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山梨県警察 > 暮らしの安心情報 > 子供と女性を守る > 出会い系サイトを利用した援助交際の勧誘は犯罪です

更新日:2017年6月22日

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出会い系サイトを利用した援助交際の勧誘は犯罪です

「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(いわゆる出会い系サイト規制法)」(平成20年12月1日施行)

  • 「出会い系サイト」の利用による犯罪は後を絶ちません
    「出会い系サイト」に関係した事件の被害者の多くは女性で、しかも中・高校生の児童です。
  • このような書き込みは犯罪です
    「出会い系サイト」に、児童にかかわる性交など、または対償を示した異性交遊の書き込みをすることは、大人でも児童でも処罰の対象となります。
    • 児童を性交等の相手方となるように誘引する書き込み
      《例》エッチできる女の子。女子中学生希望。(38歳・男性)
    • 人を児童との性交等の相手方となるように誘引する書き込み
      《例》わたしとHしたいおじさんいませんか?(17歳・高2女子)
    • 対償を供与することを示して、児童を異性交際の相手方となるように誘引する書き込み
      《例》何でも買ってあげるからおじさんとデートしない。☆女子中生募集☆
    • 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引する書き込み
      《例》3円〜で男の人とデートしてもいいよ!16の♀だよ

100万円以下の罰金

(書き込みをした児童も処罰の対象となります!)

出会い系サイトには危険がいっぱい

犯罪者は自分の身元などを隠して出会い系サイトで獲物を狙っています。児童が出会い系サイトを利用した結果凶悪な犯罪に巻き込まれる事件も発生しており非常に危険です。

チョットした興味本位で出会い系サイトを利用しても犯罪者はやさしい言葉で忍び寄ってきます。児童の皆さんは絶対に出会い系サイトを利用しないようにしましょう。また利用している人がいたら注意をしてください。

出会い系サイトを利用して援助交際に誘うと犯罪になります。

保護者の責務

子供の利用するパソコン携帯電話にフィルタリング機能(閲覧・受信制限機能)を設定する。

  • フィルタリングソフトをインストール
  • プロバイダや携帯電話会社のフィルタリングサービスを利用

インターネット異性紹介事業者の責務

児童の健全な育成に配慮するとともに児童の利用防止に努めなければなりません。

  1. サイト及び広告宣伝に児童が利用してはならないことを表示する
  2. サイト利用者が18歳未満でないことの確認を徹底する
  3. 不正誘引が禁止されていることを表示したり児童の書き込みや買春の誘引などの書き込みを削除して閲覧させない等児童の健全な育成に傷害を及ぼす行為を防止する措置をとる

お問い合わせ

山梨県警察本部人身安全・少年課
住所:〒400-8586 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(221)0110(代表)

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