(1) 耐震ケースマネジメント(専門家派遣による住宅耐震化の無料相談)
お住いの耐震化のご相談内容に応じて専門家を無料で派遣します。
対象の建物
対象者
派遣する専門家
以下の条件に全てあてはまる建物
- 平成12年5月31日以前に建築されたもの
- 木造2階建以下
- 一戸建ての住宅
対象の建物の所有者等で耐震化について相談されたい方
改修方法の相談 等
住宅の住替え、処分について等
資金計画の相談 等
派遣申込み等についてはお住まいの市町村窓口までご相談ください。
(2)木造住宅の耐震化の業務を行う建築士事務所、建築工事業者の登録制度
1 補助の対象
以下の全ての要件を満たすもの
- 昭和56年5月31日以前に建築されたもの (※(注記)一戸建住宅については平成12年5月31日以前に建築されたもの)
- 建築基準法に基づく違反建築物の措置を命じられていないもの
- 改修設計及び耐震改修は、耐震診断により耐震性が不足していると判定されたもの
- 耐震改修にあっては、表1の建物要件を満たすもの
(空家についても対象です。※(注記)市町村の制度により対象外となる場合がありますのでご相談ください。)
表1 耐震改修の補助要件
建物要件
特定行政庁から、地震に対して安全な構造とする旨の勧告又は耐震改修促進法に基づく指導を受けていること
以下の全ての要件に該当するもの
- (1)重要な機能を果たす建築物(注1)、(2)多数の者に危険が及ぶおそれのある建築物(注2)又は(3)左欄以外の住宅であること
- (1),(2)については延べ面積が1,000m2(幼稚園、保育所は500m2)以上かつ原則3階以上であるなど倒壊した場合に周辺への影響が大きいものであること
- 特定行政庁から、地震に対して安全な構造とする旨の勧告又は耐震改修促進法に基づく指導を受けたもので、建築基準法に基づく耐震改修に係る命令を受けていないものであること
工
事
要
件
以下の3とおり又は、その他所定の耐震性を確保するよう行われるもの
- 各階のIw値が1.0以上となるもの
- 各階のIw値が0.7以上となる段階的なもの(注3)
- 2階建て住宅の、1階部分のIw値が1.0以上となる段階的なもの(注3)
所定の耐震性を確保するよう行われるもの
注1)医療施設、避難所、災害時に集合場所等として指定された施設、情報提供施設、給食提供施設等
注2)百貨店、マーケット、劇場、映画館、ホテル等
注3)将来的に各階のIw値を1.0以上とする計画のもとに行われるもの
2 補助の内容
耐震診断・改修設計・耐震改修にかかる費用(表2の補助対象事業費上限が限度額。以下「補助対象事業費」)に補助率を掛けた金額が補助金額になります。
(ア)一戸建住宅の耐震診断(一般診断) ※(注記)補助を行う市町村が(1)又は(2)の事業を選択します。
(1) 所有者負担あり
補助金の額:補助対象事業費×3分の2
(2) 所有者負担なし
補助金の額:補助対象事業費×3分の3
(イ)改修設計(総合支援メニュー)
補助金の額:補助対象事業費×2分の1
(ウ)耐震改修、建替 (総合支援メニュー)
(1) 平成12年5月31日以前に建築された住宅
補助金の額:補助対象事業費×5分の4
(2) 上記以外の住宅・建築物
補助金の額:補助対象事業費×23%
※(注記)市町村の制度によりこれ以外の割合となる場合があります。
表2 補助対象事業費上限 (床面積あたりの上限と事業費の上限の低い方の金額になります。)
耐震診断
※(注記)
一戸建住宅
一般診断
なし
設計図書あり
108.9千円
一戸建住宅以外の住宅及び
建築物
床面積≦1,000m2 の部分
3,670円/m2
なし
1,000m2<床面積≦2,000m2 の部分
1,570円/m2
2,000m2<床面積 の部分
1,050円/m2
補強設計
※(注記)
一戸建住宅
なし
16万円
(補助額の上限)
耐震改修
※(注記)
一戸建住宅
なし
120万円
(補助額の上限)
一戸建住宅以外の住宅及び
建築物
住宅:34,100円/m2
マンション:50,200円/m2
(免震工法等の特殊な工法83,800円/m2)
建築物:51,200円/m2
(免震工法等の特殊な工法83,800円/m2)
なし
※(注記)擁壁またはブロック塀については、次に掲げるすべての要件を満たすものに限り、補助対象費用に含めることができます。
・住宅、建築物と同一敷地内に築造されたものであること
・歩行者、自動車等が通行する道路に面したものであること
(民地と民地の境界に築造されたものなどは対象外)
・耐震改修にあっては、診断の結果で改修を必要とされたもので、同一敷地に建築された住宅・建築物が耐震改修の補助要件を満たしていること
住宅を強くて安く補強する工法(低コスト耐震改修工法)があります!
低コスト耐震改修工法とは
木造住宅の耐震補強工事で使用できる工法について
木造住宅の耐震補強工事で使用できる耐震補強工法は、(一財)日本建築防災協会による認定工法のほか、「一定の性能を有する工法」については可能とします。
○しろまる対象工法(一定の性能を有する工法)
なお、補助対象となる工法の仕様等については、市町村耐震担当窓口もしくは、県住まいまちづくり課までお問い合わせください。
(エ)住宅に対するその他の補助について
平成29年4月に住宅に対する補助制度を拡充しました。なお、費用負担の上限や事業費の上限があります。また、市町村によっては、実施していなかったり補助率が異なりますので、詳しくは市町村窓口へお確かめください。
補助金の額:補助対象事業費×23%
助成の対象:平成12年5月31日以前に建築された1戸建て住宅のうち耐震診断の結果、耐震性が不足すると判定されたもの
(非木造住宅については、昭和56年5月31日以前に建築されたもの)
補助金の額:補助対象事業費×5分の4
助成の対象:平成12年5月31日以前に建築された1戸建て住宅のうち耐震診断の結果、耐震性が不足すると判定されたもの
(非木造住宅については、昭和56年5月31日以前に建築されたもの)
補助金の額:補助対象事業費×23%
助成の対象:平成12年5月31日以前に建築された1戸建て住宅のうち耐震診断の結果、耐震性が不足すると判定されたもの
(非木造住宅については、昭和56年5月31日以前に建築されたもの)
-
高齢者等が居住する住宅への耐震シェルター・耐震ベッド設置
補助金の額:補助対象事業費×5分の4
助成の対象:高齢者、障がい者又は要介護者等若しくは避難行動要支援者が居住する住宅
補助金の額:補助対象事業費×3分の1
助成の対象:平成12年6月1日以降に建築された1戸建て住宅
・平成12年5月31日以前に建築されたもののうち耐震性のあるもの
・土葺き瓦屋根の住宅
・耐震改修工事を併せて行う住宅
補助金の額:補助対象事業費×23%
助成の対象:平成12年6月1日以降に建築された1戸建て住宅
平成12年5月31日以前に建築されたもののうち耐震性のあるもの
※(注記)耐震性が不足する住宅については、本助成は受けられませんが、住宅耐震改修工事で非構造部材の耐震対策を含めて助成を受けることができます。
3 その他建築物に対する補助の内容
平成25年11月の耐震改修促進法改正により、耐震診断が義務化される民間の不特定多数の者が利用する大規模建築物等について、補助制度を創設しました。なお、床面積あたりの上限や事業費の上限があります。また、市町村によっては、実施していなかったり補助率が異なりますので、詳しくは市町村窓口へお確かめください。
(ア)要緊急安全確認大規模建築物
・改修設計
補助金の額:補助対象事業費×6分の5
・耐震改修
補助金の額:補助対象事業費×23%
(イ)防災拠点建築物
・耐震診断・改修設計
補助金の額:補助対象事業費×3分の2
・耐震改修
補助金の額:補助対象事業費×23%
(ウ)障害既存耐震不適格建築物(※(注記)現在該当となる建物はありません)
・耐震診断・改修設計
補助金の額:補助対象事業費×6分の5
・耐震改修
補助金の額:補助対象事業費×23%
(エ)輸送道路沿道等建築物、避難路沿道等建築物、避難所等
・耐震改修
補助金の額:補助対象事業費×23%
(オ)特定天井(※(注記)平成26年3月31日以前の天井)
<避難所等>
・耐震改修
補助金の額:補助対象経費×3分の1
<その他建築物>
・耐震改修
補助金の額:補助対象経費×23%
(1)申請先
建物の立地する市町村に申請してください。
- 市町村が事業を実施していない場合は、この制度が活用できませんのでご注意ください。
- 令和6年4月1日現在 事業を実施している市町村は、下表のとおりです。
- 市町村によっては、実施していない事業もありますので、詳しくは市町村窓口へお確かめください。
電話
ファクシミリ
耐震診断
補強設計
耐震改修
耐震診断
補強設計
耐震改修
鳥取市都市整備部建築指導課
0857-30-8362
0857-20-3956
○しろまる
○しろまる
○しろまる
○しろまる
○しろまる
共同住宅のみ
○しろまる
共同住宅のみ
米子市建設部建築指導課
0859-23-5236
0859-23-5394
○しろまる
○しろまる
○しろまる
○しろまる
倉吉市建設部建築住宅課
0858-22-8175
0858-22-8140
○しろまる
○しろまる
○しろまる
○しろまる
○しろまる
○しろまる
境港市建設部建築営繕課
0859-47-1062
0859-47-1086
○しろまる
○しろまる
○しろまる
○しろまる
○しろまる
○しろまる
岩美町総務課
0857-73-1411
0857-73-1569
○しろまる
○しろまる
○しろまる
若桜町総務課
0858-82-2211
0858-82-0134
○しろまる
○しろまる
○しろまる
智頭町地域整備課
0858-75-4113
0858-75-4124
○しろまる
○しろまる
○しろまる
八頭町総務課
0858-76-0203
0858-73-0147
○しろまる
○しろまる
○しろまる
三朝町建設水道課
0858-43-3502
0858-43-0647
○しろまる
○しろまる
○しろまる
○しろまる
○しろまる
○しろまる
湯梨浜町建設水道課
0858-35-5314
0858-35-3697
○しろまる
○しろまる
○しろまる
○しろまる
○しろまる
○しろまる
琴浦町建設住宅課
0858-55-7805
0858-55-7558
○しろまる
○しろまる
○しろまる
○しろまる
北栄町地域整備課
0858-36-5568
0858-36-4595
○しろまる
○しろまる
○しろまる
○しろまる
○しろまる
○しろまる
日吉津村総務課
0859-27-5950
0859-27-0903
○しろまる
○しろまる
○しろまる
○しろまる
○しろまる
○しろまる
大山町総務課
0859-54-5201
0859-54-2702
○しろまる
○しろまる
○しろまる
○しろまる
○しろまる
○しろまる
南部町総務課
0859-66-3112
0859-66-4806
○しろまる
有料
のみ
○しろまる
○しろまる
○しろまる
○しろまる
○しろまる
伯耆町総務課
0859-68-3111
0859-68-3866
○しろまる
○しろまる
○しろまる
○しろまる
○しろまる
公民館のみ
○しろまる
公民館のみ
日南町総務課
0859-82-1111
0859-82-1478
○しろまる
○しろまる
○しろまる
江府町総務課
0859-75-2211
0859-75-2389
○しろまる
有料
のみ
○しろまる
○しろまる
(2)問合せ先
- 鳥取県生活環境部くらしの安心局住宅政策課(電話0857-26-7697、ファクシミリ0857-26-8113)
- 鳥取県生活環境部東部建築住宅事務所 (電話0857-20-3648、ファクシミリ0857-20-2103)
- 鳥取県中部総合事務所環境建築局建築住宅課(電話0858-23-3235、ファクシミリ0858-23-3266)
- 鳥取県西部総合事務所環境建築局建築住宅課(電話0859-31-9753、ファクシミリ0859-31-9654)
(1) 補助金交付要綱
○しろまる補助金交付要綱本文(pdf:107KB)
○しろまる補助金交付要綱別表(pdf:138KB)
○しろまる補助金交付要綱様式(pdf:100KB)
○しろまる鳥取県補助金交付規則
(2) パンフレット
○しろまる木造住宅耐震化促進啓発パンフレット(pdf:2433KB)
(3) 耐震改修工事PR用のぼり旗
鳥取県震災に強いまちづくり促進事業補助金を活用した耐震改修工事の実施者等に対して耐震改修工事PR用のぼり旗を配布しています。
〇耐震改修工事PR用のぼり旗の配布について(pdf:127KB)
(1)国及び県の耐震化への取組み
国は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」)第4条第1項の規定に基づき「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号。以下「告示第184号」)」を定め、耐震化に取り組んでいます。
また、県は、耐震改修促進法第5条第1項の規定に基づき「
鳥取県耐震改修促進計画」を定め、耐震化に取り組んでいます。
市町村も平成19年度から「市町村耐震改修促進計画」の策定に向けて取り組んでいます。
→
告示第184号 別添の耐震診断及び耐震改修の技術指針含む (PDF387KB)
(2)耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項
国は、耐震診断及び耐震改修の指針として、「告示第184号」の「別添」に「耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(以下「指針」)」を定めています。
具体的には、耐震診断及び耐震改修は、以下の内容を行わなければなりません。
→ 指針は、上記「告示第184号」の別添です。
- 構造耐力上主要な部分
- 屋根ふき材等(内外装材、帳壁などこれらに類する部分及び広告塔など屋外に取り付けるもの)
- 建築設備(配置、接合度、腐食度、磨耗度など)
- 敷地の状況注)構造耐力上主要な部分の調査(改修)だけでは、耐震診断(改修)と認められない点にご注意ください。
(3)国が、(2)の「指針」と同等以上と認める技術基準
国は、「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(平成19年9月28日付国住指第2388号。以下「認定通知」)」で、「指針」と同等以上の耐震診断方法を認定しています。
→ 建築物の耐震診断及び耐震改修の技術指針の認定通知(PDF133KB)
注)この通知で認定されているのは、指針の耐震診断の一部のみですので、他の内容については、指針に準じて耐震診断、耐震改修を行う必要があります。
例)「木造住宅の耐震診断と補強方法」は、構造耐力上主要な部分の耐震診断のみの認定ですので、その他(屋根ふき材、建築設備、敷地)については、指針に準じて調査する必要があります。
(4)耐震関係規定に準ずるものとして定める基準
国は、「告示第184号」により耐震診断を行った結果地震に対して安全な構造として確認できたものは、耐震関係規定に準ずるものとして、「地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準(平成18年国土交通省告示第185号。以下「告示第185号」)」で定めています。
→ 耐震関係規定に準ずるものとして国が定める基準の告示第185号(PDF5.4KB)
(5)居室単位耐震改修に係る技術基準(鳥取県)
鳥取県震災に強いまちづくり促進事業補助金交付要綱別表6に基づき居室単位耐震改修に係る技術的基準を定めています。
→居室単位耐震改修に係る技術的基準(PDF45.2KB)
→部分評点算定シート(Excel197KB) 部分評点算定シート記入例(Excel312KB)
(1)耐震診断の結果の報告書
耐震診断の結果を所有者に報告するための標準様式(この様式に計算過程、図面などを添付してください。)
(注)住宅ローン減税、耐震改修税制の証明には使用できませんので、(2)、(3)の書式をご使用ください。
耐震診断結果報告書国土交通省通知文書(PDF11KB)
報告書様式(PDF112KB)
報告書様式(WORD102KB)
(2)鳥取県木造住宅耐震診断マニュアル・耐震診断結果報告書
本マニュアルは、市町村から委託を受けた建築士事務所に所属する建築士(以下「診断士」という。)が行う木造住宅の耐震診断法及び所有者への診断結果の説明等について必要な事項を定めることにより、耐震診断の円滑な実施及び所有者の住宅耐震化に係る理解の増進を図り、木造住宅の耐震化の推進に寄与することを目的とする。
木造住宅耐震診断マニュアル
別記様式 → 耐震診断結果報告書(WORD236KB)
(3)中古住宅に係る特例措置における築後経過年数要件の撤廃に要する証明書
平成17年3月31日国土交通省告示第385号及び同第394号で定められた「耐震基準適合証明書」
国土交通省ホームページをご参照ください。
(4)耐震改修に係る所得税の特別控除及び固定資産税に減額に要する証明書
- 平成18年3月31日国土交通省告示第464号で定められた「住宅耐震改修証明書」
- 平成18年3月31日国土交通省告示第466号で定められた「地方税法施行規則附則第7条第6項の既定に基づく証明書」
国土交通省ホームページをご参照ください。
上記「木造住宅の耐震補強工事で使用できる工法について」の他に、県の補助金を受けて行う木造住宅の耐震改修工事に用いることができる独自開発された耐力壁について、県が認定を行う制度を実施しています。
認定を希望される方は、所要の試験を行うこと等の要件を満たした上で住まいまちづくり課に認定申請を行っていただきますようお願いします。(事前にご相談いただくとスムーズです。)
今後、認定を行ったものは認定リストに登載し、その概要を本ホームページに公開する事としています。
県産材を使った耐力壁の開発、認定を受けた耐力壁の活用など、ぜひ制度を積極的に利用していただき、今後も木造住宅の耐震化促進にご協力いただきますようお願いします。
1 耐力壁の認定要件
下記の全ての要件を満たすもの
- 壁強さ倍率が、公的試験機関による壁倍率性能試験に基づく性能評価書等により証明されていること。
- 特許権、実用新案権、意匠権及び商標権など日本国の法令に基づいて保護される第3者の権利の対象となっている施工方法が含まれていないこと。
- 耐力壁の主たる構成材料が木材である場合には、当該木材は県産材を使用したものであること。
- 上記を満たした上で、住まいまちづくり課に認定申請を行い、認定を受けてください。
2 留意事項
下記をご承知の上制度を活用してください
- 本制度は、県の補助(鳥取県震災に強いまちづくり促進事業)を受けて行う耐震改修に関する認定制度であり、鳥取県の独自制度です。(法制度等に基づくものではないため、他の都道府県においても同様に補助金を受けて行う耐震改修工事に用いることができるとは限りません。)
- 認定を受けた耐力壁を使用して行う耐震改修工事に係る耐震診断法は、(一財)日本建築防災協会による一般診断法又は精密診断法を想定しています。他の診断法による場合には、使用の可否を別途検討する必要があります。
- 認定を受けた耐力壁は、建築基準法第46条の規定による構造耐力上必要な軸組とはなりません。
- 認定にあたっては、開発された耐力壁の認定後の活用方法についてもあらかじめご検討ください。(工事の施工管理に関すること、当該耐力壁の使用制限に関すること。(誰でも使えることとするか等))
3 耐力壁認定要領
下記をダウンロードして御活用ください