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第一七一回

参第五号

教育職員の資質及び能力の向上のための教育職員免許の改革に関する法律案

(目的)

第一条 この法律は、質の高い学校教育を実現するためには、高い資質及び能力を有する教育職員(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する教育職員をいう。以下同じ。)が学校教育に携わることが不可欠であることにかんがみ、教育職員の免許状(以下単に「免許状」という。)の制度の改革について基本的な理念及び方針を定めることにより、当該改革を推進することを目的とする。

(改革の基本理念)

第二条 免許状の制度の改革は、教育職員が高度の専門性と豊かな人間性が求められる職業であることを踏まえ、その養成の段階において、教育職員としての使命感を(かん)

理 由

質の高い学校教育を実現するためには、高い資質及び能力を有する教育職員が学校教育に携わることが不可欠であることにかんがみ、教育職員の免許状の制度の改革について基本的な理念及び方針を定めることにより、当該改革を推進する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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