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令和七年十月二十一日提出
質問第六号

護衛艦すずつきの意図しない中国領海侵入事案に関する質問主意書

提出者 平岩征樹




護衛艦すずつきの意図しない中国領海侵入事案に関する質問主意書


海上における偶発的な軍事的衝突は意図しない事態の拡大を招きかねないことから、その防止を図るために様々な手段が講じられてきた。一九七二年に締結された米ソ海上事故防止協定(以下INCSEA)はその嚆矢であり、日本においても一九九三年に日ロ間でINCSEAが締結された。一方、米中間では一九九八年に軍事海洋協議協定(以下MMCA)が締結されたが、INCSEAと比較すると協定自体に事故防止の規定がなく、INCSEAほどの評価は得られていない。日中間においては二〇〇七年から協議が始まり、二〇一八年には日中海空連絡メカニズム(以下メカニズム)の運用が開始、二〇二三年にはメカニズムに沿って日中防衛当局間ホットライン(以下ホットライン)が開設されたが、内容としてはMMCAに近いものとの評価もされている。また、多国間の規範として海上衝突回避規範(以下CUES)があり、二〇一四年に日中を含めた二十一か国で合意がなされた。これらを踏まえ、二〇二四年七月に、護衛艦「すずつき」が事前通告なしに中国領海内を航行した件(以下本事案)について、以下のとおり質問する。

一 日本政府の見解として、他国領海の無害通航に当たり中国はじめ幾つかの国が求めているような「事前通告」は不要であるとしていると認識しているがそれでよいか。
二 本事案においてホットラインが使用されたか事実の有無を答えられたい。
三 中国側の発表によれば、「すずつき」による中国領海侵入前から進路変更を無線により呼びかけたとなっているが、事実か。また無線による呼びかけはCUES及びメカニズムによって確認された方法によるものか教えられたい。
四 本事案において「すずつき」が領海侵入後、領海を離脱すると決定した直接の理由は中国艦船による警告射撃だったか、もしくは日本の海上自衛隊基地等からの命令によるものか、その他の理由によるか教えられたい。
五 本事案において、結果的に「すずつき」が中国領海に侵入し、警告射撃を受けたことは、数多く用意されていたはずの衝突回避手段が機能していなかったことを意味していると思料する。本事案を受けてメカニズムの見直しや現場の運用方法について見直しが図られるべきと考えるが検討状況を教えられたい。

右質問する。

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