衆議院

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第一六九回

閣第八号

関税定率法等の一部を改正する法律案

(関税定率法の一部改正)

第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

第十条第四項中「この項、第十九条第六項、第十九条の二第四項並びに第二十条第四項及び第五項において」を削り、「同法第七条の二第一項」を「同条第一項」に改める。

第十四条第六号の二中「はりつける」を「張り付ける」に改め、同条第十号ただし書中「第十九条の三第一項」の下に「若しくは第三項」を加え、同条第十三号中「ぎ装品」を「ぎ装品」に改め、同条第十四号中「積みもどされた」を「積み戻された」に改める。

第十九条の三の見出しを「(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)」に改め、同条第一項中「政令で定めるところにより輸入された貨物で」を「輸入された貨物のうち、その輸入の際にこの項の規定の適用を受けようとする旨を政令で定めるところにより税関長に届け出たものであつて」に改め、同条第二項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同条に次の一項を加える。

3 特例申告貨物のうち、その輸入の際にこの項の規定の適用を受けようとする旨を政令で定めるところにより税関長に届け出たものであつて、その輸入の時の性質及び形状が変わつていないものを当該特例申告貨物に係る特例申告書の提出前に本邦から輸出したときは、当該特例申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その関税に相当する額を当該特例申告貨物に課されるべき関税の額から控除することができる。

別表第七二〇二・四一号中「七・二%」を「無税」に改める。

(関税法の一部改正)

第二条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

目次中「第七章 収容及び留置(第七十九条−第八十八条)」を

第六章の二 認定通関業者(第七十九条−第七十九条の四)

第七章 収容及び留置(第八十条−第八十八条)

に改める。

第四条第一項第四号中「次号」の下に「、第五号の二」を加え、同項第五号の二中「第三号の二」の下に「、第五号」を加え、同号を同項第五号の三とし、同項第五号の次に次の一号を加える。

五の二 第六十三条の二第一項(保税運送の特例)に規定する特定保税運送に係る外国貨物で、第六十五条第二項(運送の期間の経過による関税の徴収)に規定する期間内に運送先に到着しないもの(第一号、第二号、第三号の二、第七号及び第八号に掲げるものを除く。) 当該外国貨物が発送された時

第七条の二第一項中「者で」を「者であつて、」に、「は、当該承認を受けた日の属する月の翌月以後」を「又は当該貨物の輸入に係る通関手続(通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第二条第一号イ(1)(定義)に規定する通関手続をいう。以下同じ。)を認定通関業者(第七十九条の二(規則等に関する改善措置)に規定する認定通関業者をいう。第六十三条の二第一項、第六十三条の七第一項第二号イ及び第六十七条の三第一項において同じ。)に委託した者(以下「特例委託輸入者」という。)は」に改め、同条中第五項を削り、第六項を第五項とし、第七項を第六項とする。

第七条の三及び第七条の四第一項中「特例輸入者」の下に「又は特例委託輸入者」を加える。

第七条の五中「第七条の二第六項」を「第七条の二第五項」に改め、同条第一号ヘ中「若しくはニ」を「、ニ若しくはヘ」に改める。

第七条の六中「又は」を「若しくは」に、「遂行に関し、その」を「遂行の」に改め、「講ずること」の下に「又は同号に規定する規則を新たに定めること」を加える。

第七条の八を次のように改める。

(担保の提供)

第七条の八 税関長は、関税、内国消費税及び地方消費税(以下この項及び第七条の十一第二項において「関税等」という。)の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、特例輸入者又は特例委託輸入者に対し、金額及び期間を指定して、関税等につき担保の提供を命ずることができる。

2 税関長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。

第七条の十二第一項第一号ニ中「第七条の八第二項」を「第七条の八第一項」に改める。

第九条の二第三項中「特例輸入者」の下に「又は特例委託輸入者」を加える。

第十三条の三中「又は承認」を「若しくは承認」に、「申し立て」を「申し立てた場合であつて」に改め、「(昭和四十二年法律第百二十二号)」を削り、「受けた者」を「した者」に改める。

第十六条第一項ただし書中「(執務時間外の貨物の積卸し)」、「(船舶又は航空機と陸地との交通等)」及び「(保税運送)」を削る。

第十九条の見出しを「(開庁時間外の貨物の積卸し)」に改め、同条中「行政機関の休日又はこれ以外の日の税関の執務時間外」を「税関官署の開庁時間(税関官署において事務を取り扱う時間として当該税関官署における事務の種類その他の事情を勘案して税関長が定めて公示した時間をいう。第九十八条第一項において同じ。)以外の時間」に、「税関に」を「税関長に」に改める。

第三十条第二項中「及び第六号」を「、第六号及び第八号から第十号まで」に、「限る」を「限り、同項第九号に掲げる貨物にあつては、回路配置利用権のみを侵害するものを除く」に改める。

第三十四条の二中「(外国貨物を置くことができる期間)」、「(外国貨物を置くことの承認)」、「(記帳義務)」、「(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)」、「(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)」及び「(外国貨物を置くこと等の承認)」を削り、「第七十九条第一項(貨物の収容)」を「第八十条第一項」に改める。

第五十二条中「又は」を「若しくは」に、「遂行に関し、その」を「遂行の」に改め、「講ずること」の下に「又は同号に規定する規則を新たに定めること」を加える。

第五十八条の二中「特例輸入者」の下に「又は特例委託輸入者」を加える。

第六十三条第一項中「(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)」を「(外国貨物を置く場所の制限)」に改め、「相互間」の下に「(次条第一項において「特定区間」という。)」を加え、同条の次に次の七条を加える。

(保税運送の特例)

第六十三条の二 認定通関業者又は国際運送貨物取扱業者(第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)又は第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)の承認を受けた者その他の国際運送貨物の運送又は管理に関する業務を行う者として政令で定める要件に該当する者をいう。第六十三条の四第一号ロ及び第六十三条の七第一項第二号ロにおいて同じ。)であつて、あらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者(以下「特定保税運送者」という。)が特定区間であつて政令で定める区間において行う外国貨物の運送(以下「特定保税運送」という。)については、前条第一項の規定による承認を受けることを要しない。

2 特定保税運送に際しては、運送目録を税関に提示し、その確認を受けなければならない。

3 特定保税運送に係る外国貨物が運送先に到着したときは、特定保税運送者は、前項の確認を受けた運送目録を、遅滞なく到着地の税関に提示し、その確認を受けなければならない。

4 特定保税運送者は、前項の確認を受けた運送目録を第二項の確認をした税関の税関長に提出しなければならない。

5 第二項の運送目録の提示その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(承認の手続等)

第六十三条の三 前条第一項の承認を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

2 税関長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合において、前条第一項の承認をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。

3 第一項の申請書の提出その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(承認の要件)

第六十三条の四 税関長は、第六十三条の二第一項(保税運送の特例)の承認をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一 承認を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。

イ この法律若しくは関税定率法その他関税に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していない者であること。

ロ 政令で定める国際運送貨物取扱業者の区分に応じ、政令で定める法律又はその法律に基づく命令の規定に違反して刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過していない者であること。

ハ イ及びロに規定する法令以外の法令の規定に違反して禁()

理 由

最近における内外の経済情勢の変化に対応する等の見地から、税関長の認定を受けた通関業者に通関手続を委託した輸出入者に対する特例措置及び知的財産侵害物品等について保税地域に置くこと等を禁止する措置を導入するとともに、暫定関税率の適用期限を延長する等、所要の改正を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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