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掲載日:2025年11月28日
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当センターでは、地域で行われる文化活動を奨励するため、秩父地域において実施される文化活動の成績優秀者に知事賞賞状を交付します。秩父地域振興センターの所管区域は、秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町の1市4町です。
知事賞の交付を受けようとする文化事業の主催者は、必要書類を事業開催の1か月前までに秩父地域振興センター県民生活担当までご提出ください。事業内容等を審査の上、交付を決定いたします。
【参考】地区文化活動に対する知事賞の交付に関する事務処理要綱(PDF:113KB)
対象となる事業は、次の各号に掲げる分野に係る事業で、市町村または市町村内の地区等を単位として、コンクール形式で行われるものとします。
知事賞を交付することができる事業は、県の施策の推進に寄与し、方針に合致するものと認められる事業です。事業が以下のいずれかに該当すると認められるときは、知事賞を交付しないものとします。
(1) 政治的目的を有するもの又は政治団体が主催するもの
(2) 宗教的目的を有するもの又は宗教団体が主催するもの
(3) 営利を目的とするもの
(4) 主催者が十分な事業遂行能力を持たないと認められるもの又は設備その他の条件が事業の実施のため十分でないと認められるもの
(5) 参加者が特に少ないもの
(6) 参加者に多大な費用の負担を強いるもの
(7) その他知事が適当でないと認めるもの
※(注記)知事賞交付を承認した事業が、申請内容と異なる場合等、不適当と認められる時は、交付の承認を取り消すことがあります。
次の申請書並びに添付書類を事業開催の1か月前までに秩父地域振興センター 県民生活担当あてにご提出ください。
【申請書】
【添付書類】
知事賞の交付を受けた事業終了後は、速やかに次の書類をご提出ください。
【実績報告書】
【添付書類】
【提出先】
申請書類提出先と同じです。
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