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福岡の弁護士/島総合法律事務所
インターネットでダウンロードした契約書のひな形や市販の契約書のひな形をそのまま用いていらっしゃる会社があります。このような契約書のひな形では、まさにその契約について決めておくべき重要な事項が抜け落ちていることも少なくありません。そのために、後々トラブルが生じてしまうこともあります。また、その契約についての自社にとって必要な事項(想定されるリスクの回避等)については、一般的なひな形にはなくても必ず盛り込んでおかなければせっかく契約書を作成する意味が半減してしまいます。
また、契約の相手方が作成してきた契約書に十分検討しないままサインしている会社もあります。相手方が作成してくる契約書は、多くの場合相手に有利なように作成されています。後になって不利益を受けるようなことがないように契約を締結する前にきちんと専門である弁護士にチェックを受けておくことが不可欠です。
契約書の作成自体を弁護士に依頼することもできます。この場合も一般的な条項に加えて、それぞれの契約に応じて、必要なリスク回避を行う、取引条件を具体的に明示する、など細部まで配慮した契約書の作成が可能になります。