業 務 委 託 契 約 書(案)
佐賀県(以下「甲」という。
)と (以下「乙」という。
)とは、
令和6年度佐賀県原子力防災のてびきの作成業務委託について、次のとおり契約を締結す
る。
(目的)
第1条 甲は、別添仕様書に掲げる業務を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
(委託期間)
第2条 委託業務の委託期間は、契約締結日から令和7年2月 28 日までとする。
(委託料)
第3条 委託業務の委託料(以下「委託料」という。
)は、金 円(うち消
費税及び地方消費税 円)とする。
(契約保証金)
第4条 乙は、委託業務と同時に、契約保証金として金 円を甲に納付しな
ければならない。
(又は、契約保証金は佐賀県財務規則第 115 条第3項第 号の規定によ
り免除する。)(委託業務の処理方法)
第5条 乙は、別添仕様書及び甲の指示に従って処理しなければならない。
(再委託の禁止)
第6条 乙は、業務の一部を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の書
面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、甲の承諾を得て委託業務を第三者に再委託した場合、再委託した業務全てにつ
いて責任を負わなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 乙は、この契約から生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせて
はならない。
(実地調査等)
第8条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の処理状況を調査し、乙に対して報
告を求めることができる。
(業務報告書の提出)
第9条 乙は、委託業務を完了したときは、直ちに業務に関する報告書(以下「業務報告
書」という。
)を甲に提出しなければならない。
2 甲は、業務報告書を受理したときは、その日から起算して 10 日以内にその内容を検査
し、合格又は不合格の旨を乙に通知するものとする。
3 乙は、前項の規定により不合格の通知があったときは、甲の指定する期間内にその指
示に従い、これを補正しなければならない。前2項の規定は、本項の規定による補正に
ついて準用する。
4 前2項(前項後段において準用する場合を含む。
)の検査(以下「検査」という。)及び前項前段の補正に要する費用は、乙の負担とする。
(委託料の請求及び支払)
第10条 乙は、甲から前条第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。
)の規
定により合格した旨の通知があったときは、甲に委託料の支払請求書を提出するものと
する。
2 甲は、前項の規定する支払請求書の提出があったときは、その日から起算して 30 日
以内に乙に委託料を支払うものとする。
(履行遅滞の場合における遅延利息)
第11条 乙の責に帰すべき理由により、契約期間内に委託業務を完了しない場合には、
乙は、遅延日数に応じ、委託料に年2.5%の割合で計算した額に相当する金額を甲に
納付しなければならない。
2 甲の責に帰すべき理由により、前条第2項の規定による委託料の支払いが遅れた場合
には、乙は甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に年2.5%の割合で計算した額
に相当する金額を請求することができる。
(契約の解除)
第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することが
できる。
(1) 乙がその責めに帰する理由によりこの契約に違反したとき
(2) 乙が委託期間内に委託業務を完了する見込みがないと認められるとき
(3) 自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれかに該当する者であることが判明した
とき、又は次の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明し
たとき。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)
第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的
をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若
しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
2 甲は、前項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の
責めを負わないものとする。
(違約金)
第13条 前条第1項の規定により、この契約が解除されたときは、乙は、違約金として
契約金額の 100 分の 10 に相当する額を甲の指定する期限までに支払わなければならない。
2 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われている
ときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができるものと
する。
3 第1項の規定により甲から違約金の請求を受けた場合において、乙が甲の定めた期限
までに支払わないときは、乙は期限の翌日から違約金支払日までの日数に応じて、違約
金に年2.5%の割合を乗じて計算した金額(ただし、100円未満は切り捨て)を遅
延利息として支払わなければならない。
(損害賠償)
第14条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、そ
の損害を賠償しなければならない。
2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなけ
ればならない。
(秘密の保持)
第15条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第16条 乙は、この契約による事務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、別記「個
人情報特記事項」を遵守しなければならない。
(費用の負担)
第17条 この契約の締結及び履行に際し必要な経費は、乙の負担とする。
(存続事項)
第18条 本契約終了後も、第14条(損害賠償)
、第15条(秘密の保持)
、第16条(個
人情報の保護)及び本条は有効に存続するものとする。
(その他)
第19条 前各条に定めるもののほか契約の履行について必要な事項は、佐賀県財務規則
(平成4年佐賀県規則第 35 号)の定めるところによるものとする。
(協議)
第20条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事
項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ各1通
を保有するものとする。
令和6年 月 日
甲 佐賀市城内一丁目1番59号
佐賀県政策部危機管理・報道局
危機管理防災課長 中路 明伸 印乙

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