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とっとり県民債Q&A



Q 「とっとり県民債」ってどんな商品ですか?

A 鳥取県が発行する証券(債券)で、国が発行する国債や民間会社が発行する社債と同じ金融商品です。
購入していただきますと、毎年2回定期的に利子が受け取れ、満期時に元金(額面金額)を満額返還します。


Q どんな目的で発行するのですか?

A とっとり県民債は、どのような事業の財源に使われているかを明確にして発行します。県民の皆様に購入していただき、県の事業や財政状況に関心を持っていただくことにより、県民の皆様の県政への参加を推進することを目的としています。
また、資金調達の多様化を図ることも目的としています。


Q どのような事業に使われているのですか?

A とっとり県民債の発行ごとに、どのような事業の財源に使うかを決めています。詳しくは、各発行日ページの「充当対象事業」をご覧ください。


Q 預金とは違ってなじみが薄いのですが。安全な商品ですか?

A 県が発行する債券は、県の借入金(県債)です。利子や満期時の元金については県が予算措置をし、責任を持ってお支払いします。県がこれらの支払いを滞ることはありませんので、国債と同様、安全・安心な商品です。
債券ですから、預金のようにいつでも引出しや解約が可能ではありません。このため、一般的に預金に比べて利率が高くなります。

Q 「とっとり県民債」の発行により、県の財政は厳しくなるのですか?

A この住民参加型ミニ市場公募債「とっとり県民債」は、従来行っていた銀行からの資金の借り入れ(いわゆる縁故債)などに代えて、県民の皆さんから直接資金を提供していただくものです。
借入先を変更するものでありますから、県民債の発行によって、県が借り入れる県債の総額が増えることにはなりません。

Q 県債は発行しなければいけませんか?

A 県債には、「資金不足の財源調達手段」としての機能のほか、「年度間の負担の均等化」という機能も併せ持っております。
公共事業や学校などの施設の建設費など、後世代の人にも利用される事業(施設)について、単年度で事業に要する経費を全て税金など自主財源で賄うことは、一時的に大きな財政負担を伴うことになりますので、このような事業、施設整備の財源に県債を充てております。
しかし、県債の発行は、後年度の負担等を勘案しながら、財政の健全性を保つためにも慎重に行うべきであることは言うまでもありません。極力無駄な事業を見直し、県債の発行を抑制するように努めます。
→ 鳥取県の財政状況

Q 満期前でも換金(売却)できますか?

A 債券は市場で売買される商品ですので、満期前でも購入された金融機関などで売却し、換金することは可能です。
ただし、価格は市場で日々変動していますので、購入時の価格と売却時の価格が異なる場合があり、売却損が出ることもあります。
なお、満期までお持ちいただければ額面どおりの元金が受け取れます。

Q 誰でも購入できますか?

A 県内に在住、在勤の20歳以上のかたであればどなたでも購入できます。
また、県内に拠点のある法人名義で購入することもできます。

Q なぜ、県内の方だけが対象なのですか?

A 「『ゲゲゲのふるさと』とっとり県民債」は、住民参加型市場公募地方債と呼ばれるもので、県民の皆さんに事業を行うための資金の提供者になっていただくことにより、県の行政施策の推進に参加していただくことを目的としておりますので、県内にお住まいのかた等を対象とさせていただきました。

Q 取扱金融機関って何ですか?

A 今回のとっとり県民債の発行に関する事務、元金・利子の支払いを行う金融機関のことです。

Q 受け取る利子に税金はかかりますか?
A お受け取りになる利子には、利子所得として20%(所得税15%+地方税5%)が課税されます。利子のお支払いのとき、この20%が源泉徴収され、税金を除いた額をお支払いします。
なお、平成25年1月1日以降に発生する利子所得については、復興特別所得税の対象となり、所得税額の2.1%が付加されます。

Q 利子が非課税となる「マル優制度」、「特別マル優制度」は利用できますか?

A 一定の条件を満たしているかたは、利子に税金がかからない「マル優制度」・「特別マル優制度」が利用いただけます。
いずれの場合も、購入時に保護預かり制度を利用していることが必要です。(65才以上のかたについては、平成15年1月以降、取扱いが変更されています。詳しくは取扱金融機関にお問い合わせください。)


Q 証券は発行されないのですか?

A 今回発行するとっとり県民債は一般振替制度を利用した、ペーパーレスによる決済制度です。
証券は発行せず、金融機関に開設していただく口座に記録することによって管理されます。証券の紛失や盗難のような心配がなく、利子や元本の受取りをうっかり忘れてしまうこともありません。

最後に本ページの担当課 鳥取県 政策戦略本部 財政課
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