鳥取県では、「開かれた県政」をより一層進めるため、
鳥取県情報公開条例を制定し、施行しています。この条例では、公文書の開示(公開)をはじめとして、審議会の公開や各種広報活動など、様々な方法により県政に関する情報を幅広く積極的に発信することとしています。
何人も、
鳥取県情報公開条例に基づき、鳥取県庁が保有する
公文書の開示(公開)を請求 し、又は
県政に関する情報提供を依頼 することができます。
対象となる公文書
鳥取県の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、スライド及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方針等の方式でつくられた記録)であって、鳥取県の職員が組織的に用いるものとして、鳥取県が保有しているもの。
次に掲げるものは鳥取県情報公開条例第2条第2項の規定により請求の対象となりません。
- 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に有償又は無償で頒布することを目的として発行されるもの
- 公文書館が保存する特定歴史公文書等
- 図書館所蔵資料、博物館(美術館)所蔵資料又は公設試験研究機関が管理する学術研究資料
- 指定管理者が保有する文書のうち公の施設の管理の業務に係るもの以外のもの
次に掲げるものは鳥取県情報公開条例第15条の規定により請求の対象となりません。
- 特定の個人を識別することができる情報が記載されているもの
(個人情報の保護に関する法律に基づく保有個人情報開示請求として取り扱います。)
- 他の法令の手続により何人に対しても情報公開条例と同じ方法で開示されるもの
(当該他の法令に基づく開示請求として取り扱いますが、宛先違いが明らかな場合等県の主管事務に当たらないものについては返戻します。)
- 鳥取県議会が保有する文書
- 刑事訴訟に関する書類及び押収物
- 免許漁業原簿及びその附属書類
請求(依頼)することができる者
何人でも請求(依頼)することができます。
請求者の属人的な事情は考慮されません。
(県民の方一般に対する公開の可否を決定するための手続です。)
請求の趣旨が請求者本人を識別することができる情報の開示を求めるものである場合には、個人情報の保護に関する法律に基づく保有個人情報開示請求として取り扱われます。
公文書に係る県政情報の提供
お求めの内容が、公文書に記載された県政に関する情報であって、他の例規等に基づき、公文書開示請求を経るまでもなく提供することができるものに該当する場合には、個別に情報提供を実施します。
たとえば、次のような情報が該当します。
- 食品衛生法に基づく営業許可に関する情報
- 各種業法に基づく営業許可・届出に関する情報
- 鳥取県税条例に基づく新設法人等の届出に関する情報
- 社会福祉法に基づく社会福祉法人の財産目録等の届出に関する情報
ただし、公文書開示請求を省くことができない場合には、引き続き公文書開示請求があったものとして取り扱い、開示・非開示等の決定をします。
請求書の審査、開示・非開示等の決定
開示決定等までの標準処理日数
開示・非開示等の決定は、原則として、電子申請が県のサーバーに記録された日から起算して15日以内に行います。
ただし、請求する文書に第三者に関する情報が含まれることから第三者意見照会を経るとき(このときも請求者の秘密は厳守されます。)や対象文書の量が多いときなど、当初の期限までに開示決定等を行うことが困難な場合には、決定期間を延長することがあります。その場合にはその旨を通知します。
非公開事由に該当する情報
鳥取県情報公開条例第9条第1項の規定により、請求のあった公文書は原則として開示されます。
ただし、鳥取県情報公開条例第9条第2項の規定により、次に掲げるような非公開とすべき事由が認められる情報については開示しないことがあります。
- 法令秘情報
(国の法令又は県若しくは他の地方公共団体の条例等の規定等により公にすることが禁じられている情報)
- 個人情報
(個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は公にすることにより個人の権利利益を侵害するおそれがあるもの)
- 事業者不利益情報
(事業者の事業活動に関する情報で、公にすることにより当該事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのあるもの)
- 犯罪予防・捜査情報
(公にすることにより犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報)
- 行政事務支障情報
(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人、県の公社、県の全部出資法人又は県の指定管理者が行う事務事業に関する情報であって、公にすることにより当該事務事業の性質上、当該事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの)
開示決定等の通知
全部開示決定の通知書は郵送します(電子申請システム経由又は電子メールによる電磁的記録の送信に代えることがあります。)。
決定期限を延長する場合の通知書は郵送します(電子申請システム経由又は電子メールによる電磁的記録の送信に代えることがあります。)。
その余の開示決定等(部分開示決定、公文書不存在等)の通知書は郵送します。
開示(提供)の実施方法
「写し(PDFファイル)の電子メールによる送信」を原則としています。(無料)
PDFファイルの容量によっては、「電子申請システム経由でのダウンロード」又は「県が指定するオンラインストレージサービス経由でのダウンロード」となります。(無料)
「用紙による写しの郵送」を希望される場合は有料となります。
【参考】公文書の写し(用紙)の作成及び郵送に要する費用の早見表
窓口での開示(提供)の実施は、通知で指定する日から30日以内に来庁していただくことを原則としています。
窓口での閲覧は無料です。
閲覧に併せて用紙による写しの交付を申し出ることもできます。(有料)
電子申請はこちらから
公文書開示請求書(県政に関する情報提供依頼書)[公的個人認証なし]
電子申請URLのQRコード
公文書の開示請求・県政情報提供依頼に係る電子申請(公的個人認証なし)QRコード
公文書開示請求書(県政に関する情報提供依頼書)[公的個人認証あり]
電子申請URLのQRコード
公文書の開示請求・県政情報提供依頼に係る電子申請(公的個人認証あり)QRコード
鳥取県庁が保有する公文書の概要や保存状況については、インターネットで公表しており、検索することができます。公文書の開示請求(提供依頼)の手がかりとしてもご活用ください。
次に掲げる公文書は、申請していただくまでもなく、インターネットで公表しています。
発注見通し、調達公告、指名・不指名業者一覧及び開札筆記
発注見通し、調達公告、指名・不指名業者一覧及び開札筆記
図面及び設計書
鳥取県では、県民の皆様に開かれた県政情報の発信を行うため、報道機関に提供した資料を公表しています。
鳥取県では、県民の皆様に開かれた予算編成を行うため、編成過程の各段階において、各部局からの要求事業内容及びその査定状況を公表しています。
鳥取県では、県民の皆様に補助事業を有効に活用していただくため、補助事業の概要を公表しています。
鳥取県では、県が策定している複数年の計画等を公表しています。
鳥取県が発行する主な刊行物を掲載しています。
鳥取県では、県民の皆様に開かれた県政の実現を図るため、鳥取県情報公開条例に基づき、県の各種施策の企画立案又は執行の過程において重要な役割を果たす審議会等の情報を公表しています。
鳥取県では、県民の皆様に開かれた県政の実現を図るため、鳥取県情報公開条例に基づき、県が出資する法人等の情報公開を推進しています。
鳥取県では、県民の皆様に開かれた県政の実現を図るため、決算に係る定期監査及び決算審査資料を公表しています。
鳥取県情報公開条例に基づく公文書開示制度に係る年度別の運用状況の概要については、毎年5月末までに前年度のものを鳥取県公報に掲載し、公表しています。
鳥取県情報公開・個人情報保護審査会は、公文書又は保有個人情報の開示決定等について行政不服審査法に基づく審査請求があった場合に、審査庁(知事等)からの諮問に応じて開示・非開示等に係る審査庁の裁決方針案の当否を調査審議するために設置されています。
総務省行政管理局「行政不服審査法(審査請求制度)の概要」(外部リンク)
審査会の答申
総務省「行政不服審査裁決・答申検索データベース」において公表中です。
「答申検索」の検索画面へ進み、「行政不服審査会等の名称」で「鳥取県情報公開・個人情報保護審査会」を指定し、検索してください。
旧審議会の答申
(旧)鳥取県情報公開審議会の答申を公表しています。
(旧)鳥取県個人情報保護審議会の答申を公表しています。
審査会の概要・委員名簿
委員名簿
議事概要
検索」で「鳥取県情報公開・個人情報保護審査会」を検索してください。また、旧「鳥取県情報公開審査会(審議会)」「鳥取県個人情報保護審査会(審議会)」についても、それぞれ当該会議の名称により検索してください。
審査会の運営要領
鳥取県情報公開・個人情報保護審査会運営要領(pdf:536KB)
市町村等との共同処理(事務受託)
地方自治法に基づき、県内の市町村、一部事務組合及び広域連合において設置されるべき情報公開・個人情報保護審査会に係る事務について共同処理を行っています。
令和6年4月1日から受託分(鳥取県公報第9588号)
令和5年4月1日から受託分(鳥取県公報第9495号)