地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、同法第221条第3項に定める法人について、毎事業年度、その経営状況を説明する書類を作成し、議会に提出することになっています。
鳥取県出資法人等における給与等の状況の公表等に関する条例(平成16年鳥取県条例第44号)第3条第1項の規定に基づき、地方自治法施行令第152条第1項第1号、第2号及び第3号に定める法人について、毎事業年度、その職員の給与制度等の状況を説明する書類を作成し、議会に提出することになっています。
(主な報告対象法人)
- 鳥取県が設立した住宅供給公社、土地開発公社
- 鳥取県が資本金、基本金等の4分の1以上を出資している法人 (※(注記)平成23年度までは、鳥取県が資本金、基本金等の2分の1以上を出資している法人が対象)