令和 6 年(2024 年)度 介護サービス事業所等に係る集団指導
(介護予防)特定施設入居者生活介護
令和 6 年 8 月
佐 賀 県 健 康 福 祉 部 長 寿 社 会 課
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目次
第 1 介護保険法による定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
第 2 基本方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
第 3 人員に関する基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第 4 設備に関する基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第 5 運営に関する基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第 6 介護報酬に関する基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
第 7 その他の事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・介護保険指定事業者等の事故発生時の報告について ・・・・・・
・佐賀県有料老人ホーム設置運営指導方針 ・・・・・・・・・・・
・変更の届出等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出 ・・・・・・・・・・4848495051(注記)根拠法令等の表記
【居宅基準】⇒指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
(平成 11 年厚生省令第 37 号)
【予防基準】⇒指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サー
ビス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(平 18 年厚生労働省令第 35 号)
【解釈通知】⇒指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について
(平成 11 年 9 月 17 日 老企第 25 号)
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第 1 介護保険法による定義
しろまる特定施設入居者生活介護 【介護保険法第8条第11項】
この法律において
「特定施設」
とは、
有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設 1 であって、
第21項に規定する地域密着型特定施設でないものをいい、
「特定施設入居者生活介護」とは、特定
施設に入居している要介護者について、
当該特定施設が提供するサービスの内容、
これを担当する者
その他厚生労働省令で定める事項 2 を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その
他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの 3、機能訓練及び療養上の世話をいう。
しろまる介護予防特定施設入居者生活介護 【介護保険法第8条の2第9項】
この法律において「介護予防特定施設入居者生活介護」とは、特定施設(介護専用型特定施設を除
く。
)に入居している要支援者について、その介護予防を目的として、当該特定施設が提供するサー
ビスの内容、
これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項 4 を定めた計画に基づき行われる入
浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの 5、機能訓
練及び療養上の世話をいう。
*1 「その他厚生労働省令で定める施設」 【介護保険法施行規則第 15 条】
一 養護老人ホーム
二 軽費老人ホーム
*2 「その他厚生労働省令で定める事項」 【介護保険法施行規則第 16 条】
当該要介護者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目
標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。
*3 「その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの」
【介護保険法施行規則第 17 条】
入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他
の特定施設に入居している要介護者に必要な日常生活上の世話とする。
*4 「その他厚生労働省令で定める事項」 【介護保険法施行規則第 22 条の 15】
当該要支援者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目
標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。
*5 「その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの」
【介護保険法施行規則第 22 条の 16】
入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その
他の特定施設に入居している要支援者に必要な日常生活上の支援とする。
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第 2 基本方針
しろまる指定特定施設入居者生活介護 【居宅基準第 174 条】
指定居宅サービスに該当する特定施設入居者生活介護(以下「指定特定施設入居者生活介護」と
いう。
)の事業は、特定施設サービス計画(法第8条第11項に規定する計画をいう。以下同じ。)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上
の世話を行うことにより、要介護状態となった場合でも、当該指定特定施設入居者生活介護の提
供を受ける入居者(以下この章において「利用者」という。
)が当該指定特定施設(特定施設であ
って、当該指定特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。以下同じ。
)においてその
有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「指定特定施設入居者生活介護事業者」とい
う。
)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省
令第37号(以下、
「居宅基準」という)174 条
しろまる指定介護予防特定施設入居者生活介護 【予防基準第 230 条】
指定介護予防サービスに該当する介護予防特定施設入居者生活介護
(以下
「指定介護予防特定施
設入居者生活介護」という。
)の事業は、介護予防特定施設サービス計画(法第8条の2第11項
に規定する計画をいう。以下同じ。
)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生
活上の支援、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、当該指定介護予防特定施設入居
者生活介護の提供を受ける入居者(以下この章において「利用者」という。
)が指定介護予防特定
施設(特定施設であって、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをい
う。以下同じ。
)において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身機能の維持
回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
2 指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う者
(以下
「指定介護予防特定施設入居者生活
介護事業者」という。
)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。
(指定介護予防サービス等の事業の人員、
設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護
予防のための効果的な支援の方法関する基準
(平成18年3月14日厚生労働省令第35号
(以下
「予防基準」という)230 条
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第 3 人員に関する基準
しろまる用語の定義 【解釈通知 第 2 の2】(1)「常勤」
当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべ
き時間数(32 時間を下回る場合は 32 時間を基本とする。
)に達していることをいうものである。
ただし、
母性健康管理措置又は育児、
介護及び治療のための所定労働時間の短縮等の措置が講じら
れている者については、
利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、
例外的
に常勤の従業者が勤務すべき時間数を 30 時間として取り扱うことを可能とする。
同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所(同一敷地内に所在する又は道路を隔て
て隣接する事業所をいう。ただし、管理上支障がない場合はその他の事業所を含む。
)の職務であ
って、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについて
は、
それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、
常勤の要
件を満たすものであることとする。
例えば、
一の事業者によって行われる指定訪問介護事業所と指
定居宅介護支援事業所が併設されている場合、指定訪問介護事業所の管理者と指定居宅介護支援
事業所の管理者を兼務している者は、
その勤務時間の合計が所定の時間に達していれば、
常勤要件
を満たすこととなる。
また、人員基準において常勤要件が設けられている場合、従事者が労働基準法(昭和 22 年法律
第 49 号)第 65 条に規定する休業(以下「産前産後休業」という。)、母性健康管理措置、育児・
介護休業法第2条第1号に規定する育児休業(以下「育児休業」という。)、同条第2号に規定する
介護休業(以下「介護休業」という。)、同法第 23 条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置
又は同法第 24 条第1項(第2号に係る部分に限る。
)の規定により同項第2号に規定する育児休
業に関する制度に準じて講ずる措置による休業(以下「育児休業に準ずる休業」という。
)を取得
中の期間において、当該人員基準において求められる資質を有する複数の非常勤の従事者を常勤
の従業者の員数に換算することにより、人員基準を満たすことが可能であることとする。(2)「専ら従事する・専ら提供に当たる」
原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいうも
のである。
この場合のサービス提供時間とは、
当該従業者の当該事業所における勤務時間をいうも
のであり、当該従業者の常勤・非常勤の別を問わない。(3)「勤務延時間数」
勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当該事業に係るサービスの提供
のための準備等を行う時間(待機の時間を含む。
)として明確に位置付けられている時間の合計数
とする。なお、従業者1人につき、勤務延べ時間数に算入することができる時間数は、当該事業所
において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とすること。(4)「常勤換算方法」
当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数
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(32 時間を下回る場合は 32 時間を基本とする。
)で除することにより、当該事業所の従業者の員
数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいうものである。
ただし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和 47 年法律
第 113 号)第 13 条第1項に規定する措置(以下「母性健康管理措置」という。
)又は育児休業、
介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第 76 号。以下「育
児・介護休業法」という。
)第 23 条第1項、同条第3項又は同法第 24 条に規定する所定労働時間
の短縮等の措置若しくは厚生労働省「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライ
ン」に沿って事業者が自主的に講じる所定労働時間の短縮措置(以下「育児、介護及び治療のため
の所定労働時間の短縮等の措置」という。
)が講じられている場合、30 時間以上の勤務で、常勤換
算方法での計算に当たり、
常勤の従業者が勤務すべき時間数を満たしたものとし、
1として取り扱
うことを可能とする。(5)「利用者の数」
利用者の数は前年度(4月1日〜3月 31 日)の平均値
(但し、新規に指定を受ける場合は推定数)(6)「前年度の平均値」
当該年度の前年度
(毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる年度とする)
の全利用者
等の延数を当該前年度の日数で除して得た数とする。
この平均利用者数等の算定に当たっては、
小数
点第2位以下を切り上げるものとする。
しろまる特定施設入居者生活介護 【居宅基準 175 条】
【予防基準 231 条】
職種 資格 必要人数
管理者 1人
常勤であり、かつ原則として専ら管理業務に従事。
*ただし、以下の場合であって、当該施設の管理業務に支
障がないときは、他の職務を兼ねることができる。
1 当該指定短期入所生活介護事業所の短期入所生活介護
従業者としての職務に従事する場合
2 同一の事業者によって設置された他の事業所、施設等
の管理者又は従業者としての職務に従事する場合であっ
て、当該他の事業所、施設等の管理者又は従業者として
の職務に従事する時間帯も、当該指定短期入所生活介護
事業所の利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象
を適時かつ適切に把握でき、職員及び業務の一元的な管
理・指揮命令に支障が生じないときに、当該他の事業
所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する
場合(この場合の他の事業所、施設等の事業の内容は問
わないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰であると
個別に判断される場合や、併設される訪問系サービスの
事業所のサービス提供を行う従業者と兼務する場合(訪
問系サービス事業所における勤務時間が極めて限られて
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いる場合を除く。)、事故発生時等の緊急時において管理
者自身が速やかに当該指定短期入所生活介護事業所に駆
け付けることができない体制となっている場合などは、
一般的には管理業務に支障があると考えられる。)生活相談員 相談業務を行
うに当たり、
特別養護老人
ホームの生活
相談員の資格
要件に準ずる
ことが望ましい常勤換算方法で、利用者の数が100又はその端数を
増すごとに1人以上
*生活相談員のうち1人は常勤でなければならない。
*他の職種と兼務する場合は、生活相談員の常勤換算の
時間から兼務する職種の時間を除くこと。
*【特別養護老人ホームの生活相談員の資格要件】
社会福祉主事、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉
士、看護職員、介護支援専門員
看護職員 看護師
准看護師
1看護職員及び介護職員の計(常勤換算方法)
利用者の数が 30 又はその端数を増すごとに1以上
*ただし、要支援 1 及び要支援 2 として認定を受けている
利用者については、1人を0.3人と換算する。
*看護職員及び介護職員のそれぞれで、1人以上は常勤
2うち看護職員(常勤換算方法)
利用者の数が30を超えない→1以上
利用者の数が30を超える→30を超えて50又はそ
の端数を増すごとに1を
加えて得た数以上
例:利用者 30 人超〜80 人の場合→2 以上
利用者 80 人超〜〜130 人の場合→3以上
*介護職員の勤務体系は、宿直時間も含めて適切な介護が
提供できるようにすること
*宿直時間帯は、それぞれの事業所ごとに利用者の状況等
に応じて設定。 例:午後9時〜午前6時
*宿直時間帯には、宿直勤務を行う介護職員がいなければ
ならない。
介護職員
機能訓練指
導員
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士
看護職員
柔道整復師
あん摩マッサ
ージ指圧師
はり師((注記))
きゅう師
((注記))
1以上(日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止する
ための訓練を行う能力を有する者)
*ただし、個別機能訓練加算を算定する場合は、常勤・専
従で1人以上の配置が必要
*なお、看護職員と機能訓練指導員を兼務する場合は、
看護職員の必要数を算出する際の常勤換算方法から機能
訓練指導員として従事した勤務時間は除くこと
(注記)はり師及びきゅう師は、理学療法士、作業療法士、言語
聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師
の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で 6 月以
上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。
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計画作成担
当者
介護支援専門員1以上
*利用者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準
とする。
*計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門
員であって特定施設サービス計画(介護予防特定施設サ
ービス計画)の作成を担当させるのに適当と認められる
ものとする。
*利用者の処遇に支障がない場合は、当該施設の他の職務
に従事することができる。
兼務している職員の常勤換算を算出する際に、他職種として勤務している時間の勤務延べ時間
数を除いておらず、結果として常勤換算要件を満たさず、人員基準違反になっていた。
過去指導時に指摘のあった点
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しろまる外部サービス利用型特定施設入居者生活介護【居宅基準 192 条の 4、予防基準 255 条の 2】
職種 資格 必要人数
管理者 特定施設の本
体施設が養護
老人ホーム等
の場合は、当
該施設の施設
長の資格が必要1人
*常勤であり、かつ原則として専ら管理業務に従事。
*ただし、以下の場合であって、当該施設の管理業務に支
障がないときは、他の職務を兼ねることができる。
1 当該指定短期入所生活介護事業所の短期入所生活介護
従業者としての職務に従事する場合
2 同一の事業者によって設置された他の事業所、施設等
の管理者又は従業者としての職務に従事する場合であっ
て、当該他の事業所、施設等の管理者又は従業者として
の職務に従事する時間帯も、当該指定短期入所生活介護
事業所の利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象
を適時かつ適切に把握でき、職員及び業務の一元的な管
理・指揮命令に支障が生じないときに、当該他の事業
所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する
場合(この場合の他の事業所、施設等の事業の内容は問
わないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰であると
個別に判断される場合や、併設される訪問系サービスの
事業所のサービス提供を行う従業者と兼務する場合(訪
問系サービス事業所における勤務時間が極めて限られて
いる場合を除く。)、事故発生時等の緊急時において管理
者自身が速やかに当該指定短期入所生活介護事業所に駆
け付けることができない体制となっている場合などは、
一般的には管理業務に支障があると考えられる。)生活相談員 特定施設の本
体施設が養護
老人ホーム等
の場合は、当
該施設の生活
相談員の資格
が必要
常勤換算方法で、利用者の数が100又はその端数を
増すごとに1人以上
*1人以上は専らその職務に従事し、かつ常勤でなけれ
ばならない。
*利用者の処遇に支障がない場合は、当該施設の他の職務
に従事することができる。
介護職員 常勤換算方法で、要介護(1〜5)である利用者の数
が10又はその端数を増すごとに 1 及び要支援(1〜
2)の利用者の数が 30 又はその端数を増すごとに1
以上
*ただし、要支援である利用者については、要介護者の3
分の1人と換算して合計する。
*常に1人以上の特定施設の従業者を確保すること
「常に1以上確保すべき従事者」とは、外部サービス利用
型特定施設従業者に限るものではなく、要介護者及び要
支援者以外の当該特定施設の入居者に対して生活相談等
のサービスを提供する者等を含む
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計画作成担
当者
介護支援専門員1以上(原則、専らその職務に従事する介護支援専門員)
*利用者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準
とする。
*計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門
員であって特定施設サービス計画(介護予防特定施設サ
ービス計画)の作成を担当させるのに適当と認められる
ものとする。
*1以上は常勤であること
*利用者の処遇に支障がない場合は、当該施設の他の職務
に従事することができる。
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第4 設備に関する基準
【居宅基準177条、予防基準233条】
1 指定特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。
)は、耐火建
築物又は準耐火建築物でなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する
者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての指定特定施設の建
物であって、
火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、
耐火建築物又は準耐
火建築物とすることを要しない。
一 スプリンクラー設備の設置、
天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、
調理室等火災が発
生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮
した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消
火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、
搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、
円滑な
避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等
により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3 指定特定施設は、
一時介護室
(一時的に利用者を移して指定特定施設入居者生活介護を行うた
めの室をいう。
以下同じ。)、
浴室、
便所、
食堂及び機能訓練室を有しなければならない。
ただし、
他に利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保されている場合にあっては一時介護室
を、
他に機能訓練を行うために適当な広さ 1 の場所が確保できる場合にあっては機能訓練室を設
けないことができるものとする。
4 指定特定施設の介護居室(指定特定施設入居者生活介護を行うための専用の居室をいう。以
下同じ。)、一時介護室、浴室、便所、食堂及び機能訓練室は、次の基準を満たさなければなら
ない。
一 介護居室は、次の基準を満たすこと。
イ 一の居室の定員は、
1人とする。
ただし、
利用者の処遇上必要と認められる場合 2 は、
2人とすることができるものとする。
ロ プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さ 1 であること。
ハ 地階に設けてはならないこと。
ニ 一以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること。
二 一時介護室は、介護を行うために適当な広さ 1 を有すること。
三 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
四 便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。
五 食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さ 1 を有すること。
六 機能訓練室は、機能を十分に発揮し得る適当な広さ 1 を有すること。
5 指定特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するもので
なければならない。
6 指定特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものとする。
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7 前各項に定めるもののほか、
指定特定施設の構造設備の基準については、
建築基準法及び消防
法(昭和23年法律第186号)の定めるところによる。
8 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定を
併せて受け、
かつ、
指定特定施設入居者生活介護の事業と指定介護予防特定施設入居者生活介護
の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防サービ
ス等基準第233条第1項から第7項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、
前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
*1 「適当な広さ」 【解釈通知】
介護居室、一時介護室、食堂及び機能訓練室についていう「適当な広さ」については、面積に
よる基準を定めることはせず、利用者の選択に委ねることとする。このため、具体的な広さにつ
いては、
利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項であり、
利用申込者に対す
る文書を交付しての説明及び掲示が必要となる。
*2 「利用者の処遇上必要と認められる場合」 【解釈通知】
例えば、
夫婦で居室を利用する場合などであって、
事業者の都合により一方的に2人部屋とす
ることはできない。
〇病院及び診療所の療養病床転換による浴室、便所及び食堂に関する基準の緩和(附則第16条)
一般病床、
療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟を有する病院の一般病床、
療養病床もしく
は老人性認知症疾患療養病棟又は一般病床もしくは療養病床を有する診療所の一般病床もしくは
療養病床を平成 36 年(2024 年)3 月 31 日までの間に転換し、指定特定施設入居者生活介護(外
部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を除く)の事業を行う医療機関併設型指定特定施
設においては、当該医療機関併設型指定特定施設における浴室、便所及び食堂に関しては、当該医
療機関併設型指定特定施設の入居者に対するサービス提供が適切に行われると認められる場合に
あっては、置かないことができるものとする。
なお、
機能訓練指導室については、
他に適当な場所が確保されている場合に設けないことができる
とされており、この場合には併設医療機関の設備を利用する場合も含まれるものとする。
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第 5 運営に関する基準
1.内容及び手続の説明及び契約の締結等 【居宅基準 178 条、予防基準 234 条】
1 指定特定施設入居者生活介護事業者は、
あらかじめ、
入居申込者又はその家族に対し、
第 189
条の運営規程の概要、
従業者の勤務の体制、
利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者
のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入
居及び指定特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならな
い。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に狭め
るような契約解除の条件を定めてはならない。
3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な指定特定施設入居者生活介護を提供する
ため利用者を介護居室又は一時介護室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利
用者が介護居室又は一時介護室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじ
め第1項の契約に係る文書に明記しなければならない。
4 第8条第2項から第6項までの規定は、第1項の規定による文書の交付について準用する。
【解釈通知】
居宅基準第 178 条第 1 項は、利用者に対し適切な特定施設入居者生活介護を提供するため、入居
申込者又はその家族に対し、
入居申込者のサービス選択に資すると認められる重要事項について、わかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、同意を得なければな
らないこととしたものである。
「入居申込者のサービス選択に資すると認められる重要事項」とは、運営規程の概要、従業者の
勤務の体制、介護居室、一時介護室、浴室、食堂及び機能訓練室の概要、要介護状態区分に応
じて当該事業者が提供する標準的な介護サービスの内容、利用料の額及びその改定の方法並び
に事故発生時の対応等である。
また、契約書においては、少なくとも、介護サービスの内容及び利用料その他費用の額、契約解除
の条件を記載するものとする。
なお、居宅基準 175 条第 2 項本文に規定する介護予防特定施設入居者生活介護の指定をあわせて
受ける場合にあっては、特定施設入居者生活介護事業と介護予防特定施設入居者生活介護の契約に
ついて別の契約書とすることなく、1つの契約書によることができる。
2.指定特定施設入居者生活介護の提供の開始等 【居宅基準 179 条、予防基準 235 条】
1 指定特定施設入居者生活介護事業者は、
正当な理由なく入居者に対する指定特定施設入居者
生活介護の提供を拒んではならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、入居者が指定特定施設入居者生活介護に代えて当該
指定特定施設入居者生活介護事業者以外の者が提供する介護サービスを利用すること
を妨げてはならない。
3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、入居申込者又は入居者(以下「入居者等」という。)が入院治療を要する者であること等入居者等に対し自ら必要なサービスを提供することが
困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措置を速やか
に講じなければならない。
4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、
指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の把握に努めなければならない。
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3.受給資格等の確認 【居宅(予防)基準 11 条(準用 192 条・予防準用 245 条)】1 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供を求められた場
合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護
認定の有効期間を確かめるものとする。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の被保険者証に、
法第 73 条第 2 項に規定する認
定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定特定施設入居
者生活介護を提供するように努めなければならない。
4.要介護認定の申請に係る援助 【居宅(予防)基準 12 条(準用 192 条・予防準用 245 条)】1 指定特定施設入居者生活介護事業者は、
指定特定施設入居者生活介護の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどう
かを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申
請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定の更新の申
請が、
遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなさ
れるよう、必要な援助を行わなければならない。
5.サービスの提供の記録 【居宅基準 181 条、予防基準 237 条】
1 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の開始に際しては、当
該開始の年月日及び入居している指定特定施設の名称を、指定特定施設入居者生活介護の
終了に際しては、当該終了の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護を提供した際には、提
供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。
当該記録は 2 年間保存しなければならない。
6.利用料等の受領 【居宅基準 182 条、予防基準 238 条】
1 指定特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定特定施設入
居者生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定特定施設入居
者生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定特定施設入居者生活介護事業
者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定特定施設
入居者生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定特定施設入居
者生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにし
なければならない。
3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、
前2項の支払を受ける額のほか、
次に掲げる費用の額
の支払を利用者から受けることができる。
一 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用
二 おむつ代
三 前2号に掲げるもののほか、指定特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、
日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、
その利用者に負担させ
- 14 -
ることが適当と認められるもの
4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、
あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、
利用者の同意を得なければならない。
(注記)第3項第3号の費用の具体的な範囲については、
「通所介護等における日常生活に要す
る費用の取扱いについて」(平成 12 年 3 月 30 日 老企第 54 号)
(注記)特定施設入居者生活介護事業者が受領する介護保険の給付対象外の介護サービス費用
について(平成12年3月30日老企第52号)
・介護度の低い利用者について、「報酬が低い」という不合理な理由で調整費を請求している。
・生活保護の受給者について、「家賃不足分」という名目で調整費を請求している。
・レクリエーション費として全員から毎月しろまるしろまる円を徴収している。
・日用品やレクリエーション代として、全利用者から毎月しろまるしろまる円を契約書に記載し、徴収してい
るが、利用者が自由に選択できるようになっていない。
・管理規程、契約書、重要事項説明書に、介護サービスの有無についての記載はあるが、利用料及
び負担割合についての説明がなかった。
7.保険給付の請求のための証明書の交付
【居宅(予防)基準 21 条(準用 192 条・予防準用 245 条)】
指定特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定特定施設入
居者生活介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定特定施設入居者生活介護の内容、
費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交
付しなければならない。
8.指定特定施設入居者生活介護の取扱方針・身体拘束等の禁止
【居宅基準 183 条、予防基準 239 条・246 条】
しろまる特定施設入居者生活介護【居宅基準 183 条】
1 指定特定施設入居者生活介護事業者は、
利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資す
るよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当適切に
行わなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護は、次条第1項に規定する特定施設サービス計画に基づき、
漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。
3 指定特定施設の特定施設従業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、懇切
丁寧を旨とし、
利用者又はその家族から求められたときは、
サービスの提供方法等について、
理解しやすいように説明を行わなければならない。
4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、
指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除
き、身体的拘束等を行ってはならない。
5 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び
過去指導時に指摘のあった点
- 15 -
時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな
い。
6 指定特定施設入居者生活介護事業者は、
身体的拘束等の適正化を図るため、
次に掲げる措置を
講じなければならない。
1. 身体的拘束の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、そ
の結果について、介護職員その他の従業員に周知徹底をはかること。
2. 身体拘束等のための指針を整備すること。
3. 介護職員その他の従業員に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施するこ
と。
7 指定特定施設入居者生活介護事業者は、自らその提供する指定特定施設入居者生活介護の質
の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
しろまる身体拘束等の禁止【予防基準 239 条】
1 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提
供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得な
い場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その
態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな
らない。
3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲
げる措置を講じなければならない。
一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行う
ことができるものとする。
)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護
職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する
こと。
しろまる指定介護予防特定施設入居者生活介護の基本取扱方針【予防基準 246 条】
1 指定介護予防特定施設入居者生活介護は、
利用者の介護予防に資するよう、
その目標を設定
し、計画的に行われなければならない。
2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、自らその提供する指定介護予防特定施設入
居者生活介護の質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常に
その改善を図らなければならない。
3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提
供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むこと
ができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当
たらなければならない。
4 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用す
ることができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。
5 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提
供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の方法により、利用者が
主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
- 16 -
9.特定施設サービス計画の作成 【居宅基準 184 条、予防基準 247 条】
1 指定特定施設の管理者は、計画作成担当者に特定施設サービス計画の作成に関する業務
を担当させるものとする。
2 計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者に
ついて、
その有する能力、
その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を
明らかにし、
利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき
課題を把握しなければならない。
3 計画作成担当者は、
利用者又はその家族の希望、
利用者について把握された解決すべき課題に
基づき、他の特定施設従業者と協議の上、サービスの目標及びその達成時期、サービスの内
容並びにサービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ特定施設サービス計画の原案を作
成しなければならない。
4 計画作成担当者は、
特定施設サービス計画の作成に当たっては、
その原案の内容について利用
者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。
5 計画作成担当者は、
特定施設サービス計画を作成した際には、
当該特定施設サービス計画を利
用者に交付しなければならない。
6 計画作成担当者は、
特定施設サービス計画作成後においても、
他の特定施設従業者との連絡を
継続的に行うことにより、
特定施設サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、
利用者につ
いての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて特定施設サービス計画の変更を行うもの
とする。
7 第2項から第5項までの規定は、前項に規定する特定施設サービス計画の変更について準用
する。
しろまる 介護予防特定施設入居者生活介護の具体的取扱方針
七 計画作成担当者は、
他の介護予防特定施設従業者との連絡を継続的に行うことにより、
介護予
防特定施設サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防特定施設サービ
ス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介
護予防特定施設サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」とい
う。
)を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行うものとする。
八 計画作成担当者は、
モニタリングの結果を踏まえ、
必要に応じて介護予防特定施設サービス計
画の変更を行うものとする。
・入居時の情報のみでプラン作成時のアセスメントがとられていない。
・計画作成にあたっての基本情報やアセスメントの記載に不足が見られる。
・プランにおける短期目標が、漠然としたものになっている。
・プランの同意・交付が遅れているものが散見される。
・特定施設サービス計画が作成されていない期間がある。
・利用者の指針の状況の変化等によりケアの内容に変化があっているにもかかわらず、プランの変
更がされていないものが散見される。
過去指導時に指摘のあった点
- 17 -
10.介護 【居宅基準 185 条、予防基準 248 条】
1 介護は、
利用者の心身の状況に応じ、
利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、
適切な技術をもって行われなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、自ら入浴が困難な利用者について、1週間に2回以
上、適切な方法により、入浴させ、又は清しきしなければならない。
3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、
利用者の心身の状況に応じ、
適切な方法により、
排せ
つの自立について必要な援助を行わなければならない。
4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前3項に定めるほか、利用者に対し、食事、離床、
着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。
11.口腔衛生の管理 【居宅基準 185 条の 2、予防基準 147 条】 ☆新設
指定特定施設入居者生活介護事業者は、
利用者の口腔の健康の保持を図り、
自立した日常生活を
営むことができるよう、
口腔衛生の管理体制を整備し、
各利用者の状態に応じた口腔衛生の管理を
計画的に行わなければならない。
(注記)令和9年 3 月 31 日まで努力義務
1 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該施設の介護職員に対する口腔衛生
の管理に係る技術的助言及び指導を年2回以上行うこと。
2 1の技術的助言及び指導に基づき、
以下の事項を記載した、
入所者の口腔衛生の管理体制に係
る計画を作成するとともに、必要に応じて、定期的に当該計画を見直すこと。なお、口腔衛生の
管理体制に係る計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合はその記載をもっ
て口腔衛生の管理体制に係る計画の作成に代えることができるものとすること。
イ 助言を行った歯科医師
ロ 歯科医師からの助言の要点
ハ 具体的方策
ニ 当該施設における実施目標
ホ 留意事項・特記事項
3 医療保険において歯科訪問診療料が算定された日に、介護職員に対する口腔清掃等に係る技
術的助言及び指導又は2の計画に関する技術的助言及び指導を行うにあたっては、歯科訪問診
療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと。
なお、当該施設と計画に関する技術的助言及び指導を行う歯科医師又は歯科医師の指示を受
けた歯科衛生士においては、実施事項等について文書で取り決めること。
12.機能訓練 【居宅基準 132 条(準用 192 条)
、予防基準 147 条(準用 252 条)】指定特定施設入居者生活介護事業者は、
利用者の心身の状況等を踏まえ、
必要に応じて日常生活
を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行わなければならない。
13.健康管理 【居宅基準 186 条、予防基準 249 条】
指定特定施設の看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のため
の適切な措置を講じなければならない。
- 18 -
14.相談及び援助 【居宅基準 187 条、予防基準 250 条】
指定特定施設入居者生活介護事業者は、
常に利用者の心身の状況、
その置かれている環境等の
的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、利用者の
社会生活に必要な支援を行わなければならない。
社会生活に必要な支援とは、
入居者自らの趣味又は嗜好に応じた生きがい活動、
各種公共サー
ビス及び必要とする行政機関に対する手続き等に関する情報提供又は相談である。
15.利用者の家族との連携等 【居宅基準 188 条、予防基準 251 条】
指定特定施設入居者生活介護事業者は、
常に利用者の家族との連携を図るとともに、
利用者と
その家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
16.利用者に関する市町村への通知
【居宅基準 26 条(準用 192 条)
、予防基準 23 条(準用 245 条)】指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護を受けている利用者が次
の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなけれ
ばならない。
一 正当な理由なしに指定特定施設入居者生活介護の利用に関する指示に従わないことにより、
要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
二 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。
17.緊急時等の対応 【居宅(予防)基準 51 条(準用 192 条・予防準用 245 条)】特定施設従業者は、現に指定特定施設入居者生活介護の提供を行っているときに利用者に病状
の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定特定
施設入居者生活介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなけれ
ばならない。
18.管理者の責務 【居宅(予防)基準 52 条(準用 192 条・予防準用 245 条)】1 指定特定施設の管理者は、指定特定施設の従業者の管理及び指定特定施設入居者生活介護の
利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。
2 指定特定施設の管理者は、当該指定特定施設の従業者にこの節の規定を遵守させるため必
要な指揮命令を行うものとする。
19.運営規程 【居宅基準 189 条、予防基準 240 条】
指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営について
の重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。
)を定めておかなければな
らない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 特定施設従業者の職種、員数及び職務内容
- 19 -
三 入居定員及び居室数
四 指定特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
五 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続
六 施設の利用に当たっての留意事項
七 緊急時等における対応方法
八 非常災害対策
九 虐待防止のための措置に関する事項(R6.4.1 より義務化)
十 その他運営に関する重要事項
・運営規程(管理規程)に、介護保険利用料について記載がなかった。
・運営規程の利用料に、3 割負担の記載がなかった。
20.勤務体制の確保等 【居宅基準 190 条、予防基準 241 条】
1 指定特定施設入居者生活介護事業者は、
利用者に対し、
適切な指定特定施設入居者生活介護そ
の他のサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定特定施設の従業者によって指定特定施設
入居者生活介護を提供しなければならない。
ただし、
当該指定特定施設入居者生活介護事業者が
業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。
3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項ただし書の規定により指定特定施設入居者生活
介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、
当該事
業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。
4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、
特定施設従業者の資質の向上のために、
その研修の
機会を確保しなければならない。その際、指定特定施設入居者生活介護事業者は、全ての特定
施設従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第 8 条第 2 項に規定する政
令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。
)に対し、認知症介護に係る基
礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
5 指定特定施設入居者生活介護事業者は、適切な指定特定施設入居者生活介護の提供を確保す
る観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業
務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより特定施設従業者の就業環境が害されることを防止
するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
・従業者の外部研修の参加が少ない。また、研修結果を活用する体制が整っていない。
・兼務職員について、特定施設との雇用契約がされていない。また、当該特定施設の勤務表に
当該兼務職員についての記載がなく、勤務状況の管理が適切に行われていない。
・褥瘡予防、感染症予防、事故発生の防止に関する研修が開かれていない。
過去指導時に指摘のあった点
過去指導時に指摘のあった点
- 20 -
21.業務継続計画の策定等 【居宅基準 30 条の 2、準用 192 条】
1 指定特定施設入居者生活介護事業者は、
感染症や非常災害の発生時において、
利用者に対する
指定特定施設入居者生活介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業
務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。
)を策定し、当該業務継続計画に従い
必要な措置を講じなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、
特定施設従業者に対し、
業務継続計画について周知す
るとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、
定期的に業務継続計画の見直しを行い、
必要に応じて
業務継続計画の変更を行うものとする。
22.非常災害対策 【居宅基準 103 条、予防基準 104 条(準用 192 条・予防準用 245 条)】1 指定特定施設入居者生活介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時
の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、
定期的に避難、救出その他必要な訓練 1 を行わなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、
前項に規定する訓練の実施に当たって、
地域住民の参
加が得られるよう連携に努めなければならない。
・防火管理者が元従業員のままになっている。
・防災訓練 1 が年に 1 回しか行われていない。
*1 消防訓練について 【消防法施行規則第3条第10項】
収容人員(入居者と従業員を足した数)が10人以上となる事業所は、防火管理者の選任が
必要であり、防火管理者は、消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施しなければならない。
23.衛生管理等 【居宅基準 104 条、予防基準 105 条(準用 192 条・予防準用 245 条)】1 指定特定施設入居者生活介護事業者は、
利用者の使用する施設、
食器その他の設備又は飲用に
供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、
当該指定特定施設において感染症が発生し、
又はま
ん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該指定特定施設入居者生活介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための
対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
)をおお
むね六月に一回以上開催するとともに、
その結果について、
特定施設従業者に周知徹底を図る
こと。
二 当該指定特定施設入居者生活介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための
指針を整備すること。
三 当該指定特定施設入居者生活介護事業所において、
特定施設従業者に対し、
感染症の予防及
びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
過去指導時に指摘のあった点
- 21 -
・浴室の入居者の手が届くところに浴室用洗剤が置かれており、誤飲等の危険性がある。
・事業者として、一部の職員の健康診断 1 の受診状況を把握していない。
・職場の健康診断 1 を受けず、また結果を提出していない者がいる。
・感染症予防マニュアルがない。
*1 従業員の健康診断について【労働安全衛生法第66条】
事業者は常時使用する労働者に対し、
1年以内毎に1回、
定期に医師による健康診断を行わ
なければならない。また、夜勤者を含め深夜業務を含む業務に常時従事する労働者に対し、6
月以内ごとに1回、定期に医師による健康診断を行わなければならない。
24.掲示 【居宅基準 32 条、予防基準 30 条(準用 192 条・予防準用 245 条)】1 指定特定施設入居者生活介護事業者は、
指定特定施設の見やすい場所に、
運営規程の概要、
特定施設従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要
事項を掲示しなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定特定
施設入居者生活介護事業所に備え付け、
かつ、
これをいつでも関係者に自由に閲覧させることに
より、同項の規定による掲示に代えることができる。
3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、
原則として、
重要事項をウェブサイトに掲載しなけれ
ばならない。 (注記)令和7年4月1日より適用
・特定施設内に利用料金、職員体制、苦情処理の概要等に関する掲示がない。
・生活相談員である者を管理者と表示するなど、職員体制の掲示が十分でなかった。
25.秘密保持等 【居宅基準 33 条、予防基準 31 条(準用 192 条・予防準用 245 条)】1 指定特定施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘
密を漏らしてはならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、
当該指定特定施設の従業者であった者が、
正当な理由
がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置
を講じなければならない。
3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報
を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意
を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
【解釈通知】
(1)居宅基準第33条第1項は、指定特定施設の特定施設従業者その他の従業者に、その業務上
知り得た利用者又はその家族の秘密の保持を義務づけたものである。
(2)同条第2項は、指定特定施設入居者生活介護事業者に対して、過去に当該指定特定施設の特
過去指導時に指摘のあった点
過去指導時に指摘のあった点
- 22 -
定施設従業者その他の従業者であった者が、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密
を漏らすことがないよう必要な措置を取ることを義務づけたものであり、
具体的には、
指定特
定施設入居者生活介護事業者は、
当該指定特定施設の特定施設従業者その他の従業者が、
従業
者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、
従業者との雇用時等に取り決
め、例えば違約金1についての定めをおくなどの措置を講ずべきこととするものである。
*1 違約金について 【平18老計発第0331004号他】
予め違約金の額を定めておくことは労働基準法第16条に抵触するため、
違約金について
定める場合には、現実に生じた損害について賠償を請求する旨の定めとすること。
(3)同条第3項は、特定施設従業者がサービス担当者会議等において、課題分析情報等を通じて
利用者の有する問題点や解決すべき課題等の個人情報を、介護支援専門員や他のサービスの
担当者と共有するためには、指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、文書により
利用者又はその家族から同意を得る必要があることを規定したものであるが、
この同意は、サービス提供開始時に利用者及びその家族から包括的な同意を得ておくことで足りるものであ
る。
・従業者の秘密保持に関する誓約書について、一部の従業者の誓約書がとられていない。
・秘密保持誓約書に、利用者の家族の秘密保持や、退職後の秘密保持についての記載がないものがあ
った。
・利用者及び利用者の家族の個人情報を用いる場合の同意が文書により得られていない者がある。
26.広告 【居宅基準 34 条、予防基準 32 条(準用 192 条・予防準用 245 条)】指定特定施設入居者生活介護事業者は、
指定特定施設について広告をする場合においては、
その
内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
27.居宅介護(介護予防)支援事業者に対する利益供与の禁止
【居宅基準 35 条、予防基準 33 条(準用 192 条・予防準用 245 条)】指定特定施設入居者生活介護事業者は、
居宅介護
(介護予防)
支援事業者又はその従業者に対し、
利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、
金品その他の財産
上の利益を供与してはならない。
28.苦情処理 【居宅基準 36 条、予防基準 34 条(準用 192 条・予防準用 245 条)】1 指定特定施設入居者生活介護事業者は、提供した指定特定施設入居者生活介護に係る利用者
及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を
設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容
等を記録しなければならない。
3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、
提供した指定特定施設入居者生活介護に関し、
法第2
3条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の
過去指導時に指摘のあった点
- 23 -
職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力
するとともに、
市町村から指導又は助言を受けた場合においては、
当該指導又は助言に従って必
要な改善を行わなければならない。
4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、
市町村からの求めがあった場合には、
前項の改善の内
容を市町村に報告しなければならない。
5 指定特定施設入居者生活介護事業者は、提供した指定特定施設入居者生活介護に係る利用者
からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第
45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。
)が行う法第176条第1
項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受け
た場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
6 指定特定施設入居者生活介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合に
は、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
・事業所内に苦情を受け付ける為の措置の概要が掲示されていない。
・苦情処理の受付窓口として、市町や国民健康保険団体連合会の連絡先の重要事項説明書への記
載、事業所内への掲示がなかった。
29.地域との連携等 【居宅基準 191 条の 2、予防基準 243 条】
1 指定特定施設入居者生活介護事業者は、その事業の運営に当たっては、
地域住民又はその自
発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定特定施
設入居者生活介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援
助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
30.記録の整備 【居宅基準 191 条の 3、予防基準 244 条】
1 指定特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整
備しておかなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定特定施設入居者生活介護の提供
に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
一 特定施設サービス計画
二 第181条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
三 第183条第5項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の
状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
四 第190条第3項に規定する結果等の記録
五 次条において準用する第26条に規定する市町村への通知に係る記録
六 次条において準用する第36条第2項に規定する苦情の内容等の記録
七 次条において準用する第37条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った
処置についての記録
過去指導時に指摘のあった点
- 24 -
秘密保持の誓約書に日付が入っていないもの、雇用契約書が他事業所にあるもの、書類の見つか
らないものがある。
31.事故発生時の対応 【居宅基準 37 条、準用 192 条】
1 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する特定施設入居者生活介護の提供によ
り事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業所等
に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は前項の事故の状況及び事故に際して採った処置につい
て記録しなければならない。
3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定特定施設入居者生活介護の提供に
より賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
32.虐待の防止 【居宅基準 37 条、準用 192 条】
指定特定施設入居者生活介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため次の各号に掲
げる措置を講じなければならない。
一 当該指定特定施設入居者生活介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会
(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、
その結果について、特定施設従業者に周知徹底を図ること。
二 当該指定特定施設入居者生活介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
三 当該指定特定施設入居者生活介護事業所において、
特定施設従業者に対し、
虐待の防止のため
の研修を定期的に実施すること。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
33.協力医療機関等 【居宅基準 191 条、予防基準 247 条】
1 指定特定施設入居者生活介護事業者は、
利用者の病状の急変等に備えるため、
あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
2 前項の規定に基づき協力期間を定めるにあたっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を
定めるよう努めなければならない。
一 利用者の病状が急変した場合などにおいて医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常
時確保していること。
二 当該事業者からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保している
こと。
3 1 年に 1 回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合などの対応を確認する
とともに、
協力医療機関の名称等を、
当該指定特定施設に指定を行った都道府県知事に届け出な
ければならない。
4 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)
第 6 条第 17 項に規定する第二種協定指定医療機関
(次項において
「第二種協定指定医療機
関」
という。)との間で、
新興感染症
(同条第 7 項に規定する新型インフルエンザ等感染症、
同条第 8 項に規定する指定感染症又は同条第 9 項に規定する新感染症をいう。次項におい
て同じ。
)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。
5 協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療
過去指導時に指摘のあった点
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機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
6 利用者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退
院が可能となった場合においては、再び当該特定施設に速やかに入居させることができる
ように努めなければならない。
7 指定特定施設入居者生活介護事業者は、
あらかじめ、
協力歯科医療機関を定めておくよう努
めなければならない。
34.会計の区分 【居宅基準 38 条】
指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護事業者ごとに経理を区分す
るとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
参考 平成24年4月1日の介護保険法改正について】
事業者に対する労働法規の遵守の徹底
介護人材の確保を図るためには、事業者による労働環境整備の取組を推進することが重要だ
が、介護事業を含む社会福祉関係の事業は、全産業と比較して労働基準法等の違反の割合が高
い。
事業者による労働環境整備の取組を推進するため、新たに、労働基準法等に違反して罰金刑
を受けている者等について、指定拒否等を行うこととする。
【介護保険法 第70条】
2 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次の各号(・・・略)のいずれかに該当
するときは、第41条第1項本文の指定をしてはならない。
五の二 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せ
られ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
35.利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策
を検討するための委員会の設置 【居宅基準 139 条の 2】 ☆新設
指定特定施設入居者生活介護事業者は、
当該指定特定施設における業務の効率化、
介護サービスの
質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定特定施設における利用者
の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会
(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
)を定期的に開催しなければならな
い。
・生産性向上の取組を促進する観点から、
管理者やケア等を行う職種を含む幅広い職種により構成す
ることが望ましく、各事業所の状況に応じ、必要な構成メンバーを検討すること。なお、生産性向
上の取組に関する外部の専門家を活用することも差し支えない。
・本委員会は定期的に開催することが必要であるが、開催頻度については、本委員会の開催が形骸化
することがないよう留意した上で、
各事業所の状況を踏まえ、
適切な開催頻度を決めることが望ま
しい。
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・本委員会は他の事業運営に関する会議と一体的に設置・運営することとして差支えない。また、事
業所ごとに実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携などにより行うことも
差し支えない。
・委員会の名称について、法令では「利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽
減に資する方策を検討するための委員会」
と規定されているが、
従来から生産性向上の取組を進め
るための委員会を設置し、
開催している場合もあるところ、
利用者の安全並びに介護サービスの質
の確保及び職員の負担軽減に資する方策が適切に検討される限りにおいては、法令とは異なる委
員会の名称を用いても差し支えない。
(注記)令和9年 3 月 31 日まで努力義務
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しろまる外部サービス利用型の運営に関する基準
1.受託居宅サービスの提供 【居宅基準 192 条の8、予防基準 263 条】
1 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、特定施設サービス計画に基づき、
受託居宅サービス事業者により、
適切かつ円滑に受託居宅サービスが提供されるよう、
必要な措
置を講じなければならない。
2 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービス事業者が受託
居宅サービスを提供した場合にあっては、提供した日時、時間、具体的なサービスの内容等を文
書により報告させなければならない。
2.受託居宅サービス事業者への委託 【居宅基準 192 条の 10、予防基準 260 条】
1 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が、受託居宅サービスの提供に関す
る業務を委託する契約を締結するときは、
受託居宅サービス事業所ごとに文書により行わなけ
ればならない。
2 受託居宅サービス事業者は、指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者
(法第 42 条の 2 第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。)でなければならな
い。
3 受託居宅サービス事業者が提供する受託居宅サービスの種類は、
指定訪問介護、
指定訪問入浴
介護、指定訪問看護、指定訪問リハビリテーション、指定通所介護、指定通所リハビリテーショ
ン、第 193 条に規定する指定福祉用具貸与、指定地域密着型サービス基準第 19 条に規定する
指定地域密着型通所介護及び指定地域密着型サービス基準第 41 条に規定する指定認知症対応
型通所介護とする。
4 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、
事業の開始に当たっては、
次の各
号に掲げる事業を提供する事業者と、第 1 項に規定する方法によりこれらの提供に関する業務
を委託する契約を締結するものとする。
一 指定訪問介護
二 指定訪問看護
三 指定通所介護又は指定地域密着型通所介護
5 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、第3項に規定する受託居宅サー
ビス事業者が提供する受託居宅サービスのうち、前項の規定により事業の開始に当たって契約
を締結すべき受託居宅サービス以外のものについては、
利用者の状況に応じて、
第1項に規定す
る方法により、これらの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。
6 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、第3項の指定認知症対応型通所
介護の提供に関する業務を受託居宅サービス事業者に委託する契約を締結する場合にあっては、
指定特定施設と同一の市町村の区域内に所在する指定認知症対応型通所介護の事業を行う受託
居宅サービス事業所において受託居宅サービスが提供される契約を締結しなければならない。
7 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、
受託居宅サービス事業者に、
業務
について必要な管理及び指揮命令を行うものとする。
8 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービスに係る業務の
実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。
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第 6 介護報酬に関する基準
しろまる特定施設入居者生活介護費・介護予防特定施設入居者生活介護費
入所等の日数の数え方について 【平成 12 年 3 月 8 日老企第 40 号】
(1)短期入所、入所又は入院の日数については、原則として、入所等した日及び退所等した日
の両方を含むものとする
(2)ただし、同一敷地内における短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、特定施設
又は介護保険施設(以下「介護保険施設等」という。
)の間で、又は隣接若しくは近接する敷
地における介護保険施設等であって相互に職員の兼務や施設の共用等が行われているものの
間で、利用者等が一の介護保険施設等から退所等をしたその日に他の介護保険施設等に入
所等する場合については、入所等の日は含み、退所等の日は含まれない。したがって、例え
ば、短期入所生活介護の利用者がそのまま指定介護老人福祉施設に入所したような場合は、入
所に切り替えた日については短期入所生活介護費は算定しない。
(3)なお、介護保険施設等を退所等したその日に当該介護保険施設等と同一敷地内にある病
院若しくは診療所の病床であって医療保険の診療報酬が適用されるもの(以下「医療保険
適用病床」という。
)又は当該介護保険施設等と隣接若しくは近接する敷地における病院若
しくは診療所の医療保険適用病床であって当該介護保険施設等との間で相互に職員の兼務
や施設の共用等が行われているもの(以下「同一敷地内等の医療保険適用病床」という。)に入院する場合(同一医療機関内の転棟の場合を含む)は、介護保険施設等においては退所等
の日は算定されず、また、同一敷地内等の医療保険適用病床を退院したその日に介護保険
施設等に入所等する場合(同一医療機関内の転棟の場合を含む。
)は、介護保険施設等にお
いては入所等の日は算定されない。
(4)厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等
の算定方法(平成 12 年厚生省告示第 27 号)の適用に関する平均利用者数等の算定において
は、入所等した日を含み、退所等した日は含まないものとする。
* その他の居宅サービスの利用について 【平成 12 年 3 月 8 日老企第 40 号】
(1) 特定施設入居者生活介護を受けている者の入居中の居宅サービス及び地域密着型サービスの
利用については、特定施設入居者生活介護費を算定した月において、当該居宅サービス及び地
域密着型サービスに係る介護給付費(居宅療養管理指導費を除く。
)は算定しないものであ
ること(外泊の期間中を除く。ただし、特定施設入居者生活介護の提供に必要がある場合
に、当該事業者の費用負担により、その利用者に対して他の居宅サービス及び地域密着型サー
ビスを利用させることは差し支えないものであること。例えば、入居している月の当初は特定
施設入居者生活介護を算定し、引き続き入居しているにも関わらず、月の途中から特定施設入
居者生活介護に代えて居宅サービスを算定するようなサービス利用は、居宅サービスの支給限
度基準額を設けた趣旨を没却するため、認められない。なお、入居者の外泊の期間中は特定施
設入居者生活介護は算定できない。
(2) 当該事業者が、入居者に対して提供すべき介護サービス(特定施設入居者生活介護の一環と
して行われるもの)の業務の一部を、当該特定施設の従業者により行わず、外部事業者に委
託している場合(例えば、機能訓練を外部の理学療法士等(理学療法士、作業療法士、言語聴
覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師をいう。
)に委託している場合等に
- 29 -
は、当該事業者が外部事業者に対して委託した業務の委託費を支払うことにより、その利用
者に対して当該サービスを利用させることができる。この場合には、当該事業者は業務の管理
及び指揮命令を行えることが必要である。
しろまる短期利用特定施設入居者生活介護費
算定基準 【平成 27 年 3 月 23 日厚労省告示第 96 号】
1指定特定施設入居者生活介護の事業を行う者が、指定居宅サービス、指定地域密着型サービ
ス、指定居宅介護支援等の事業所又は介護保険施設等の運営について 3 年以上の経験を有
すること。
2短期利用の入所者の数が当該指定特定施設の 1 又は入居定員の 10%以下であること。
3利用の開始にあたってあらかじめ30日以内の利用期間を定めること。
4家賃、敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除
くほか、権利金その他の金品を受領しないこと。
5介護保険法第76条の2第1項の規定による勧告、
同条第3項の規定による命令、
老人福祉法
第71条の規定による命令又は高齢者の居住の安定確保に関する法律第25条各号の規定に
よる指示を受けたことがある場合にあっては、当該勧告等を受けた日から起算して5年以上
の期間が経過していること。
しろまる人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定について
【平成 12 年 3 月 8 日老企第 40 号】
(1)人員基準上必要とされる員数から 1 割を超えて減少した場合
⇒ 翌月から人員基準欠如が解消された月まで
所定単位数の 30%を減算して算定する。
(2)人員基準上必要とされる員数から 1 割の範囲内で減少した場合
⇒ 翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで
所定単位数の 30%を減算して算定する。
(注記)翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合は減算しない
* 人員基準上満たすべき員数を下回っているいわゆる人員基準欠如に対し人員基準欠如の基準
及び単位数の算定方法を明らかにしているところであるが、これは、適正なサービスの提供を
確保するための規定であり、人員基準欠如の未然防止を図るよう努めるものとする。
* 人員基準上満たすべき看護師等の員数を算定する際の利用者数等は、当該年度の前年度(毎
年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる年度とする。以下同じ。
)の平均を用いる
(ただし、新規開設又は再開の場合は推定数による。)。この場合、利用者数等の平均は、前年
度の全利用者等の延数を当該前年度の日数で除して得た数とする。この平均利用者数等
の算定に当たっては、小数点第2位以下を切り上げるものとする。
しろまる身体拘束廃止未実施減算 【老企第 40 号第 2 の 4(4)】厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合(入所者全員について所定単位数から減算)
⇒ 翌月から事実改善が認められた月まで
所定単位数の 10%を減算して算定する。
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事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告すること
* 「厚生労働大臣が定める基準」を満たしていない、とは
(1)身体拘束の態様及び時間、その際の入所者の心身の状態並びに緊急やむを得ない理由の記録
を行っていない
(2)身体的拘束の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催していない
(3)身体的拘束適正化のための指針を整備していない
(4)身体的拘束適正化のための定期的な研修を実施していない
しろまる高齢者虐待防止措置未実施減算 【老企第 40 号第 2 の 4(5)
】 ☆新設
厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合(入所者全員について所定単位数から減算)
⇒ 翌月から事実改善が認められた月まで
所定単位数の 1%を減算して算定する。
事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告すること
* 「厚生労働大臣が定める基準」を満たしていない、とは
(1)高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を開催していない
(2)高齢者虐待防止のための指針を整備していない
(3)高齢者虐待防止のための定期的な研修(年 1 回以上)を実施していない
(4)高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置いていない
しろまる業務継続計画未策定減算 【老企第 40 号第 2 の 4(6)
】 ☆新設
感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合や、当該業務継続計画に
従い必要な措置が講じられていない場合(入所者全員について所定単位数から減算)
⇒ 翌月から基準に満たない状態が解消されるに至った月まで
所定単位数の3%を減算して算定する。
(注記)業務継続計画の周知、研修、訓練及び定期的な業務継続計画の見直しの実施の有無は、
業務継続計画未策定減算の算定要件ではない
(注記)令和7年3月 31 日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び
非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。ただし、
義務となっていることを踏まえ、速やかに策定すること。
- 31 -
しろまる入居継続支援加算 【老企第 40 号第 2 の 4(5)】入居継続支援加算(I)
入居継続支援加算(II)
*算定基準 【平成 12 年厚生省告示第 27 号注 5】【平成 12 年老企第 40 号】
〈入居継続支援加算(I)〉
1介護福祉士の数 1 が、常勤換算法で利用者の数々が 6 又はその端数を増すごとに 1 以上で
あること。ただし次に掲げる規定のいずれにも該当する場合は、介護福祉士の数が、常
勤換算方法で、入所者の数が7又はその端数を増すごとに 1 以上であること。
a 業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資する機器(以下「介護機器」と
いう。
)を複数種類使用していること。
b 介護機器の使用に当たり、介護職員、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者が
共同してアセスメント
(入所者の心身の状況を勘案し、
自立した日常生活を営むことが
できるように支援する上で解決すべき課題を把握することをいう。
)及び入所者の身体
の状況等の評価を行い、職員の配置の状況等の見直しを行っていること。
c 介護機器を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関す
る次に掲げる事項を実施し、
かつ、
介護機器を安全かつ有効に活用するための委員会を
設置し、介護職員、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者と共同して、当該委員
会に置いて必要な検討等を行い、及び等が事項の実施を定期的に確認すること。
i 入所者の安全及びケアの質の確保
ii 職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮
iii 介護機器の定期的な点検
iv 介護機器を安全かつ有効に活用するための職員研修
2たんの吸引等を必要とする者及び次のいずれかに該当する状態 2 の者の占める割合 3 が利
用者の 15%以上であり、かつ、常勤の看護師を 1 名以上配置し、看護に係る責任者を定め
ていること。
〈入居継続支援加算(II)〉
1加算(I)1又は2に該当していること。
2たんの吸引等を必要とする者の占める割合 2 が利用者の 5%以上であること。
*1 介護福祉士の数について
介護福祉士の員数については、届出日の属する月の前 4 月から前々月までの 3 月間におけ
る員数の平均を、常勤換算方法を用いて算出した値が、必要な人数を満たすものでなければ
ならない。さらに、届出を行った月以降においても、毎月において直近3月間の介護福祉士
の員数が必要な員数を満たしていることが必要
- 32 -
*2 次のいずれかを実施している状態
1尿道カテーテル留置 2在宅酸素療法 3インスリン注射
*3 割合の算出方法について
届出日の属する月の前3月のそれぞれの末日時点の割合の平均について算出すること。ま
た、届出を行った月以降においても、毎月において直近3月間のこれらの割合がそれぞれ所
定の割合以上であることが必要である。
これらの割合については、
毎月記録するものとする。
しろまる生活機能向上連携加算 【老企第 40 号第 2 の 4(6)】生活機能向上連携加算
生活機能向上連携加算
(注記)(I)と(II)の併算定は不可。
*算定基準 【平成 12 年厚生省告示第 19 号注 6】
〈生活機能向上連携加算(I)〉・訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療
提供施設(病院にあっては、許可病床数 200 床未満のもの又は当該病院を中心とした半径 4 キロ
メートル以内に診療所が存在しないものに限る。
)の理学療法士等や医師からの助言(アセスメン
ト・カンファレンス)を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、機能訓練指導員等
が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画等を作成すること。
・理学療法士等や医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場又は ICT を活用した動画
等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと。
〈生活機能向上連携加算(II)〉・指定訪問リハビリテーション事業所、
指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーション
を実施している医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師が、当該施設を訪問
し、機能訓練指導員等と共同して、利用者又は入所者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画
に基づき、計画的に機能訓練を行っていること。
しろまる個別機能訓練加算 【老企第 40 号第 2 の 4(7)】*算定基準 【平成 12 年厚生省告示第 19 号注 4】【平成 12 年老企第 40 号第 2 の 4(2)】
1常勤・専従の機能訓練指導員を1名以上配置すること。
2特定施設で勤務する複数の職種の従事者が共同して、利用者毎に、その目標、目標期間、実
施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成 1 し、
計画に基づいて行った機能訓練の効果、
実施方法(訓練内容・実施時間・担当者当)を記録し、評価を行うこと。
3個別機能訓練計画に定めた目標期間の終了時には評価を行うこと。
4開始の際および3月ごとに1回以上利用者に対して個別機能訓練計画の内容について説明
し、同意を得る。利用者に対する説明は、テレビ電話装置等を活用して行うことができ
るものとすること。ただし、テレビ電話装置等の活用について当該利用者の同意を得な
ければならないこと。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員
会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイ
ダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守す
- 33 -
ること。
5個別機能訓練に関する記録(実施時間、訓練内容、担当者等)は利用者ごとに保管され、常
に個別機能訓練の従事者により閲覧が可能であるようにすること。
*1 個別機能訓練計画を特定施設サービス計画の中に記載する場合について
個別機能訓練計画に相当する内容を特定施設サービス計画の中に記載する場合は、その記
載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができる。ただし、計画に位置づけるべき
内容については、確実に記載を行うこと。
・利用者またはその家族に対する個別機能訓練計画の説明が遅れているものがある。
・個別機能訓練計画を作成していない期間に加算を算定している。
・個別機能訓練の実施時間、担当者等の記録がないものがある。
・利用者に対する計画の内容説明は 3 か月に 1 回以上行われているが、その記録が確認できない。
しろまるADL 維持加算 【老企第 40 号第 2 の 4(8)】ADL 維持等加算(I)
ADL 維持等加算(II) (注記)改定
〈ADL維持等加算(I)〉(1) 評価対象者(当該事業所又は当該施設の利用期間(
(2)において「評価対象利用期間」
という。
)が六月を超える者をいう。以下この号において同じ。
)の総数が十人以上であること。
(2) 評価対象者全員について、評価対象利用期間の初月(以下「評価対象利用開始月」とい
う。
)と、当該月の翌月から起算して六月目(六月目にサービスの利用がない場合については当
該サービスの利用があった最終の月)においてADLを評価し、その評価に基づく値(以下「A
DL値」という。
)を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出してい
ること。
(3) 評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して六月目の月に測定したADL値から
評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値を用いて一定の基準に基づき算出した
値(以下「ADL利得」という。
)の平均値が一以上であること。
〈ADL維持等加算(II)〉(1) 加算(I)の(1)及び(2)の基準に適合するものであること。
(2) 評価対象者のADL利得の平均値が 3 以上であること。
(注記)(I)
(II)について、初回の要介護認定があった月から起算して 12 月以内である者の場合や他
の施設や事業所が提供するリハビリテーションを併用している利用者の場合の ADL 維持等加算利
得の計算方法を簡素化。
(令和 6 年 4 月 1 日)
しろまる夜間看護体制加算【老企第 40 号第 2 の 4(9)
】 ☆改定
夜間看護体制加算(I) (注記)新設
過去指導時に指摘のあった点
- 34 -
夜間看護体制加算(II) (注記)現行の夜間看護体制加算と同様
夜間看護体制加算(I)
1常勤の看護師(正看)を1名以上配置し、看護に係る責任者を定めること。
2夜勤又は宿直を行う看護職員の数が 1 名以上であって、かつ、必要に応じて健康上の管理等
を行う体制を確保していること。
3重度化した場合における対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対し
て、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。
夜間看護体制加算(II)
1夜間看護体制加算(I)の1及び3に該当すること。
2看護職員により、又は病院若しくは訪問看護ステーションとの連携により利用者に対して2
4時間連絡できる体制 1 を確保し、かつ、必要に応じて健康上の管理等を行う体制を確保し
ていること。
*1 「24時間連絡体制」とは 【平成 12 年老企第 40 号】
特定施設内で勤務することを要するものではなく、夜間においても施設から連絡でき、必
要な場合は特定施設からの緊急の呼出に応じて出勤できる体制。
(ア)特定施設において、管理者を中心として、看護職員・介護職員協議の上、夜間におけ
る連絡・対応体制に関する指針やマニュアルが整備されていること。
(イ)管理者を中心として、看護職員・介護職員による協議の上、看護職員が不在時の介護
職員による利用者の観察項目の標準化(どのような項目が観察されれば、看護職員に連絡
するか)がなされていること。
(ウ)(イ)の取り決めが看護職員・介護職員に対して周知されていること。
・看護職員不在時の介護職員による利用者の観察項目の標準化がされていない。
・24時間連絡できる体制について、整備はされているが、マニュアル化されていない。
・重度化した場合における対応の指針について、作成はされているが、内容が各事業所の現
状に即していない。また、指針の内容と同意書が連動していない。
・入居の際に利用者等に重度化した場合における対応の指針について、口頭で説明を行って
いるが、同意を得た旨の記録がない。
しろまる若年性認知症入居者受入加算 【老企第 40 号第 2 の 4(10)】【準用老企第 40 号第 2 の 4(14)】*算定基準 【平成 12 年厚生省告示第 19 号注 9】
1受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めていること。
2利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行うこと。
しろまる協力医療機関連携加算 【老企第 40 号第 2 の 4(11)】*算定基準 【平成 12 年厚生省告示第 19 号注 10】
看護職員が、利用者ごとに健康状態を継続的に観察している場合において、当該利用者の同
過去指導時に指摘のあった点
- 35 -
意を得て、協力医療機関又は当該利用者の主治医に対して、同意を得た当該利用者の健康状態
について月に1回以上情報を提供した場合に算定できる。
なお、協力医療機関には、歯科医師を含む。
【平成 12 年老企第 40 号 第 2 の 4(10)】
1加算の算定にあたっては、あらかじめ、特定施設側と協力医療機関等で情報提供の時期、
著しい変化の有無など、提供する情報の内容について定めておくこと。
2看護職員は、前回の情報提供から次回の情報提供の日までに利用者ごとの健康状態につい
て随時記録すること。
3情報提供の方法としては、面談によるほか文書(FAX)や電子メールにより行うことも可
能であるが、協力医療機関等に情報を提供した場合は、協力医療機関の医師又は利用者の
主治医から署名等の方法により提供した情報を受領したことがわかるよう確認を得る
こと。複数の利用者の情報を一括して提供した場合においては、一括して受領の確認を行
っても差し支えない。面談による場合について、当該面談は、テレビ電話装置等を活用し
て行うことができるものとする。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報
保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのため
のガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を
遵守すること。
(注記)本加算は、協力医療機関又は利用者の主治医に情報を提供した日から前30日以内におい
て、特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護の算定が14日未
満である場合には、算定できない。
・医療機関への情報提供が、処方箋の依頼にとどまっているものが見受けられる。
・協力医療機関の医師又は主治医からの情報の受領の確認を行っていない。
・加算算定にあたって、協力医療機関等と、提供する情報の内容についての定めがない。
過去指導時に指摘のあった点
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特定施設入居者生活介護の医療機関連携加算の算定について2
1月 2月
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2月分の特定施設入居者生活介護の医療機関連携加算は算定できるか?
A: 介護予防特定施設入居者生活費の算定が14日未満で、かつ、特定施設入居者生活介護費の算定が
14日未満である場合は算定できない。
Q:上記サービス提供の場合、(介護予防サービスと居宅サービスを合計すると14日以上あるような場合)
介護予防特定施設
サービス
14日未満
14日未満
算定できない
特定施設サービス
医療機関情報
提供日
2月8日
入居日
1月23日介護度変更
(支援2⇒介護1)
2月1日
特定施設入居者生活介護の医療機関連携加算の算定について1
1月 2月
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
14日以上
Q:上記サービス提供の場合、2月分の特定施設入居者生活介護の医療機関連携加算は算定できるか?
A: 2月8日の情報提供日前30日の間に特定施設入居者生活介護の算定は7日間であるが、
介護予防特定施設入居者生活介護の算定は14日以上あるため介護予防の医療連携加算を算定すること。
(注記)逆のパターンの場合は要介護の医療連携加算を算定すること。
介護予防の医療連携加算を算定
介護予防特定施設サービス7日特定施設サービス
医療機関情報
提供日
2月8日
介護度変更
(支援2⇒介護1)
2月1日
1月15日以前から
入居中
算定できる
- 37 -
しろまる口腔衛生管理体制加算 【老企第 40 号第 2 の 4(12)】☆R6 年報酬改定により加算廃止
全ての特定施設入居者生活介護において口腔衛生管理体制を確保するよう促すとともに、入居者の
状態に応じた適切な口腔衛生管理を求める観点から、特定施設入居者生活介護等における口腔衛生
管理体制加算を廃止し、
同加算の算定要件の取組を一定緩和した上で、
基本サービスとして行うこと
とする。その際、3年間の経過措置期間を設けることとする。
しろまる口腔・栄養スクリーニング加算 【老企第 40 号第 2 の 4(13)】(注記)6 月に 1 回が限度
*算定基準 【平成 12 年厚生省告示第 19 号注 12】
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ 利用開始時及び利用中 6 月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該利用者の
口腔の健康状態に関する情報(当該利用者の口腔の健康状態が低下しているおそれのある場合にあ
っては、その改善に必要な情報を含む。
)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供しているこ
と。
ロ 利用開始時及び利用中六月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状
態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含
む。
)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。
(注記)口腔・栄養スクリーニング加算について
1 口腔・栄養スクリーニング加算の算定に係る口腔の健康状態のスクリーニング(以下「口腔ス
クリーニング」
という。)及び栄養状態のスクリーニング
(以下
「栄養スクリーニング」
という。)は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。
2 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当たっては、
利用者について、
それぞれ
次に掲げる確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、提供すること。
イ 口腔スクリーニング
a 硬いものを避け、柔らかいものを中心に食べる者
b 入れ歯を使っている者
c むせやすい者
ロ 栄養スクリーニング
a BMIが 18.5 未満である者
b 1〜6月間で3%以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」
(平成 18 年6月9日老発第 0609001 号厚生労働省老健局長通知)
に規定する基本チェッ
クリストのNo.11 の項目が「1」に該当する者
c 血清アルブミン値が 3.5g/dl以下である者
d 食事摂取量が不良(75%以下)である者
しろまる科学的介護推進体制加算 【老企第 40 号第 2 の 4(14)】(注記)R6.4 から以下の見直しが行われた。
ア 加算の様式について入力項目の定義の明確化や他の加算と共通している項目の見直し等を実施。
イ LIFE へのデータ提出頻度について、少なくとも「6月に1回」から「3月に1回」に見直す。
ウ 初回のデータ提出時期について、他の LIFE 関連加算と揃えることを可能とする。
1 科学的介護推進体制加算は、原則として利用者全員を対象として、利用者ごとに注 14 に掲げる
要件を満たした場合に、当該事業所の利用者全員に対して算定できるものであること。
- 38 -
2 情報の提出については、LIFEを用いて行うこととする。LIFEへの提出情報、提出頻度等
については、
「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処
理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。
3 事業所は、利用者に提供するサービスの質を常に向上させていくため、計画(Plan)、実行
(Do)、評価(Check)、改善(Action)のサイクル(PDCAサイクル)により、
質の高いサービスを実施する体制を構築するとともに、その更なる向上に努めることが重要であ
り、具体的には、次のような一連の取組が求められる。したがって、情報を厚生労働省に提出する
だけでは、本加算の算定対象とはならない。
イ 利用者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供するためのサー
ビス計画を作成する(Plan)。
ロ サービスの提供に当たっては、
サービス計画に基づいて、
利用者の自立支援や重度化防止に資
する介護を実施する(Do)。
ハ LIFEへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し、
多職種が共同して、
事業所の特性
やサービス提供の在り方について検証を行う(Check)。
ニ 検証結果に基づき、利用者のサービス計画を適切に見直し、事業所全体として、サービスの質
の更なる向上に努める(Action)。
4 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するた
め、適宜活用されるものである。
しろまる退院・退所時連携加算 【老企第 40 号第 2 の 4(15)】(注記)入居から 30 日以内に限る
*算定基準 【平成 12 年厚生省告示第 19 号】【平成 12 年老企第 40 号】
当該利用者の退院又は退所に当たって、当該医療提供施設の職員と面談等を行い、当該利用者
に関する必要な情報の提供を受けた上で、特定施設サービス計画を作成し、特定施設サービスの利
用に関する調整を行った場合には、入居日から 30 日間に限って、1日につき 30 単位を加算するこ
と。
1 退院・退所時連携加算は、当該入居者が過去3月間の間に、当該特定施設に入居したことがない
場合に限り算定できることとする。
2 30 日を超える医療提供施設への入院・入所後に再入居した場合は、退院・退所時連携加算が算
定できることとする。
*当該特定施設における過去の入居及び短期利用特定施設入居者生活介護の関係
当該特定施設の短期利用特定施設入居者生活介護を利用していた者が日を空けることなく当該特定
施設に入居した場合については、
退院・退所時連携加算は入居直前の短期利用特定施設入居者生活介
護の利用日数を 30 日から控除して得た日数に限り算定できることとする。
しろまる退居時情報提供加算 ☆新設
利用者が退居し、医療機関に入院する場合において、当該医療機関に対して、当該利用者の同意を得
て、当該利用者の心身の状況、生活歴等の情報を提供したうえで、当該利用者の紹介を行った場合、
利用者一人につき一回に限り算定する。
(注記)入居者が医療機関に入院後、
当該医療機関を退院し、
同一月に再度当該医療機関に入院する場合に
は、本加算は算定できない。また、翌月以降に入院する場合でも、前回入院時から利用者の状況か
- 39 -
変わらず、提供する内容が同一の場合は算定できない。
しろまる看取り介護加算【老企第 40 号第 2 の 4(16)】イ 看取り介護加算(I)
ロ 看取り介護加算(II)
(注記)ただし退去した日の翌日から死亡日までの間は、算定しない。
*施設基準 【平成 27 年 3 月 23 日厚労省告示第 96 号】
〈看取り介護加算(I)〉
(1) 看取りに関する指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内
容を説明し、同意を得ていること。
(2) 医師、生活相談員、看護職員、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者による協議の
上、当該指定特定施設における看取りの実績等を踏まえ、適宜、看取りに関する指針の見
直しを行うこと。
(3) 看取りに関する職員研修を行っていること。
〈看取り介護加算(II)〉
(1) 当該加算を算定する期間において、夜勤又は宿直を行う看護職員の数が一以上であるこ
と。
(2) 加算(I)(1)から(3)までのいずれにも該当するものであること。
看取り介護加算について
1 看取り介護加算は、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない
と診断した利用者について、その旨を本人又はその家族等(以下「利用者等」という。)に
対して説明し、その後の療養及び介護に関する方針についての合意を得た場合において、
利用者等とともに、医師、生活相談員、看護職員、介護職員、介護支援専門員等が共同し
て、随時、利用者等に対して十分な説明を行い、療養及び介護に関する合意を得ながら、
利用者がその人らしく生き、その人らしい最期が迎えられるよう支援することを主眼とし
て設けたものである。
2 特定施設は、利用者に提供する看取り介護の質を常に向上させていくため、計画(Pla
n)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)のサイクル(PDCAサ
イクル)により、看取り介護を実施する体制を構築するとともに、それを強化していくこ
とが重要であり、具体的には、次のような取組が求められる。
イ 看取りに関する指針を定めることで施設の看取りに対する方針等を明らかにする(Pla
n)。
ロ 看取り介護の実施に当たっては、当該入所者に係る医師の診断を前提にして、介護に係る
計画に基づいて、入所者がその人らしく生き、その人らしい最期が迎えられるよう支援を
行う(Do)。
ハ 多職種が参加するケアカンファレンス等を通じて、実施した看取り介護の検証や、職員の
精神的負担の把握及びそれに対する支援を行う(Check)。
- 40 -
ニ 看取りに関する指針の内容その他看取り介護の実施体制について、適宜、適切な見直しを
行う(Action)。
なお、指定特定施設入居者生活介護事業者は、看取り介護の改善のために、適宜、家族
等に対する看取り介護に関する報告会並びに利用者等及び地域住民との意見交換による地
域への啓発活動を行うことが望ましい。
3 質の高い看取り介護を実施するためには、多職種連携により、利用者等に対し、十分な説
明を行い、理解を得るよう努めることが不可欠である。具体的には、指定特定施設入居者
生活介護事業者は、看取り介護を実施するに当たり、終末期にたどる経過、特定施設等に
おいて看取りに際して行いうる医療行為の選択肢、医師や医療機関との連携体制などにつ
いて、利用者等の理解が得られるよう継続的な説明に努めることが重要である。加えて、
説明の際には、利用者等の理解を助けるため、利用者に関する記録を活用した説明資料を
作成し、その写しを提供すること。
4 看取り介護の実施に当たっては、管理者を中心として、生活相談員、介護職員、看護職員、
介護支援専門員等による協議の上、看取りに関する指針が定められていることが必要であ
り、同指針に盛り込むべき項目としては、例えば、以下の事項が考えられる。
イ 当該特定施設の看取りに関する考え方
ロ 終末期にたどる経過(時期、プロセスごと)とそれに応じた介護の考え方
ハ 特定施設等において看取りに際して行いうる医療行為の選択肢
ニ 医師や医療機関との連携体制(夜間及び緊急時の対応を含む)
ホ 利用者等への情報提供及び意思確認の方法
ヘ 利用者等への情報提供に供する資料及び同意書の書式
ト 家族への心理的支援に関する考え方
チ その他看取り介護を受ける利用者に対して特定施設の職員が取るべき具体的な対応の方法
5 看取りに関する指針に盛り込むべき内容を、施設基準第 23 号ハに規定する重度化した場
合における対応に係る指針に記載する場合は、その記載をもって看取り指針の作成に代え
ることができるものとする。
6 看取り介護の実施に当たっては、次に掲げる事項を介護記録等に記録するとともに、多職
種連携を図るため、医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員等による適切な情報共有
に努めること。
イ 終末期の身体症状の変化及びこれに対する介護等についての記録
ロ 療養や死別に関する利用者及び家族の精神的な状態の変化及びこれに対するケアについて
の記録
ハ 看取り介護の各プロセスにおいて把握した利用者等の意向と、それに基づくアセスメント
及び対応についての記録
7 利用者等に対する随時の説明に係る同意については、口頭で同意を得た場合は、介護記録
にその説明日時、内容等を記載するとともに、同意を得た旨を記載しておくことが必要で
ある。
また、利用者が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族の来訪が見込まれないよ
うな場合も、医師、生活相談員、看護職員、介護職員等が利用者の状態等に応じて随時、
利用者に対する看取り介護について相談し、共同して看取り介護を行っていると認められ
る場合には、看取り介護加算の算定は可能である。
この場合には、適切な看取り介護が行われていることが担保されるよう、介護記録に職
員間の相談日時、内容等を記載するとともに、利用者の状態や、家族と連絡を取ったにも
かかわらず特定施設への来訪がなかった旨を記載しておくことが必要である。
なお、家族が利用者の看取りについて共に考えることは極めて重要であり、指定特定施
設入居者生活介護事業者は、連絡を取ったにもかかわらず来訪がなかったとしても、継続
- 41 -
的に連絡を取り続け、可能な限り家族の意思を確認しながら介護を進める必要がある。
8 看取り介護加算は、利用者等告示第 29 号に定める基準に適合する看取り介護を受けた利
用者が死亡した場合に、
死亡日を含めて 45 日を上限として、
特定施設において行った看取
り介護を評価するものである。
死亡前に自宅へ戻ったり、医療機関へ入院したりした後、自宅や入院先で死亡した場合
でも算定可能であるが、その際には、当該特定施設において看取り介護を直接行っていな
い退居した日の翌日から死亡日までの間は、算定することができない。(したがって、退
居した日の翌日から死亡日までの期間が 45 日以上あった場合には、看取り介護加算を算
定することはできない。)
なお、
看取り介護に係る計画の作成及び看取り介護の実施にあたっては、
厚生労働省
「人
生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を参考にしつ
つ、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針が実施できるよう、多職種が連携し、本人及
びその家族と必要な情報の共有等に努めること。
9 特定施設を退居等した月と死亡した月が異なる場合でも算定可能であるが、看取り介護加
算は死亡月にまとめて算定することから、利用者側にとっては、特定施設に入居していな
い月についても自己負担を請求されることになるため、利用者が退居等する際、退居等の
翌月に亡くなった場合に、前月分の看取り介護加算に係る一部負担の請求を行う場合があ
ることを説明し、文書にて同意を得ておくことが必要である。
10 特定施設は、退居等の後も、継続して利用者の家族への指導や医療機関に対する情報提供
等を行うことが必要であり、利用者の家族、入院先の医療機関等との継続的な関わりの中
で、利用者の死亡を確認することができる。
なお、情報の共有を円滑に行う観点から、指定特定施設入居者生活介護事業者が入院す
る医療機関等に利用者の状態を尋ねたときに、当該医療機関等が指定特定施設入居者生活
介護事業者に対して本人の状態を伝えることについて、退居等の際、本人又は家族に対し
て説明をし、文書にて同意を得ておくことが必要である。
11 利用者が入退院をし、又は外泊した場合であって、当該入院又は外泊期間が死亡日以前 45
日の範囲内であれば、当該入院又は外泊期間を除いた期間について、看取り介護加算の算
定が可能である。
12 入院若しくは外泊又は退去の当日について看取り介護加算を算定できるかどうかは、当該
日に所定単位数を算定するかどうかによる。
13 看取り介護加算(II)を算定する場合の「夜勤又は宿直を行う看護職員の数が1以上」に
ついては、病院、診療所又は指定訪問看護ステーション(以下この13において「病院等」と
いう。)の看護師又は准看護師が、当該病院等の体制に支障を来すことなく、特定施設に
おいて夜勤又は宿直を行う場合についても、当該特定施設の施設基準を満たすものとして
差し支えない。
また、特定施設と同一建物内に病院等が所在している場合、当該病院等の体制に支障を
来すことなく、当該病院等に勤務する看護師又は准看護師が、特定施設において夜勤又は
宿直を行った場合と同等の迅速な対応が可能な体制を確保していれば、同様に当該特定施
設の施設基準を満たすものとして差し支えない。
- 42 ×ばつ
4月25日 5月20日
翌日から死亡日まで25日
死亡日
自宅or入院
しろまる
4月21日
×ばつ
30(日)-25(日)=5(日)
特 定 施 設 入 居 中 自宅or入院
<看取り介護加算の算定期間について>
130日を限度として算定
2自宅に戻った場合や入院した場合であっても算定できるが、翌日から死亡日までは算定でき
ない。よって、
自宅に戻った日や入院した日の翌日から、
死亡日までの期間が30日を超える
場合は、算定できない。
・加算を算定する上で必要となる、医師の医学的知見に基づいた診断について、記録の保管がされて
いないケースがあった。
・看取り開始後、家族へ随時説明を口頭で行い、同意を得て介護が行われているが、その説明の記録
が一部ない利用者がある。
・看取り介護加算の料金についての説明が文書で行われていない。
しろまる認知症専門ケア加算【老企第 40 号第 2 の 4(17)】認知症専門ケア加算(I)
認知症専門ケア加算(II)
*算定基準 【平成 27 年 3 月 23 日厚労省告示第 95 号】
【平成 12 年老企第 40 号第 2 の 4(8)】
〈認知症専門ケア加算(I)〉
(1)事業所又は施設における利用者、入所者又は入院患者の総数のうち、日常生活に支障を来す
おそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者(以下こ
の号において「対象者」という。)の占める割合が二分の一以上であること。
(2)認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、対象者の数が 20 人未満である場合に
あっては 1 以上、当該対象者の数が 20 人以上である場合にあっては 1 に当該対象者の数が
十九を超えて 10 又はその端数を増すごとに 1 を加えて得た数以上配置し、チームとして専
門的な認知症ケアを実施していること。
(3)当該事業所又は施設の従業者に対する認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導
過去指導時に指摘のあった点
しろまる (算定可)
4月21日
死亡日
30日間を限度(死亡日を含む)×ばつ (算定不可)
5月20日
特 定 施 設 入 居 中
- 43 -
に係る会議を定期的に開催していること。
〈認知症専門ケア加算(II)〉
(1)加算(I)の基準のいずれにも適合すること。
(2)認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を 1 名以上配置し、事業所又は施
設全体の認知症ケアの指導等を実施していること。(3)当該事業所又は施設における介護職員、
看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成
し、当該計画に従い、研修を実施又は実施を予定していること。
(注記)認知症専門ケア加算について
1 「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要と
する認知症の者」とは、日常生活自立度のランクIII、IV又はMに該当する入居者を指すものとす
る。
2 「認知症介護に係る専門的な研修」
とは、
「認知症介護実践者等養成事業の実施について」(平成 18 年3月 31 日老発第 0331010 号厚生労働省老健局長通知)、「認知症介護実践者等養成
事業の円滑な運営について」(平成 18 年3月 31 日老計第 0331007 号厚生労働省計画課長通
知)に規定する「認知症介護実践リーダー研修」」及び認知症看護に係る適切な研修を指すもの
とする。
3 「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」は、テレビ電話装置等を活
用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関
係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システ
ムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。
4 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、
「認知症介護実践者等養成事業の実施につい
て」、
「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護指導者研
修」及び認知症看護に係る適切な研修を指すものとする。
しろまる高齢者施設等感染対策向上加算 ☆新設
(1)加算(I)
(2)加算(II)
*算定基準
(1)加算(I)
・感染症法第6条第 17 項に規定する第二種協定指定医療機関との間で、
新興感染症の発生時等の
対応を行う体制を確保していること。
・協力医療機関等との間で新興感染症以外の一般的な感染症の発生時等の対応を取り決めるとと
もに、感染症の発生時等に協力医療機関等と連携し適切に対応していること。
・診療報酬における感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関又
は地域の医師会が定期的に行う院内感染対策に関する研修又は訓練に1年に1回以上参加して
いること。
(2)加算(II)
・診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、
3年に1回以上施設内で
感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けていること。
- 44 -
しろまる新興感染症等施設療養費 ☆新設
入所者等が別に厚生労働大臣が定める感染症(注記)に感染した場合に相談対応、
診療、
入院調整等を行う
医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者等に対し、適切な感染対策を行った上で、該
当する介護サービスを行った場合に、1月に1回、連続する5日を限度として算定する。
(注記)現時点において指定されている感染症はない。
しろまる生産性向上推進体制加算 ☆新設
(1)加算(I)
(2)加算(II)
(1)加算(I)
・(II)の要件を満たし、(II)のデータにより業務改善の取組成果(注記)1 が確認されていること。
・見守り機器等のテクノロジー(注記)2 を複数導入していること。
・職員間の適切な役割分担(いわゆる介護助手の活用等)の取組等を行っていること。
・1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供を行うこと。
(2)加算(II)
・利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するため
の委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動
を継続的に行っていること。
・見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入していること。
・1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供を行うこと。
(注記)1 業務改善の取り組み効果を示すデータ
(I)で提出を求めるデータ
ア 利用者のQOL等の変化(WHO-5等)
イ 総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間の変化
ウ 年次有給休暇の取得状況の変化
エ 心理的負担等の変化(SRS-18 等)
オ 機器の導入による業務時間(直接介護、間接業務、休憩等)の変化(タイムスタディ調査)
(II)において求めるデータは、(I)で求めるデータのうち、アからウの項目とする。
業務改善の取組による成果が確認されていることとは、ケアの質が確保(アが維持又は向上)され
た上で、職員の業務負担の軽減(イが短縮、ウが維持又は向上)が確認されることをいう。
(注記)2 見守り機器等のテクノロジー要件
ア 見守り機器
イ インカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資する ICT 機器
ウ 介護記録ソフトウェアやスマートフォン等の介護記録の作成の効率化に資する ICT 機器
(複数の機器の連携も含め、データの入力から記録・保存・活用までを一体的に支援するものに限る)
見守り機器等のテクノロジーを複数導入するとは、少なくともアからウまでに掲げる機器は全て
使用することであり、その際、アの機器は全ての居室に設置し、イの機器は全ての介護職員が使用
すること。なお、アの機器の運用については、事前に利用者の意向を確認することとし、当該利用
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者の意向に応じ、機器の使用を停止する等の運用は認められるものであること。
しろまるサービス提供体制強化加算【老企第 40 号第 2 の 4(18)】(1)加算(I)
(2)加算(II)
(3)加算(III)
*算定基準 【平成 27 年 3 月 23 日厚労省告示第 95 号】
(1)加算(I)
提供する介護の質の向上に資する取組を実施していること。
また、次のいずれかに適合すること。
・介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が 70%以上
・介護職員の総数のうち、勤続年数 10 年以上の介護福祉士の占める割合が 25%以上
(2)加算(II)
介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が 60%以上
(3)加算(III)
次のいずれかに適合すること。
・介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が 50%以上
・看護・介護職員の総数のうち常勤職員の占める割合が 75%以上
・サービスを入居者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数 7 年以上の者の占める割
合が 30%以上
(注記)特定施設入居者生活介護と介護予防特定施設入居者生活介護を一体的に行っている場合は、それ
ぞれの介護職員の合計数で計算する。
(注記)人員基準欠如に該当する場合は算定不可。
*留意事項 【平成 12 年老企第 40 号第 2 の 4(16)】
・職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度の平均を用いる。
・この場合の介護職員に係る常勤換算にあっては、利用者・入所者への介護業務(計画作成等介護
を行うに当たって必要な業務は含まれるが、請求事務等介護に関わらない業務を除く。)に従事
している時間を用いても差し支えない。
・前年度の実績が 6 月に満たない場合は、前 3 月の平均を用いる。したがって、新規事業所や再
開した事業所は、その 4 月目以降に届出が可能となる。
・介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とする。
・前 3 月の平均を用いた場合、
届出を行った月以降においても、
直近 3 月間の職員の割合につき、
毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。
なお、
その割合については毎月記録する
ものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに届出を提出すること。
・勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいう。具体的には、平成 21 年 4 月
における勤務年数 3 年以上の者とは、
平成 21 年 3 月 31 日時点で勤続年数が 3 年以上である者
をいう。
・勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤続年数に加え、同一法人の経営する他の介
護サービス事業所、
病院、
社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として
勤務した年数を含めることができるものとする。
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しろまる障害者等支援加算
(外部サービス利用型のみ)
*算定基準 【平成 21 年厚労省告示第 82 号】
養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホームをいう。)である指定
特定施設において、別に厚生労働大臣が定める者 1 に対して基本サービスを行った場合に、障
害者等支援加算として、1日につき20単位を所定単位数に加算する。
*1 「厚生労働大臣が定める者」 【平成 27 年 3 月 23 日厚生労働省告示第 94 号】
知的障害又は精神障害を有する利用者 2 であって、これらの障害の状況により、指定居宅サ
ービス基準第192条の2に規定する基本サービスの提供に当たって、特に支援を必要とする
もの
*2 「知的障害又は精神障害を有する利用者」 【平成 12 年老企第 40 号第 2 の 4(2)】
「知的障害又は精神障害を有する者」とは、具体的には以下の障害等を有する者を指すもので
ある。
a 「療育手帳制度について」
(昭和49年9月27日付厚生省発児156号厚生事務次官通
知)第五の2の規定により療育手帳の交付を受けた者
b 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項
の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
c 医師により、a 又は b と同等の症状を有するものと診断された者
〇介護職員等処遇改善加算 (注記)R6 年 6 月 1 日より開始
別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものと
して、電子情報処理組織を使用する方法により、県知事に対し、老健局長が定める様式による届け
出を行った指定特定施設が、利用者に対し、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基
準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれか
の加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1)介護職員等処遇改善加算(I)イからルまでにより算定した単位数の 1000 分の 128 に相
当する単位数
(2)介護職員等処遇改善加算(II)イからルまでにより算定した単位数の 1000 分の 122 に相
当する単位数
(3)介護職員等処遇改善加算(III)イからルまでにより算定した単位数の 1000 分の 110 に相
当する単位数
(4)介護職員等処遇改善加算(IV)イからルまでにより算定した単位数の 1000 分の 88 に相当
する単位数
(5)介護職員等処遇改善加算(V)(1)〜(14) (注記)
(注記) 令和 7 年 3 月 31 日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の
改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対
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し、老健局長が定める様式による届け出を行った指定介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定
介護福祉施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定
単位数に加算する、
・区分支給限度額基準額の算定対象外(短期利用の場合)・【厚生労働大臣が定める基準】→大臣基準告示・44
【参考】
加算率
介護職員等処遇改善加算
(I) (II) (III) (IV)
特定施設入居者生活介護 12.8% 12.2% 11.0% 8.8%新加算(介護職員等処遇改善加算)
I 新加算(II)に加え、以下の要件を満たすこと
・経験技能のある介護職員を事業所内で一定割合以上
配置していること
II 新加算(III)に加え、以下の要件を満たすこと。
・改善後の賃金年額 440 万円以上が 1 人以上
・職場環境のさらなる改善、見える化
III 新加算(IV)に加え、以下の要件を満たすこと
・資格や勤務年数に応じた昇給の仕組みの整備
IV ・新加算(IV)の 1/2(7.2%)以上を月額賃金で配分
・職場環境の改善(職場環境等要件)
・賃金体系等の整備及び研修の実施等
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第 7 その他の事項
しろまる介護保険指定事業者等の事故発生時の報告について
サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに保険者へ報告してください。
1 報告が必要な事故について
(1) サービスの提供による利用者のけが又は死亡事故その他重大な人身事故の発生
「サービスの提供による」とは送迎・通院等の間の事故を含む。また、在宅の通所・入所サ
ービス及び施設サービスにおいては、利用者が事業所内にいる間は、
「サービスの提供中」に
含まれるものとする。事業者側の過失の有無は問わない。利用者が病気等により死亡した場合
であっても、死因等に疑義が生じる可能性のあるときは、報告すること。
(2) 食中毒及び感染症、結核の発生
感染症は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定めるもののう
ち、原則として1、2、3及び4類とする。
ただし、5類であっても、インフルエンザ等が施設又は事業所内に蔓延する等の状態になっ
た場合には、報告すること。
厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順(平成1
8年3月31日厚生労働省告示第268号)
養護老人ホーム等の管理者等は、イからハまでに掲げる場合には、有症者等の人数、症
状、対応状況等を市町村又は保健所に迅速に報告するとともに、市町村又は保健所からの
指示を求めることその他の必要な措置を講じなければならないこと。
イ 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤な患
者が1週間内に2名以上発生した場合
ロ 同一の有症者等が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
ハ イ及びロに掲げる場合のほか、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特
に管理者等が報告を必要と認めた場合
(3) 職員(従業員)の法令違反、不祥事等の発生
利用者からの預り金の横領など利用者の処遇に影響のあるものについては、報告すること。
(4) その他、報告が必要と認められる事故の発生
報告が必要な事故等かどうかは、各保険者で取扱いが異なりますので、保険者へ確認してくだ
さい。
(佐賀中部広域連合で報告を求めている例)
・救急搬送があった場合(近年、トラブルが増加していることから)
・他者の薬を誤って服用した場合
2 報告書の様式
各保険者が定めていますので、ホームページ等を確認してください。
(例)佐賀中部広域連合ホームページ(http://chubu.saga.saga.jp/f-kaigohokenn.htm)
(注記) 報告には利用者の個人情報が含まれるため、その取扱いに十分注意すること。
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しろまる【参考】佐賀県有料老人ホーム設置運営指導指針(一部抜粋)
8.有料老人ホーム事業の運営
(8)運営懇談会の設置等
有料老人ホーム事業の運営について、入居者の積極的な参加を促し、かつ、外部の者等との連携
により透明性を確保する観点から、運営懇談会を設置し、その運営に当たっては、次の事項につい
て配慮すること。
ただし、
入居定員が少ないなどの理由により、
運営懇談会の設置が困難なときは、
地域との定期的な交流が確保されていることや、入居者の家族との個別の連絡体制が確保されて
いることなどの代替となる措置があり、
かつ、
当該措置が運営懇談会の代替になるものとして入居
者への説明を行っている場合にあってはこの限りでない。
ア 運営懇談会は管理者、職員及び入居者によって構成されること。
イ 運営懇談会の開催に当たっては、
入居者
(入居者のうちの要介護者橙についてはその身元引受
人等)に周知し、必要に応じて参加できるよう配慮すること。
ウ 有料老人ホーム事業の運営について外部からの点検が働く要、職員及び入居者以外の第三者
的立場である学識経験者、民生委員などを加えるように努めること。
エ 運営懇談会では、次に掲げる事項を定期的に報告し、説明するとともに、入居者の要望、意見
を運営に反映させるように努めること。
(ア) 入居者の状況
(イ) サービス提供の状況
(ウ) 管理費、食費その他の入居者が設置者に支払う金銭に関する収支等の内容
9.サービス等
(1)オ 安否確認又は状況把握
入居者の安否確認又は状況把握については、安全・安心の確保の観点のみならず、プライバ
シーの確保について十分に考慮する必要があることから、その方法等については運営懇談
会その他の機会を通じて入居者の以降の確認、
意見交換等を行い、
できる限りそれを尊重し
たものとすること。
特定施設の指定を受けた施設類型が有料老人ホームである場合には、佐賀県有料老人ホーム設
置運営指導指針にも留意すること。
特に、上記の運営懇談会が開催されていない施設が見受けられる。
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しろまる変更の届出等 【介護保険法第 75 条、第 115 条の5】
指定居宅(介護予防)サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働
省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定居宅サービスの事業を再開したとき
は、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県知事(佐賀中部広域連合
長)に届け出なければならない。
指定居宅(介護予防)サービス事業者は、当該指定居宅(介護予防)サービスの事業を廃止し、又
は休止しようとするときは、
厚生労働省令で定めるところにより、
その廃止又は休止の日の一月前ま
でに、その旨を都道府県知事(佐賀中部広域連合長)に届け出なければならない。
変更届の提出が必要な項目
1 事業所の名称
2 事業所の所在地
3 事業(開設)者の名称・主たる事務所の所在地
4 代表者の職・氏名、生年月日及び住所
5 登記事項証明書・条例等
6 事業所の建物の構造、専用区画等
7 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
8 運営規程
9 役員の氏名、生年月日及び住所
10 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
しろまる届出書のダウンロード
佐賀県ホームページ(https://www.pref.saga.lg.jp/kiji0031080/index.html)
佐賀県庁ホームページ>健康・福祉>高齢者福祉・介護保険>介護保険>介護保険事業者の変更・
再開・廃止・休止・辞退等手続きについて
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しろまる介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
【届出に係る加算等の算定の開始時期(算定される単位数が増えるもの)】・算定開始月の前月 15 日までに提出。
(介護職員処遇改善加算については、加算算定月の前々月の
末日)
(注記)月末までに届け出が受理された場合は、
翌月から算定が可能だが、
添付資料等が不足しており月末
に提出されても受理できない事例が発生しているため
【加算等が算定されなくなる場合】
1事業所の体制が加算を算定されない状況になった場合
2事業所の体制が加算を算定されなくなることが明らかな場合
→ 速やかにその旨を届け出ること。
→ 事実発生日から、加算を算定しない。
(注記)届出をしないで加算等を請求した場合は、不正請求になる。
支払われた介護給付費は不当利得になるので、返還する。
悪質な場合は、指定が取り消される。
【事後調査等によって、届出時点で加算の要件に合致していないことが判明した場合】
1指導しても改善されない場合
→ 届出の受理は取消され、届出はなかったことになり、その加算全体が無効になる。受領して
いた介護給付費は不当利得になり、返還する。
→ 指定事業者は厳正な指導を受け、
悪質な場合
(不正・不当な届出が繰り返し行われる等)
は、
指定を取り消される。
2改善した場合
→ 届出時点〜判明時点
受領していた介護給付費は、不当利得になり、返還する。
→ 判明時点〜要件合致時点 その加算は算定しない。
【利用者に対する利用者負担金の過払い分の返還】
保険者への返還時と同時に、利用者に対して、利用者負担金の過払い金に、利用者ごとの返還金計
算書を付けて返還する。
(注記)利用者等から受領書を受け取り、事業所で保存する。
しろまる届出書のダウンロード
佐賀県ホームページ(http://www.pref.saga.lg.jp/kiji0031091/index.html)
佐賀県庁ホームページ>健康・福祉>高齢者福祉・介護保険>介護保険>介護保険指定事業所向け:
介護給付費算定にかかる届出について

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