衆議院

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第一五一回

衆第四〇号

国会法の一部を改正する法律案

国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

第四十一条第二項中第十七号を第十八号とし、第十三号から第十六号までを一号ずつ繰り下げ、第十二号の次に次の一号を加える。

十三 公共事業委員会

第四十一条第三項中第十七号を第十八号とし、第十二号から第十六号までを一号ずつ繰り下げ、第十一号の次に次の一号を加える。

十二 公共事業委員会

附 則

この法律は、第百五十二回国会の召集の日から施行する。

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