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この条例は、暴力団の排除に関し基本理念を定め、並びに県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的施策、青少年の健全な育成を図るための措置、暴力団員等に対する利益の供与の禁止等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって県民の安全かつ平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与するために平成23年4月1日に施行されました。
平成28年3月には、暴力団の排除を一層推進するため、暴力団排除特別強化地域の設定等所要の改正がなされ、平成28年8月1日施行となりました。
甲府市中心街、石和温泉街を暴力団排除特別強化地域に設定して取締りや暴力団の排除を強力に推進します。
詳しい地図や地域内での禁止行為についてはこのページをご覧ください。
暴力団員が、青少年(18才未満)に対し[画像:青少年の健全育成]
を禁止します。
行政命令 |
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命令違反者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
旅館、ホテル、ゴルフ場の事業者は、暴力団の活動を助長すること等を知って施設の使用契約を結ぶことを禁止します。
行政措置 |
調査・勧告・公表 |
暴力団員であることを隠すために名義を貸したり、暴力団員が他人の名義を利用することを禁止します。
行政措置 |
調査・勧告・公表 |
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