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ページ番号:247501

発表日:2024年1月9日16時

ここから本文です。

食中毒を発生させた施設の行政処分を行いました

部局名:保健医療部
課所名:食品安全課
担当名:食品保健・監視担当
担当者名:多勢・馬場・矢田・大越

内線電話番号:3611
直通電話番号:048-830-3611

1 行政処分の内容

坂戸保健所は、食中毒を発生させた(1)の営業者に対して、(2)の営業施設での営業停止の行政処分を本日行った。

(1) 営業者

(2) 営業施設


埼玉県鶴ヶ島市

(3) 営業の種類

飲食店営業

(4) 違反内容

食品衛生法第6条違反
令和6年1月1日(月曜日)に上記営業施設において調理提供された食事を喫食した20名中9名に対して、嘔吐、下痢を主症状とするノロウイルスによる健康被害を生じさせた。

(5) 処分内容

食品衛生法に基づく営業停止命令

ア 処分年月日

令和6年1月9日(火曜日)

イ 期間

令和6年1月9日(火曜日)から令和6年1月11日(木曜日)まで3日間
なお、営業者は令和6年1月6日(土曜日)から営業を自粛している。

(6) 病因物質

ノロウイルス

2 指導内容

坂戸保健所は営業者に対して、食中毒の再発防止を目的に、営業停止期間中、施設の消毒を指導するとともに調理従事者への衛生教育等を行う。

3 食中毒事件の概要

(1) 探知

令和6年1月3日(水曜日)川越市民から「令和6年1月1日(月曜日)に鶴ヶ島市内飲食店を利用した1グループ5名中4名が嘔吐、下痢の症状を呈している」旨の通報があり、坂戸保健所が調査を開始した。

(2) 調査結果( 発表日現在 )

ア 患者の発生状況等

(ア) 喫食者 20名(2グループ)
(イ) 患者 9名(男性4名、女性5名、20歳代から80歳代)
受診者4名、全員、快方に向かっている。
(ウ) 喫食日時 令和6年1月1日(月曜日)11時30分〜12時30分
(エ) 初発日時 令和6年1月2日(火曜日)14時
(オ) 主な症状 嘔吐、下痢、吐き気、腹痛、倦怠感
(カ) 検査結果 患者7名及び従事者1名の便からノロウイルスが検出された。
(キ) 喫食メニュー

【店内グループ】
ねぎとろ巻き、茶わんむし、みそ汁

【テイクアウトグループ】
お持ち帰り鮨(まぐろ、ぶり、いくら、とびっこ、赤貝、たまご、えび、いか、サーモン、うに、中トロ、車エビ、かに、かずのこ、ほたて、つぶ貝、たい、ガリ)、フライドポテト、からあげ

イ 上記飲食店を食中毒の原因施設と断定した理由

(ア) 患者7名及び従事者1名の便からノロウイルスが検出されたこと。
(イ) 患者の主症状及び潜伏期間が、ノロウイルスによるものと一致したこと。
(ウ) 患者の共通食が、原因施設で提供された食事に限定されること。

参考情報

ノロウイルスによる食中毒は秋から冬にかけて多発する傾向がありますが、最近は通年で発生が確認されています。
感染すると1〜2日の潜伏期間の後、下痢、おう吐、発熱等の症状を起こします。症状は通常数日で回復しますが、乳幼児や高齢者など抵抗力の弱い方は重症化するおそれもあります。感染した人は症状が治まっても2週間以上便の中にウイルスを排泄します。
感染予防のポイントは、「手洗い」です。調理の前、食事の前、トイレの後には、必ず石鹸を使い十分な量の流水で手を洗いましょう。特に手洗いは、1回洗い流した後に、再度繰り返し洗う、「2度洗い」が効果的と言われています。調理をするときには、手指を介して食品を汚染することがありますので、手洗いを徹底しましょう。
また、カキ等の二枚貝は、十分に加熱(85°C〜90°C、90秒以上)して食べましょう。
アルコール消毒では十分な効果は期待できません。おう吐物などの消毒には、塩素系の消毒薬を使うか、熱湯消毒を行いましょう。

食の安全・安心に関するパンフレット類

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0708/kensyu-koza-panf/panf/index.html(別ウィンドウで開きます)

報道発表資料(ダウンロードファイル)

食中毒を発生させた施設の行政処分を行いました(PDF:213KB)

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