町立保育所に入所中の児童について、保育の必要性と家庭状況の確認のため、現況届および保育を必要とする事由について確認できる書類等の提出をお願いしております。
現況届の提出をもって令和7年4月からの保育所継続入所の手続きとなりますので、入所を希望する方は必ず提出するようお願いいたします。
なお、保育を必要とする事由について確認できる書類(就労証明書や申立書等)の様式については、役場町民課窓口および各保育所で配布しているほか、このホームページ内からダウンロードすることができますので、いずれかの方法でご準備いただきますようお願いいたします。
令和7年2月7日(金曜日)
※(注記)ご不明な点や提出期限に間に合わない場合は、役場町民課子育て支援係(電話62-2116)までご連絡ください。
事由 | 内容 |
---|---|
1.就労 | 保護者が家庭の内外で仕事をすることにより、その児童の保育ができない場合(パートタイム、夜間などすべての就労が対象となる。) |
2.母親の妊娠・出産 | 保護者が妊娠・出産により、その児童の保育ができない場合(※(注記)1) |
3.保護者の疾病・障害 | 保護者が病気、負傷または心身に障害があるため、その児童の保育ができない場合 |
4.親族の介護・看護 | 親族の介護または通院の付き添いなどにより、その児童の保育ができない場合 家庭に長期にわたる病人や、心身に障害のある人がいるため、保護者が常時その看護にあたっており、その児童の保育ができない場合 |
5.災害復旧 | 火災、風水害や地震などの災害により、その家屋を失ったり破損したため復旧にあたっており、その児童の保育ができない場合 |
6.求職活動 | 保護者が求職活動のため、その児童の保育ができない場合(起業準備を含む)※(注記)2 |
7.就学 | 職業訓練校等における職業訓練等を受けている場合 |
8.虐待やDV等の理由により、その児童の健全な成長が阻害される恐れがある場合 | |
9.育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること | |
10.その他、上記に類する状態として町が認める場合 |
※(注記)1 母親の妊娠・出産の有効期間は出産予定日から起算して8週間前の日が属する月の1日から産後は8週間が経過する日の翌日の属する月の末日までとなります。
※(注記)2 求職活動の有効期間は「90日が経過した日が属する月の末日」までとなります。
※(注記)保護者(父、母)以外の方(祖父母等69歳以下)と同居している場合は、それぞれ該当する書類が必要です。
※(注記)各種証明書類下部の保護者記入欄を忘れず記入してください。
保護者の状況 | 提出する書類 | 書類のダウンロード | |
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1.就労 | 雇用されている (会社員・公務員・ パート社員・派遣社員 等) |
就労証明書 勤務先から証明を受けてください。 |
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自営業・農業等 | |||
内職 | |||
2.妊娠・出産等 |
申立書 母子手帳の写し |
・申立書 [PDFファイル/213KB] | |
3.疾病・障害 |
申立書 診断書または、 |
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4.介護・看護 |
申立書 介護を受ける方の診断書または、 |
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5.災害復旧 | 被災証明書または罹災証明書 | ||
6.求職活動(起業準備含む) | 求職状況申立書及び ハローワークの登録証等の写し |
・求職状況申立書 [PDFファイル/498KB] | |
7.就学 |
在学証明書・学生証の写し カリキュラム表の写し |
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8.育児休業中 |
就労証明書 ※(注記)育児休業の取得期間が記載されているもの |
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