衆議院

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第一六六回

衆第七号

特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案

特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法

第一条中「特殊土じよう」を「特殊土壌」に改める。

第二条の見出し中「特殊土じよう」を「特殊土壌」に改め、同条第一項中「特殊土じよう」を「特殊土壌」に、「花こう岩風化土」を「花こう岩風化土」に、「侵しよく」を「侵食」に、「土じようを」を「土壌を」に改める。

第三条の見出し及び同条第一項中「特殊土じよう」を「特殊土壌」に改める。

第五条第一項中「特殊土じよう」を「特殊土壌」に改める。

第十条第一項中「あつ旋し」を「あつせんし」に改める。

附則第二項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。

附 則

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(地方交付税法の一部改正)

第二条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

第十二条第二項の表第四十二号中「特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法」を「特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法」に改める。

(災害対策基本法の一部改正)

第三条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。

第三十八条第三号中「特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法」を「特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法」に改める。

(総務省設置法の一部改正)

第四条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

附則第二条第二項の表平成十九年三月三十一日の項を削り、同表平成二十二年三月三十一日の項の次に次のように加える。

平成二十四年三月三十一日

特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項に規定する特殊土壌地帯をいう。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

(農林水産省設置法の一部改正)

第五条 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

附則第三項の表平成十九年三月三十一日の項を削り、同表平成二十二年三月三十一日の項の次に次のように加える。

平成二十四年三月三十一日

特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項の特殊土壌地帯をいう。)の災害防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

(国土交通省設置法の一部改正)

第六条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。

附則第二条第一項の表平成十九年三月三十一日の項を削り、同表平成二十二年三月三十一日の項の次に次のように加える。

平成二十四年三月三十一日

特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項に規定する特殊土壌地帯をいう。以下同じ。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

附則第五条の表平成十九年三月三十一日の項を次のように改める。

平成二十四年三月三十一日

特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法

附則第十条第一項の表平成十九年三月三十一日の項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。


理 由

特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法に基づく対策事業を引き続き強力に実施して、所期の目的を達成するため、同法の有効期限を更に五年延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


本案施行に要する経費

本案施行に要する経費としては、平年度約二十四億円の見込みである。

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