第一七〇回
閣第一二号
防衛省設置法等の一部を改正する法律案
(防衛省設置法の一部改正)
第一条 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第六条中「十五万三千二百二十人」を「十五万二千二百十二人」に、「四万五千七百十六人」を「四万五千五百八十五人」に、「四万七千三百十三人」を「四万七千百三十八人」に、「百五十二人」を「千百十五人」に、「三百四十三人」を「三百四十七人」に、「千九百三人」を「千九百六人」に、「二十四万八千六百四十七人」を「二十四万八千三百三人」に改める。
第十五条第二項及び第十六条第二項中「、自衛隊」を「自衛隊」に、「研究能力」を「研究の能力」に、「行う」を「行うとともに、当該研究を行う」に改める。
(自衛隊法の一部改正)
第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第二十五条中第五項を第七項とし、第四項の次に次の二項を加える。
5 政令で定める陸上自衛隊の学校においては、第一項の規定にかかわらず、陸曹長以下三等陸曹以上の自衛官となるべき者に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行う。
6 前項の教育訓練を受けている者(以下「生徒」という。)の員数は、防衛省の職員の定員外とする。
第三十二条第一項中「陸曹長」を「陸曹長」に改める部分を除く。)及び同法第三十六条第一項の改正規定、第三条中防衛省の職員の給与等に関する法律別表第二の改正規定並びに次条第三項並びに附則第三条及び第四条の規定 平成二十二年十月一日までの間において政令で定める日
(経過措置)
第二条 前条第三号に規定する政令で定める日の前日までの間は、第一条の規定による改正後の防衛省設置法第六条中「十五万二千二百十二人」とあるのは「十五万二千三百七十二人」と、「二十四万八千三百三人」とあるのは「二十四万八千四百六十三人」とする。
2 第二条の規定による改正後の自衛隊法第二十五条第五項の学校は、当分の間、前条第三号に規定する政令で定める日前に三等陸士として採用され、かつ、同号に掲げる規定の施行の際現に隊員の職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を受けている一等陸士、二等陸士又は三等陸士に対し、当該教育訓練を行うことができる。
3 前条第五号に掲げる規定の施行の際現に前項の規定により教育訓練を受けている三等陸士の階級及び俸給については、第二条の規定による改正後の自衛隊法第三十二条第一項及び第三条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(恩給法の一部改正)
第三条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第六号中「、二等陸士」を「又ハ二等陸士」に改め、「又ハ三等陸士、三等海士若ハ三等空士」を削る。
(恩給法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 従前の規定による三等陸士、三等海士又は三等空士については、前条の規定による改正後の恩給法第二十三条第六号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)
第五条 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第一項の表第八条第一項の項中「又は第二十五条第三項」を「、第二十五条第三項又は第二十五条の二第三項」に改め、同表第十二条第一項の項中「受けている者」の下に「、自衛隊法第二十五条第五項の教育訓練を受けている者」を加える。
(国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正)
第六条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項中「学生」という。)」の下に「、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十五条第五項の教育訓練を受けている者(以下「生徒」という。)」を加え、「及び学生」を「、学生及び生徒」に改め、「(昭和二十九年法律第百六十五号)」を削る。
(国家公務員の留学費用の償還に関する法律の一部改正)
第七条 国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成十八年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第十一条の表第四条第二号の項中「第四十五条第三項」の下に「又は第四項」を加える。
理 由
防衛省の所掌事務をより効果的かつ効率的に遂行し得る体制を整備するため、自衛官の定数及び即応予備自衛官の員数の変更、防衛大学校等における研究の位置付けの明確化、陸上自衛隊の学校の生徒の身分の新設、自衛官の勤務延長及び再任用に係る期間の伸長等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。