務)

第六条 会社は、その業務の運営に当たっては、公共サービス基本法第三条の基本理念にのっとり、国民の権利として、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務を利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的にかつあまねく全国において公平に利用できるようにする責務を有する。

(郵便局の設置)

第七条 会社は、総務省令で定めるところにより、あまねく全国において利用されることを旨として郵便局を設置しなければならない。

2 会社は、総務省令で定めるところにより、業務開始の際、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

一 郵便局の名称及び所在地

二 会社の営業所であって、郵便窓口業務を行うもののうち、銀行窓口業務又は保険窓口業務を行わないものの名称及び所在地

(関連銀行及び関連保険会社の議決権の保有)

第八条 会社は、常時、関連銀行及び関連保険会社の総株主の議決権の三分の一を超える議決権を、それぞれ保有していなければならない。

(銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約の内容の届出)

第九条 会社は、総務省令で定めるところにより、銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約を締結する前に、その内容を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(関連銀行の預入限度額)

第十条 関連銀行は、一の預金者等から、関連銀行が受入れをする預金等の種類、預金者等の区分その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した預金等の額の合計額が関連銀行と同種の業務を行う事業者との競争条件の公平性及び関連銀行の経営状況を勘案して政令で定める額を超えることとなる預金等の受入れをしてはならない。

2 内閣総理大臣又は総務大臣は、関連銀行が前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、関連銀行に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。

3 内閣総理大臣又は総務大臣は、前項の規定による勧告をしたときは、その旨を公表しなければならない。

4 内閣総理大臣又は総務大臣は、第一項の規定の施行に必要な限度において、関連銀行に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

5 次の各号に掲げる大臣は、前三項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を当該各号に定める大臣に通知するものとする。

一 内閣総理大臣 総務大臣

二 総務大臣 内閣総理大臣

(関連保険会社の保険金額等の限度額)

第十一条 関連保険会社は、一の被保険者につき、関連保険会社が引受けを行う保険の種類、保険契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した保険金額、保険料の額又は年金の年額のそれぞれの合計額が関連保険会社と同種の業務を行う事業者との競争条件の公平性及び関連保険会社の経営状況を勘案してそれぞれの合計額について政令で定める額を超えることとなる保険の引受けを行ってはならない。

2 内閣総理大臣又は総務大臣は、関連保険会社が前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、関連保険会社に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。

3 内閣総理大臣又は総務大臣は、前項の規定による勧告をしたときは、その旨を公表しなければならない。

4 内閣総理大臣又は総務大臣は、第一項の規定の施行に必要な限度において、関連保険会社に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

5 次の各号に掲げる大臣は、前三項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を当該各号に定める大臣に通知するものとする。

一 内閣総理大臣 総務大臣

二 総務大臣 内閣総理大臣

(一般担保)

第十二条 会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

2 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

(株式)

第十三条 会社は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定する募集株式(第三十条第五号において「募集株式」という。)若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をし、又は株式交換に際して株式若しくは新株予約権を交付しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

2 会社は、新株予約権の行使により株式を交付した後、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

(取締役等の選任等の決議)

第十四条 会社の取締役の選任及び解任並びに監査役の選任及び解任の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(事業計画)

第十五条 会社は、毎事業年度の開始前に、総務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(重要な財産の譲渡等)

第十六条 会社は、総務省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

(定款の変更等)

第十七条 会社の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)、合併、会社分割及び解散の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(財務諸表)

第十八条 会社は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書その他会社の財産、損益又は業務の状況を示す書類として総務省令で定める書類を総務大臣に提出しなければならない。

(収支の状況)

第十九条 会社は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度の次に掲げる業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類を総務大臣に提出しなければならない。

一 第五条第一項第一号及び第六号並びに第二項第一号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務

二 第五条第一項第二号及び第三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務

三 第五条第一項第四号及び第五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務

四 前三号に掲げる業務以外の業務

第三章 雑則

(監督)

第二十条 会社は、総務大臣がこの法律及び次に掲げる法律の定めるところに従い監督する。

一 郵便法

二 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)

三 郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)

四 郵便窓口業務等の委託に関する法律

五 お年玉付郵便葉書等に関する法律

六 郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号)

七 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(第五条の規定に限る。)

2 総務大臣は、この法律及び前項各号に掲げる法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(報告及び検査)

第二十一条 総務大臣は、この法律及び前条第一項各号に掲げる法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(財務大臣との協議)

第二十二条 総務大臣は、第十三条第一項、第十五条、第十六条又は第十七条(定款の変更の決議に係るものにあっては、会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

(権限の委任)

第二十三条 内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

(情報の公表)

第二十四条 会社は、その株式が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項第一号に規定する有価証券に該当しないときは、同号に規定する有価証券の発行者が同法第二十五条第二項の規定により公衆の縦覧に供しなければならない書類の写しに記載される情報を勘案して総務省令で定める情報を、総務省令で定めるところにより、公表しなければならない。

2 会社は、前項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

一 第五条第四項、第七条第二項又は第九条の規定による届出をしたとき。

二 第十四条又は第十五条の規定による認可を受けたとき。

三 第十九条の規定による提出をしたとき。

第四章 罰則

第二十五条 会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄()

理 由

郵政改革を実施するため、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務を利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的にかつあまねく全国において公平に利用できるよう、日本郵政株式会社の目的及び業務の範囲を改め、郵便局の設置について定める等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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