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後期高齢者医療制度

掲載日:2024年7月5日更新

後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度は、高齢者が安心して医療をうけられるように、世代を超えて支えあう仕組みです。
財政としては、医療機関の窓口でお支払いいただく自己負担額のほか、約5割を公費で、約4割を現役世代からの支援金で負担し、残り約1割を被保険者の皆さまから納付していただく保険料でまかなっています。
この制度は、これまでの老人保健制度に代わるものとして新たにつくられた独立した医療保険制度で、福島県内の全市町村で構成する「後期高齢者医療広域連合」が保険者となり、市町村と連携して運営しています。

75歳以上の方は全員被保険者です

75歳以上のすべての方が被保険者になり、75歳の誕生日の当日から自動的に加入となりますので手続きは不要です。
65歳以上74歳以下の方で、一定の障がい(注記)のある方は、申請により広域連合の認定を受けた日から被保険者となります。

(注記)一定の障がいとは、くろまる障害年金の1・2級 くろまる身体障害者手帳の1級から3級及び4級の一部 くろまる精神障害者保健福祉手帳の1・2級 くろまる療育手帳の重度「A」です。

(注記)ただし、生活保護受給者は除きます。

個人ごとに保険証が交付されます

後期高齢者医療制度の被保険者には、被保険者証を1人に1枚交付します。
被保険者証には自己負担割合が記載されていますので、医療機関などにかかる際は必ず窓口に提示してください。

保険料は全員が納めます

後期高齢者医療制度では被保険者全員が保険料を納めることになります。
これまで保険料を負担していなかった被用者保険等の被扶養者だった方も、75歳の誕生日を迎えた月や障がいの認定を受けた月から保険料をお支払いしていただくことになります。

保険料の納付方法

保険料は、原則年金天引きとなります。(手続きは不要)

公的年金が年額18万円以上の方は公的年金からの天引き(特別徴収)
公的年金が年額18万円未満の方は個別に納めます(普通徴収)

(注)ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合は、公的年金からの天引きの対象にはならず、個別に納めます。
また、新たに加入した方や住所に異動があった方、保険料が変更になった方などは、一時的に普通徴収(納付書または口座振替)となります。

保険料の決まり方

保険料は「均等割額」と「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。均等割額と所得割率は広域連合ごとに決められ、広域連合内(福島県内)では、同じ保険料率が適用されます。

年間保険料(賦課限度額80万円)=均等割額45,900円+所得割額(賦課のもととなる所得金額)×8.98%
賦課のもととなる所得金額((注記)以下「旧ただし書き所得」といいます)」とは、前年の総所得金額、山林所得金額、長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額(最大43万円)を控除した金額です。(ただし、雑損失の繰越控除額は控除されません。)

1.均等割額の軽減
軽減割合は、同一世帯内の被保険者と世帯主の所得に応じて、下表のとおり被保険者均等割額が軽減されます。

均等割額

軽減割合

同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額

(赤字部分は年金・給与所得者の数が2人以上の場合に計算します)

軽減後の

均等割額

7割 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 13,770円
5割 43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 22,950円
2割 43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 36,720円

(注記) 65歳以上(1月1日時点)の方の公的年金所得については、公的年金収入額から公的年金等控除額を差し引き、さらに高齢者特別控除(15万円)を差引いた額を軽減判定の所得とします。
(注記) 年金・給与所得者の数とは、給与所得がある方(給与収入額55万円超)または公的年金等所得がある方(公的年金収入が1月1日時点で、65歳以上は125万円超、65歳未満は60万円超)の数です。

軽減判定は、年度の4月1日(新たに制度の対象になった方は資格取得時)における世帯状況により行います。

2.被用者保険((注記)1)の被扶養者であった方の保険料軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日まで、被用者保険等((注記)1)の被扶養者であった方については、負担軽減のため所得割額が賦課されず、被保険者均等割額が資格取得後2年間(75歳到達により加入された方は、77歳に到達する月の前月分まで、障がいの認定により加入された方は、加入して24か月に到達する前月分まで)、5割軽減されます。世帯の所得が少ないことによる均等割額の軽減にも該当する場合は、軽減割合の大きい方(7割)が適用されます。

この軽減措置に申請手続きは必要ありませんが、各被用者保険等の保険者から情報提供を受けてから軽減されるため、情報提供があるまでは軽減措置を適用しない保険料を賦課することになります。なお、保険者からの情報提供が遅れる場合、市町村窓口での申請((注記)2)により、被用者保険等の被扶養者であったことが確認できれば、保険料を軽減することができます。


(注記)1 全国健康保険協会(協会けんぽ)や、企業の健康保険、船員保険、共済組合のことで、市町村の「国民健康保険」及び「国民健康保険組合」は含まれません。

(注記)2 被保険者本人が、事業主または保険者から発行される資格喪失証明書(後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険の被扶養者であったことを証明できる書面)を提出してください。

窓口での自己負担割合

くろまる医療機関等での窓口負担割合は、1割・2割・3割のいずれかになります。(判定方法は、下図をご覧ください)
くろまる窓口負担割合は、8月から翌年7月までを年度とし、毎年8月にその年度の住民税課税所得等によって判定されます。また、被保険者や世帯員の異動(転入、転出、死亡など)により年度途中で変更になる場合があります。
くろまる窓口負担割合は世帯単位で判定されます。このため、所得が低い被保険者でも世帯内に所得が高い被保険者がいる場合は、2割または3割と判定されます。
くろまる住民税課税所得や収入の金額が分からない場合は、下記担当にお問い合わせください。

負担割合判定フロー


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