衆議院

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第一七〇回

参第一号

農業協同組合法等の一部を改正する法律案

(農業協同組合法の一部改正)

第一条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

第八条に次の一項を加える。

組合は、これを特定の政党のために利用してはならない。

第七十二条の三に次の一項を加える。

農事組合法人は、これを特定の政党のために利用してはならない。

第七十三条の十五に次の一項を加える。

中央会は、これを特定の政党のために利用してはならない。

(水産業協同組合法の一部改正)

第二条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

第四条の見出しを「(組合の目的等)」に改め、同条に次の一項を加える。

2 組合は、これを特定の政党のために利用してはならない。

(土地改良法の一部改正)

第三条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

第十三条の次に次の一条を加える。

(政治的中立)

第十三条の二 土地改良区は、これを特定の政党のために利用してはならない。

第百十一条の四に次の一項を加える。

2 連合会は、これを特定の政党のために利用してはならない。

(森林組合法の一部改正)

第四条 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

第四条の見出しを「(事業の目的等)」に改め、同条に次の一項を加える。

2 組合は、これを特定の政党のために利用してはならない。

(農林中央金庫法の一部改正)

第五条 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

第一条の見出しを「(目的等)」に改め、同条に次の一項を加える。

2 農林中央金庫は、これを特定の政党のために利用してはならない。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。


理 由

農業協同組合、漁業協同組合、土地改良区、森林組合、農林中央金庫等について、特定の政党のために利用してはならないこととする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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