佐賀県死因究明等推進協議会設置要綱
(趣 旨)
第1条 死因究明等推進基本法(令和元年 法律第 33 号)第 30 条の規定に基
づき、本県の状況に応じた死因究明等に関する施策の検討を行うため、佐賀
県死因究明等推進協議会(以下「協議会」という。
)を設置する。
(組 織)
第2条 協議会は知事が委嘱した構成員をもって組織する。
2 構成員は、知事部局、警察部局、検察庁、海上保安庁、医療関係者、学識
経験者、その他本県において死因究明等を実施する関係機関の関係者の中か
ら知事が委嘱する。
3 協議会に会長及び副会長各1名を置く。
4 会長は、構成員の互選により選出する。会長は会務を総理し、会議の議長
となる。
5 副会長は、会長が指名する構成員を充て、会長を補佐し、会長に事故のあ
るときは、その職務を代行する。
(構成員の任期)
第3条 構成員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 構成員に欠員が生じた場合の補欠構成員の任期は前任者の残任期間とする。
(会 議)
第4条 協議会の会議は、必要の都度、会長が召集する。
(構成員以外の出席)
第5条 協議会が必要と認めた場合は、構成員以外の者を会議に出席させるこ
とができる。
(庶 務)
第6条 協議会の庶務は、佐賀県健康福祉部医務課において処理する。
(補 則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会
長が協議会に諮って定める。
参考資料2
附 則
この要綱は、平成28年10月5日から施行する。
この要綱は、平成30年3月13日から施行する。
この要綱は、平成31年2月5日から施行する。
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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