がけ地の崩壊、土石流、雪崩、地滑り、津波、高潮、出水等の危険が著しい区域内にある住宅をいいます。
鳥取県では以下の区域内にある住宅が対象となります。
- 鳥取県建築基準法施行条例(県条例)に基づき指定した災害危険区域
- 県条例で建築を制限しているがけ付近の区域
(通称「がけ条例」 の区域)
- 土砂災害特別警戒区域
- 土砂災害特別警戒区域に指定される見込みのある区域(基礎調査を完了したもの)
- 災害救助法の適用を受けた区域(事業着手時点で過去3年間以内)
除却等費
危険住宅の除却工事に要する費用
○しろまる一戸あたり補助限度額
1,500千円又は28千円/平方メートル(非木造の場合は41千円/平方メートル)のいずれか低い額
引越等費
危険住宅の除却に伴う動産移転等に要する費用
○しろまる一戸あたり補助限度額 975千円
建物助成費
危険住宅に代わる住宅の建設、購入(これに必要な土地の購入も含みます。)及び改修のため、金融機関等から融資を受けた場合、借入金の利子相当額を国、県、市町村が補助します。(利率は8.5%を限度とします。)
(1)一般地域の場合
1戸当たり補助限度額 4,210千円
ただし、建物の限度額 3,250千円
土地の限度額 960千円
(2)特殊土壌地帯、又は、保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域指定区域の場合
1戸当たり補助限度額 7,318千円
ただし、建物の限度額 4,650千円
土地の限度額 2,060千円
造成の限度額 608千円
【鳥取県の特殊土壌地帯指定区域】
鳥取市の一部(旧河原町、旧用瀬町、旧佐治村の区域)、倉吉市、八頭郡、東伯郡、西伯郡の一部(大山町のうち旧上中山村及び旧下中山村の区域、伯耆町のうち旧溝口町の区域)、日野郡
○しろまる申請先
申請は各市町村の窓口になりますが、補助の対象となるかどうか、あらかじめお住まいの市役所、町村役場にご相談ください。
○しろまる問合せ先
鳥取県生活環境部くらしの安心局住宅政策課(電話0857-26-7391、ファクシミリ0857-26-8113)
鳥取県東部建築住宅事務所(電話0857-20-3648、ファクシミリ0857-20-2103)
鳥取県中部総合事務所生活環境局建築住宅課(電話0858-23-3235、ファクシミリ0858-23-3266)
鳥取県西部総合事務所生活環境局建築住宅課(電話0859-31-9753、ファクシミリ0859-31-9333)
○しろまる補助事業のパンフレット (PDF:220KB)
○しろまる補助金交付要綱 (pdf:123KB)
鳥取県補助金等交付規則 (第3編財務第1章通則第1節財政を参照)