Microsoft Word - 03_1_1_パブコメ実施結果・回答20220630_0900回答.docx


反映区分 「A」条例と同趣旨のもの、 「B」条例の修正を行ったもの、
「C」条例の推進の段階で検討するもの、 「D」条例の修正が困難なもの、
「E」条例に関する感想や質問であるもの 1 パブリック・コメントの実施結果 番号
反映
区分
ご意見の内容 ご意見への対応
1 D 県産のブランド果物や野菜などを守るため栽培地とその周辺道路
に高精細監視カメラを設置することを義務化する。
本条例は、
知的財産に関する基本理念及び県、
事業者、
県民等の責
務を規定しており、事業者等に義務を課し、権利を制限することを
規定するものではありません。
なお、いただいたご意見は、施策の検討の際の参考とさせていた
だきます。
2 C 県産のブランド果物や野菜などを守るため、栽培地とその周辺道
路に設置する監視カメラの費用の一部又は全部を県や市町村が負担
する。
監視カメラにより苗を盗む犯人の監視と地域の安全にもつなが
る。
電気がない場所ではソーラー充電式の監視カメラを使用する。
いただいたご意見は、
施策検討の際の参考とさせていただきます。 なお、県の試験研究機関や農業大学校では、県が開発した果物や
野菜の品種を守るため、ハウス栽培や露地栽培など品目ごとの栽培
方法、
栽培地の立地条件に応じて、
監視カメラの設置のほか、
ハウス
施設の施錠やフェンス・ゲートの設置などを組み合わせるなどして
盗難防止に努めています。
農家においても、
・ハウス施設の施錠
・苗や苗木を管理するための台帳の整備
といった防犯対策がさらに徹底されるよう、
農協
(農業協同組合)などの関係団体と一緒になって指導していきます。
反映区分 「A」条例と同趣旨のもの、 「B」条例の修正を行ったもの、
「C」条例の推進の段階で検討するもの、 「D」条例の修正が困難なもの、
「E」条例に関する感想や質問であるもの 2 番号
反映
区分
ご意見の内容 ご意見への対応
3 C 元々
「知的財産」
の概念は広く、
各権利それぞれが枝葉に分かれた
構成です。
今回の条例案の概要は、
概要であるが故か漠然としており、
県、大学、市町、事業者、ひいては県民の責務を条例化されたところで、具
体的に何がしたいのか分かりづらいところがある。
理念条例であったとしても、そもそもの知的財産についての知識
を広げる活動を重視しないと、条例の普及、実行は難しいのではな
いか。
知的財産に関する知識の普及については、本条例に基づき、具体
的な取組を進めていく予定です。
4 A 自治体・県規模で知的財産の条例を定めるのであれば、特許庁や
弁理士会、知的財産教育協会の協力を仰ぐのも一つの方法ではない
か。
本条例第4条第1項第3項では、県の責務として、事業者、大学
等、市町及び知的財産に関する専門的知識を有する者との連携の強
化を図ることとしています。
また、条例案の作成に当たりましても、弁理士会及び大学とも意
見交換を行いました。
5 E 目的で「本県の特色を生かした新たな知的財産の創造を推進」と
あるが、新たな知的財産とは「いちごさん」や「にじゅうまる」など
の産品のように0(ゼロ)から作られるものに限られるのか。
目的の「本県の特色を生かした新たな知的財産の創造を推進」は、
「0(ゼロ)
」から創造されるものに限定しているものではなく、既
存の知的財産を活用して新たな知的財産を創造するケースもあると
考えています。
反映区分 「A」条例と同趣旨のもの、 「B」条例の修正を行ったもの、
「C」条例の推進の段階で検討するもの、 「D」条例の修正が困難なもの、
「E」条例に関する感想や質問であるもの 3 番号
反映
区分
ご意見の内容 ご意見への対応
6 E 地元産業の中で昔から廃棄物として処理されていたものを地域資
源と考え、それを活かした商品開発をした場合、それは佐賀ならで
はの強みを活かした新たな知的財産を生み出す好循環と解釈される
か。
本条例の前文でいう
「好循環」
とは、
これまで生み出された知的財
産を大切にし、
守り、
育て、
このような良好な環境の下で新たな知的
財産を生み出し、その生み出された知的財産をまた守り、育ててい
くといった好循環サイクルを考えています。
ご質問の内容は、廃棄物のリサイクル=地域資源の循環の一つの
例として表現されているものと解しますが、リサイクルの過程にお
いて、人の創造的活動によって生み出されるもの(技術やアイデア、
商品、サービスなど)があれば、
「知的財産を生み出す」・「知的財産
の創造」に該当する場合もあると考えています。
反映区分 「A」条例と同趣旨のもの、 「B」条例の修正を行ったもの、
「C」条例の推進の段階で検討するもの、 「D」条例の修正が困難なもの、
「E」条例に関する感想や質問であるもの 4 番号
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区分
ご意見の内容 ご意見への対応
7 E 米どころ佐賀を土台とし、佐賀は清酒王国として有名である。
処分を問題視される副産物の酒粕だが、
それを地域資源
(財産)とかんがえて新たに赤酢を開発した。
現在、日本で赤酢の産地と呼ばれている県はない。
そこで、黒酢といえば鹿児島、赤酢といえば佐賀という地域ブラ
ンドを創出していきたいと考えている。
県内酒蔵数社とも協力体制が確立されている。
米⇒日本酒⇒赤酢という地域ブランドストーリーができている。
そして、佐賀県に赤酢という新しい産業の創出ができると考えて
いる。この条例(案)の主旨や目的を見る限り、この取組、新しい佐
賀ブランドを創出する事をサポートしてもらえると解釈したが、ど
うか。
それとも、既存で認知があるものだけ(諸富家具、名尾和紙、佐賀
海苔など)に適用されるのか。
このような地域活性にもつながる取組もこの条例の対象としてい
ただきたい。
本条例第4条第1項第4号では、県の責務として、
「知的財産を活
用した地域ブランドの保護、育成及び創出を支援すること」を規定
しています。
個別具体的な事案に対する支援については、県や関係機関ですで
に実施しているものもありますので、まずは、佐賀県知的財産総合
支援窓口(佐賀県産業イノベーションセンター知財支援課)にご相
談いただきますようお願いいたします。
8 E 意見としては「賛成」である。
先日の
「にじゅうまる」
の流出の件、
関係するものとして不快な思
いをしたところである。
引き続き、
「にじゅうまる」の苗木の不正流出のような事案が発生
しないように取り組んでいきます。
反映区分 「A」条例と同趣旨のもの、 「B」条例の修正を行ったもの、
「C」条例の推進の段階で検討するもの、 「D」条例の修正が困難なもの、
「E」条例に関する感想や質問であるもの 5 番号
反映
区分
ご意見の内容 ご意見への対応
9 E 今回の条例はいわゆる 理念条例 と認識していますが、
将来的に
は 実行条例 となり、罰則等が伴えばいいと思っている。
罰則を与えることが目的ではなく、それが抑止力になり不正流出
等がなくなればというのが願いである。
罰則については、
特許法
(特許権)
や種苗法
(育成者権)、商法(商標権)など知的財産権に関する法律において、罰則の規定があるた
め、本条例は、知的財産に関する基本理念及び県、事業者、県民等の
責務を規定した理念型条例としています。
10 E 条例にも記載されているように、ブランディング等により佐賀県
の農林水産物、産出物がより良いものになっていくことを願ってい
ます。
佐賀県の農林水産物、産出物がより良いものになるよう、事業者
や県民の皆さんなどと一緒になって取り組んでいきます。
11 E 知的財産が尊重される環境の醸成とは具体的に考えられているの
か、今から考えるのか。
知的財産が尊重される環境の醸成とは、事業者や県民の方々など
の知的財産への関心や理解が深まり、これまで生み出された知的財
産を大切にし、
守り、
育て、
このような良好な環境の下で新たな知的
財産を生み出し、その生み出された知的財産をまた守り、育ててい
くといった好循環サイクルが根付く社会的環境をつくりだすことと
考えています。
12 C 人材育成とは知財管理技能士の取得支援等も考えるのか。
担当者は取得した方が良いのではないか。
県内での取得者は少ない。
いただいたご意見は、施策検討・実施の際の参考とさせていただ
きます。
反映区分 「A」条例と同趣旨のもの、 「B」条例の修正を行ったもの、
「C」条例の推進の段階で検討するもの、 「D」条例の修正が困難なもの、
「E」条例に関する感想や質問であるもの 6 番号
反映
区分
ご意見の内容 ご意見への対応
13 C 弁護士会、弁理士会との連携、佐賀県産業イノベーションセンタ
ー(旧地域産業支援センター)の知財総合支援窓口との連携はして
いくのか。
佐賀県産業イノベーションセンター(旧地域産業支援センター)
の知財総合支援窓口を知らない人も多い。
弁理士会や佐賀県産業イノベーションセンター(知財総合支援窓
口)などとも連携をし、それぞれの窓口の周知にも努めてまいりま
す。
14 C 佐賀県の地域団体商標登録件数は9件であるが、GI(地理的表
示)とも合わせて他にも取得の検討をする必要がある。
いただいたご意見は、施策検討・実施の際の参考とさせていただ
きます。
15 C 育成者権の登録と商標登録との注意点(同じ呼称は使えないので
商標で長く守っていく)等の今後の啓発をしていく必要がある。
いただいたご意見は、施策検討・実施の際の参考とさせていただ
きます。
16 D 種々の項目において、
「知的財産の保護、活用及び創造」との記載
があるが、俗に言われる「知的創造サイクル」は、創造から始まり、
保護、活用と続くものと考えられることから、
「知的財産の創造、保
護及び活用」という並びにしてはどうか。
令和4年2月に不正流出事案が発生した佐賀県のかんきつブラン
ド「にじゅうまる」の品種開発には20年以上の期間を要しており、
知的財産は、一朝一夕に創出されるものではありません。
こうしたことを踏まえ、
本条例では、
まずは、
これまで生み出され
た知的財産を守り、
育て、
そして新たな知的財産を生み出し、
その生
み出された知的財産をまた守り、育てていくという好循環サイクル
を考えています。
反映区分 「A」条例と同趣旨のもの、 「B」条例の修正を行ったもの、
「C」条例の推進の段階で検討するもの、 「D」条例の修正が困難なもの、
「E」条例に関する感想や質問であるもの 7 番号
反映
区分
ご意見の内容 ご意見への対応
17 D 県の責務に「知的財産が尊重される環境を醸成すること。
」との記
載があるが、
知的財産が尊重されるためには、
まず、
知的財産に対す
る理解が必要であると考えられることから、県民の責務と同様に、
「知的財産に関する理解を深め、知的財産が尊重される環境を醸成
すること。
」という記載にしてはどうか。
「知的財産に関する理解を深める」という観点は、
「本県の未来を
支える知的財産を保護し、及び適切に活用するという県民一人一人
の意識を高める」という目的にも合致するのではないか。
「知的財産に関する理解を深め」につきましては、
・県の責務「知的財産が尊重される環境の醸成」
・事業者の責務「知的財産を尊重した経済活動」
・大学の責務「知的財産を尊重した研究」 の「尊重」
という言葉の中に、
知的財産に関する理解を深めるという
意味も含むと考えています。
18 D 事業者の責務に
「知的財産を尊重した経済活動を行うことにより」
との記載があるが、
知的財産が尊重されるためには、
まず、
知的財産
に対する理解が必要であると考えられることから、県民の責務と同
様に、
「知的財産に関する理解を深め、知的財産を尊重した経済活動
を行うことにより」という記載にしてはどうか。
同上
19 D 大学の責務に「知的財産を尊重した研究を行うとともに」との記
載があるが、
知的財産が尊重されるためには、
まず、
知的財産に対す
る理解が必要であると考えられることから、県民の責務と同様に、
「知的財産に関する理解を深め、知的財産を尊重した研究を行うと
ともに」という記載にしてはどうか。
同上
反映区分 「A」条例と同趣旨のもの、 「B」条例の修正を行ったもの、
「C」条例の推進の段階で検討するもの、 「D」条例の修正が困難なもの、
「E」条例に関する感想や質問であるもの 8 番号
反映
区分
ご意見の内容 ご意見への対応
20 D 「市町の責務」について、
「県、大学及び事業者と積極的な連携協力
を行い」
との記載があるが、
実務をしている上で、
特に事業者の知財
に対する理解度は、まだ低いように感じていることから、この連携
協力の中に、いかに知的財産に関する専門的知識を有する者が入り
込めるかが重要であると考えている。
そのため、
「県の責務」同様、
「県、大学、事業者及び知的財産に関
する専門的知識を有する者と積極的な連携協力を行い」という記載
にしてはどうか。
知的財産に関する専門的知識を有する者との協力連携について
は、県が全県的に担い、それぞれの市町は県と連携をしながら専門
的知識を有する者とをつないでいくカタチを考えています。
なお、市町や事業者の知財に対する理解を深めるための普及啓発
についても、県の責務として取り組んでいきます。

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