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更新日:2020年10月9日

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船舶安全法

項目

法令名

適用の範囲

適用除外

主な取締項目

罰則

船舶検査

船舶安法
船舶安法
施行規則

エンジン付の船

  • 推進機関としての船外機を使用長さ5m未満の船舶では連続最大出力が5馬力以下長さ5m以上の船舶では連続最大出力が10馬力以下
  • 3人を超える人の運送の用に供しない。
  • 航行区域が湖・河川・ダム等
    (琵琶湖・霞ヶ浦・猪苗代湖・支笏湖・サロマ湖を除く)と中海、浦の内湾
  • 長さ1.5m未満の船舶であって、推進機関の連続最大出力が2馬力未満
  • 災害発生時のみに使用する救護用の船舶で、国又は地方公共団体の所有するもの)
  • 無検査
  • 最大搭載人員を超えて航行
  • 航行区域を超えて航行
  • 中間検査を受けずに航行
  • 船舶検査証書の条件に違反

所有者・船長1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

  • 船舶検査証書・船舶検査手帳不携帯
  • 船舶検査済票を両船側の船外から見やすい場所に貼りつける。

行為者20万円以下の罰金

お問い合わせ

山梨県警察本部地域課
住所:〒400-8586 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(221)0110(代表)

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