本県では、県民共通の財産である森林を県民全体で守り育てていく取組の一環として、平成17年4月から森林環境保全税を導入しました。平成20年4月には、税額及び使途を見直し森林の保全や竹林の整備等に取り組んできましたが、平成30年3月末日でその適用期間が満了しますが、引き続き森林を県民みんなで守り育てる必要があることから、適用期間を延長するための条例改正を検討しています。
延長(案)の概要
○しろまる森林環境保全税の適用期間を5年間延長します。
○しろまる趣旨、課税方式、超過税率の変更はございません。
○しろまる森林環境保全税の使途については、引き続き現行の使途内容をそのまま実施します。
○しろまるなお、条例改正にあたっては、現在、創設に向けて検討されている国の森林環境税(仮称)の使途内容等が明らかになった後、必要に応じて、本県の森林環境保全税の超過税率、使途内容等について見直しを行うことも規定します。
※(注記)意見募集チラシ、県税条例の一部改正(案)はこちら(PDF:261KB)