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ページ番号:267856

掲載日:2025年9月25日

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重要! 法定の事業報告書等の提出に関するお知らせ

特定非営利活動促進法に基づき、毎事業年度終了後、3か月以内に「事業報告書等」を、また再任を含めその都度「役員の変更等届出書」を提出する必要があります。

なお、提出を怠った場合、役員は20万円以下の過料処分を受けることがあります。

(参考)「事業報告書等の提出について(PDF:195KB)

(注記)個別に紙文書でのお知らせはしませんので、ご注意ください。

事業報告書等

しろまる提出期限

事業年度末ごとの事業報告書等の提出期限
事業年度(終期) 提出期限
3月末 6月末日
4月末 7月末日
5月末 8月末日
6月末 9月末日
7月末 10月末日
8月末 11月末日
9月末 12月末日
10月末 1月末日
11月末 2月末日
12月末 3月末日
1月末 4月末日
2月末 5月末日

しろまる提出が必要な書類

1 事業報告書等提出書

2 事業報告書

3 活動計算書

4 貸借対照表

5 財産目録

6 (前事業年度の)年間役員名簿 (注記)役員名簿とは様式が異なります。

7 前事業年度末における社員のうち10人以上の者の名簿

(注記)様式は埼玉県NPO情報ステーション「NPOコバトンびん(別ウィンドウで開きます)」(別ウィンドウで開きます)からダウンロードできます。

しろまる提出方法

1 内閣府ウェブ報告システムで申請(アカウント登録が必要です。)

内閣府ウェブ報告システムへリンク(別ウィンドウで開きます)

2 書類を1部作成して、センターへ郵送又は持参

(注記)電子メールのみの提出は受け付けておりません。

しろまる提出先 埼玉県東部地域振興センター 県民生活担当(主たる事務所の所在地が、春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三郷市、松伏町の法人の提出先)

郵便番号344-0038 埼玉県春日部市大沼1-76

電話番号048-737-1110

役員の変更等届出書

役員の変更等(再任、役員交代、住所変更等)があった場合は、速やかに届出を行ってください。

(注記)代表権を有する理事に「再任を含む」変更等があった場合は、法務局での「登記」も必要となります。

(参考)別紙14法人成立後に提出が必要な書類の御案内(PDF:137KB)

お問い合わせ

企画財政部 東部地域振興センター 県民生活担当

郵便番号344-0038 埼玉県春日部市大沼一丁目76 埼玉県春日部地方庁舎1階

電話:048-737-1110

ファックス:048-737-9958

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