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公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例が一部改正され、令和2年7月1日から、条例名が「山梨県迷惑行為防止条例」に改められるとともに、一部の行為について規制や罰則が強化され、嫌がらせ行為の禁止が新設されることとなりました。
近年、盗撮機器の高性能化、小型化に伴い、規制対象外の場所における盗撮行為が発生し、さらに、情報通信技術の発達により、盗撮画像がインターネット上に公開される等の二次被害の危険性が高まっています。
また、社会情勢の変容や、規範意識の低下等から、新たな態様の迷惑行為として、悪意の感情を充足する目的で行われる嫌がらせ行為が発生するなど、県民生活の平穏が害されている状況にあり、これらに対する規制を設ける必要が認められることから、条例の一部を改正することとしたものです。
・条例の名称変更
・盗撮行為に係る規制強化
・嫌がらせ行為の禁止の新設
・盗撮行為に係る罰則強化
・令和2年7月1日
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