第一六六回
衆第三号
日本国教育基本法案
心身ともに健やかな人間の育成は、教育の原点である家庭と、学校、地域、社会の、広義の教育の力によって達成されるものである。
また、日本国民ひいては人類の未来、我が国及び世界の将来は、教育の成果に依存する。
我々が直面する課題は、自由と責任についての正しい認識と、また、人と人、国と国、宗教と宗教、人類と自然との間に、共に生き、互いに生かされるという共生の精神を醸成することである。
我々が目指す教育は、人間の尊厳と平和を重んじ、生命の尊さを知り、真理と正義を愛し、美しいものを美しいと感ずる心を育養し、祖先を敬い、子孫に想 理 由 新たな文明の創造を希求し、未来を担う人間の育成について教育が果たすべき使命の重要性にかんがみ、新たに日本国教育基本法を制定し、教育の目的を明らかにするとともに、学ぶ権利の保障を施策の中心に据えつつ、適切かつ最善な教育の機会及び環境の確保及び整備、教育現場の自主性及び自律性の確保その他教育の基本となる事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。