衆議院

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第一六六回

参第一三号

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律案

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成十三年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

目次中「基本計画」を「都道府県基本計画等」に改める。

第一章の二の章名を次のように改める。

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等

第二条の二第一項中「次条第四項」を「次条第五項」に、「及び次条第一項」を「並びに次条第一項及び第三項」に改め、同条第二項中「基本計画」を「都道府県基本計画及び同条第三項の市町村基本計画」に改める。

第二条の三の見出しを「(都道府県基本計画等)」に改め、同条第一項及び第二項中「基本計画」を「都道府県基本計画」に改め、同条第四項中「都道府県」の下に「又は市町村」を加え、「基本計画」を「都道府県基本計画又は市町村基本計画」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「都道府県」の下に「又は市町村」を加え、「基本計画」を「都道府県基本計画又は市町村基本計画」に、「又はこれを」を「又は」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画(以下この条において「市町村基本計画」という。)を定めるよう努めなければならない。

第三条第二項中「(特別区を含む。以下同じ。)」を削り、「することができる」を「するよう努めるものとする」に改め、同条第三項第三号中「同じ。)の」の下に「緊急時における安全の確保及び」を加える。

第十条第一項中「被害者(配偶者からの身体に対する暴力」の下に「又は生命等に対する脅迫(被害者の生命又は身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。)」を、「同じ。)が」の下に「、配偶者からの身体に対する暴力を受けた者である場合にあっては」を、「同じ。)により」の下に「、配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた者である場合にあっては配偶者から受ける身体に対する暴力(配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。同号において同じ。)により、」を、「当該配偶者(配偶者からの身体に対する暴力」の下に「又は生命等に対する脅迫」を、「同項第三号及び」の下に「第四号並びに」を加え、同条第二項中「前項本文」を「第一項本文」に改め、「この項及び」の下に「次項並びに」を加え、「前項第一号」を「第一項第一号」に改め、「被害者及び」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項本文に規定する場合において、同項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの間、被害者に対して次の各号に掲げるいずれの行為もしてはならないことを命ずるものとする。

一 面会を要求すること。

二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メールを送信すること。

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

八 その性的(しゅう)

理 由

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策を推進するため、保護命令制度を拡充するとともに、市町村の基本計画の策定の努力義務、市町村による配偶者暴力相談支援センターの業務の実施の努力義務、配偶者暴力相談支援センターによる被害者の緊急時における安全の確保、配偶者暴力相談支援センターの長への保護命令の発令に関する通知等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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