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令和 6 年度 介護サービス事業所等に係る集団指導
訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
令和6年 8 月
佐 賀 県 健 康 福 祉 部 長 寿 社 会 課
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目次
第1 基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
第2 人員に関する基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
第3 設備に関する基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第4 運営に関する基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第5 変更の届出等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
第6 介護給付費の算定及び取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
第7 運営指導で指摘の多かった項目について・・・・・・・・・・・・・・22
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第1 基本方針
訪問入浴介護及び介護予防訪問入浴介護(以下「訪問入浴介護等」という)の事業は、その利用者
が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居
宅における入浴の援助を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るもの
とする。
第2 人員に関する基準
従業者の員数
(1)事業所ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
1訪問入浴介護の場合
a.看護職員の員数は、1人以上
b.介護職員の員数は、2人以上
2予防訪問入浴介護の場合
a.看護職員の員数は、1人以上
b.介護職員の員数は、1人以上
(2) 従業者のうち1人以上は、常勤でなければならない。
管理者
事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。
ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、
施設等の職務に従事することができるものとする。なお、管理者は訪問入浴従業者である必要はな
いものである。
(注記)以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができ
るものとする。
1 当該事業所の訪問入浴介護従業者として職務に従事する場合
2 同一の事業者によって設置された他の事業所、
施設等の管理者又は従業者としての職務に従
事する場合であって、当該他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する時
間帯も、当該指定訪問介護事業所の利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ
適切に把握でき、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令に支障が生じないときに、当該他の
事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合(この場合の他の事業所、施
設等の事業の内容は問わないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断され
る場合や、併設される入所施設において入所者に対しサービス提供を行う看護・介護職員と兼
務する場合(施設における勤務時間が極めて限られている場合を除く。)、事故発生時等の緊急
時において管理者自身が速やかに当該指定訪問介護事業所又は利用者へのサービス提供の現
場に駆け付けることができない体制となっている場合などは、管理業務に支障があると考えら
れる。)【管理者の責務】
介護保険法の基本理念を踏まえた利用者本位のサービス提供を行うため、利用者へのサービス提
供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、従業者及び業務の管理を一元的に行う
とともに、当該指定訪問入浴介護事業所の従業者に居宅基準の第3章第4節の規定を遵守させる
ため必要な指揮命令を行うこと。
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第3 設備に関する基準
(1) 事業の運営を行うために必要な広さを有する区画を設けられていなければならない。
(2) 訪問入浴介護等の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を備えなければならない。
(注記)特に手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮する必要がある。
・事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室を設けることが望ましいが、間仕
切りをする等の他の事業のように供する者と明確に区分される場合は、他の事業所と同一の
事務室であっても差し支えない。なお、
この場合に、
区分されていなくても業務に支障がない
ときは、訪問介護の事業を行うための区画が明確に特定されていれば足りるものとする。
・専用の事務室又は区画については、
利用申し込みの受付、
相談などに対応するのに適切なスペ
ース及び浴室などの備品・設備等を保管するために必要なスペースを確保する必要がある。
・それぞれの事業の運営に支障がない場合は同一敷地内にある他の事業所又は施設等に備え付
けられた設備及び備品等を使用することができるものとする。
第4 運営に関する基準
内容及び手続きの説明及び同意(第54条準用第8条)([予]第49条の2)
指定訪問入浴介護事業者及び指定介護予防訪問入浴介護事業者(以下「事業者」という)は、訪問
入浴介護等の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、訪問
入浴介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を
記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならな
い。
(注記)わかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付して、懇切丁寧に説明を行い、当該事業
所から訪問入浴介護等の提供を受けることにつき、利用申込者の同意を得なければならな
い。なお、利用者及び事業者の保護の立場から書面によって確認することが望ましい。
提供拒否の禁止(第54条準用第9条)([予] 第49条の3)
正当な理由なく訪問入浴介護等の提供を拒んではならない。
★特に要介護度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否することを禁止するものである。
サービス提供困難時の対応(第54条準用第10条)([予] 第49条の4)
通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な訪問入浴介護等を提供することが
困難であると認めた場合は、
1当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者(以下、「居宅介護支援事業
者等」という)への連絡
2適当な他の訪問入浴介護事業者等の紹介
その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(注記)提供を拒むことのできる正当な理由の場合とは
1事業所の現員では、利用申込に対応しきれない場合
2利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合
3その他利用申込者に対し自ら適切な指定訪問入浴介護を提供することが困難な場合。
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受給資格等の確認(第54条準用第11条)([予] 第49条の5)
(1) 事業者は、訪問入浴介護等の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、
被保険者資格 、要介護認定及び要支援認定(以下「要介護認定等」という)の有無並びに要介
護認定等の有効期間を確かめるものとする。
(2) 被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指
定訪問入浴介護を提供するように努めなければならない。
要介護認定等の申請に係る援助(第54条準用第12条)([予] 第49条の6)
(1) 事業者は、訪問入浴介護等の提供の開始に際し、要介護認定等を受けていない利用申込者につ
いては、要介護認定等の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場
合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わな
ければならない。
(2) 事業者は、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。) が利用者に対して行われていない
等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が
受けている要介護認定等の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わな
ければならない。
心身の状況等の把握(第54条準用第13条)([予] 第49条の7)
事業者は、指定訪問入浴介護等の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者等が開催す
るサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サー
ビス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(注記)サービス担当者会議:指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省
令第38号)第13条第九号に規定するサービス担当者会議をいう。
居宅介護支援事業者等との連携(第54条準用第14条)([予] 第49条の8)
(1) 事業者は、指定訪問入浴介護等を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者等、その他保健
医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(2) 事業者は、訪問入浴介護等の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導
を行うとともに、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に対する情報の提供及び保健医療サ
ービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
法定代理受領サービスの提供(介護予防サービス費の支給)を受けるための援助
(第54条準用第15条)([予] 第49条の9)
事業者は、訪問入浴介護等の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則第64条各号(居
宅介護サービス費の代理受領の要件)(予防にあっては、第83条各号)のいずれにも該当しないとき
は、以下に掲げる説明及び必要な援助を行わなければならない。
〇当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画及び予防サービス計画(以下「居宅サー
ビス計画等」という)の作成を居宅介護支援事業者等に依頼する旨を市町村に対して届け出るこ
と等により、訪問入浴介護等の提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明
すること
〇居宅介護支援事業者等に関する情報を提供する等、その他の法定代理受領サービス(介護予防サ
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ービス費)を行うために必要な援助を行わなければならない。
居宅サービス計画等に沿ったサービスの提供(第54条準用第16条)([予] 第49条の10)
事業者は、居宅サービス計画等が作成されている場合は、当該計画に沿った訪問入浴介護等を提供
しなければならない。
居宅サービス計画等の変更の援助(第54条準用第17条)([予] 第49条の11)
事業者は、利用者が居宅サービス計画等の変更を希望する場合は、当該利用者に係る居宅介護支援
事業者等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(注記)指定訪問入浴介護を法定代理受領サービスとして提供するためには当該サービスが居宅サービス
計画に位置づけられている必要がある事を踏まえ、当該事業者は、その他必要な援助を行わなけ
ればならない。
しろまる利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等へ
の連絡
しろまるサービス追加する場合に当該サービスを法定代理受領サービスとして利用する場合には、支給限
度額の範囲内で居宅サービス計画を変更する必要がある旨の説明
身分を証する書類の携行(第54条準用第18条)([予] 第49条の12)
事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求めら
れたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(注記)証書等には、当該指定訪問入浴介護事業所の名称、当該訪問入浴介護従業者の氏名の記載するも
のとし、当該従業者の写真貼付や職能の記載を行うことが望ましい。
サービスの提供の記録(第54条準用第19条)([予] 第49条の13)
(1) 事業者は、訪問入浴介護等を提供した際には、当該訪問入浴介護等の提供日及び内容、当該訪
問入浴介護等について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サー
ビス費及び予防介護サービス費(以下「居宅介護サービス費等」という)の額その他必要な事
項を、利用者の居宅サービス計画等を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければな
らない。
(2) 事業者は、訪問入浴介護等を提供した際には、提供した具体的なサービス内容等を記録すると
ともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報
を利用者に対して提供しなければならない。
(注記)「その他適切な方法」とは、例えば利用者の用意する手帳等に記載するなどの方法である。
(注記)提供した具体的なサービスの内容等の記録は、居宅基準第53条の2第2項の規定に基づき、2
年間保存しなければばらない。
利用料等の受領(第48条)([予]第50条)
(1) 事業者は、法定代理受領サービスに該当する訪問入浴介護等を提供した際には、その利用者から
(注記)次に掲げる事項を利用者の居宅サービス計画等の書面又はサービス利用票等に記載しなけ
ればならない。
ア 訪問入浴介護等の提供日
イ 内容
ウ 保険給付の額
エ その他必要な事項
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利用料の一部として、当該指定訪問入浴介護に係る居宅介護サービス費用基準額及び介護予防サ
ービス費用基準額(以下「居宅介護サービス費用基準額等」という)から当該訪問入浴介護事業
者等に支払われる居宅介護サービス費等の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
(2) 事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問入浴介護等を提供した際にその利用者から支
払を受ける利用料の額と、訪問入浴介護等に係る居宅介護サービス費用基準額等との間に、不合
理な差額が生じないようにしなければならない。
 介護保険給付の対象となる訪問入浴介護等のサービスと明確に区分されるサービスについて
は、次のような方法により別の料金設定をして差し支えない。
 利用者に、当該事業が指定訪問入浴介護の事業とは別事業であり、当該サービスが介護保険
給付の対象とならないサービスであることを説明し、理解を得ること。
 当該事業の目的、運営方針、利用料等が、指定訪問入浴介護事業所の運営規程とは別に定め
られていること
 会計が指定訪問入浴介護の事業の会計と区分されていること
(3) 上記(1)及び(2)の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受ける
ことができる。
1利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問入浴介護等を行う場
合のそれに要する交通費
2利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用
(注記)保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目による費用の支払
を受けることは認められない。
(4) 事業者は、上記(3)の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその
家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得ていなければ
ならない。
保険給付の請求のための証明書の交付(第54条準用第21条)([予] 第50条の2)
事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問入浴介護等に係る利用料の支払を受けた場合は、
提供した訪問入浴介護等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明
書を利用者に対して交付しなければならない。
訪問入浴介護等の基本取扱方針(第49条)([予]第56条)
(1) 訪問入浴介護等は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、利用者の状態に応
じて、適切に行われなければならない。また、介護予防訪問入浴介護は、利用者の介護予防に資
するよう、その目標を設定し、計画的に行わなければならない。
(2) 事業者は、自らその提供する訪問入浴介護等の質の評価を行い、常にその改善を図らなければなら
ない。
(3) 介護予防訪問入浴介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日
常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを、常に意識してサー
ビスの提供に当たらなければならない。
(4) 利用者が有する能力を最大限活用することができるような方法による介護予防訪問入浴介護の提
供に努めることとし、利用者が有する能力を阻害する等の不適切なサービスの提供を行わないよ
う配慮しなければならない。
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訪問入浴介護等の具体的取扱方針(第50条)([予]第57条)
(1) 訪問入浴介護等の提供に当たっては、常に利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境
を踏まえ、必要なサービスを適切に提供する。また、介護予防訪問入浴介護の提供に当たって
は、主治の医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の
心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行う。
(2) 訪問入浴介護等の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対
し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
(3) 訪問入浴介護等の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するた
め緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(身体的拘束
等)を行ってはならない。
(4) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の状況並びに緊急やむを得
ない理由を記録しなければならない。また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代
替制及び一時性の3つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件の確認等の手
続きをきわめて慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録しておくことが必要であ
る。
(5) 訪問入浴介護等の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービ
スの提供を行う。
(6) 訪問入浴介護の提供は、1回の訪問につき、看護職員1人及び介護職員2人をもって、また、介護
予防訪問入浴介護の提供は1回の訪問につき、看護職員1人及び介護職員1人をもって行うものと
し、これらの者のうち1人を当該「サービスの提供の責任者」とする。ただし、利用者の身体の状
況が安定していること等から、入浴により利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認
められる場合においては、「主治の医師の意見を確認」した上で、看護職員に代えて介護職員を
充てることができる。
(注記)「サービスの提供の責任者」については、入浴介護に関する知識や技術を有した者であって、
衛生管理や入浴サービスの提供に当たって他の従業者に対し作業手順など適切な指導を行う
とともに、利用者が安心してサービス提供を受けられるように配慮すること。
(注記)「主治の医師の意見を確認」については、利用者又は利用者の承諾を得て事業者が、利用者の
主治医に確認することとし、併せて、次に確認すべき時期についても確認しておくこと。
(7) 訪問入浴介護等の提供に当たっては、「サービスの提供に用いる設備、器具その他の用品」の使
用に際して安全及び清潔の保持に留意し、特に利用者の身体に接触する設備、器具その他の用品
については、サービス提供ごとに消毒したものを使用する。
(注記) 「サービスの提供に用いる設備、器具その他の用品」の安全衛生については、特に次の点を
留意すること。
イ) 浴槽など利用者の身体に直に接触する設備・器具類は、利用者1人ごとに消毒した清潔なもの
を使用し、使用後に洗浄及び消毒を行うこと。また、保管にあたっても、清潔保持に留意する
こと。
ロ) 皮膚に直に接するタオル等については、利用者1人ごとに取り替えるか個人専用の者を使用す
る等、安全清潔なものを使用すること。
ハ) 消毒方法等についてマニュアルを作成するなど、当該従事者に周知させること。
利用者に関する市町村への通知(第54条準用第26条)([予] 第50条の3)
 事業者は、訪問入浴介護等を受けている利用者が、次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、
意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
1 正当な理由なしに訪問入浴介護等の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態等
の程度を増進させたと認められるとき。
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2 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。
緊急時等の対応(第51条)([予]第51条)
(1) 従業者は、現に訪問入浴介護等の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その
他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該事業者が定めた協力医療機関への連絡
を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(2) 協力医療機関については、次の点に留意するものとする。
 協力医療機関は、事業の通常の実施地域内にあることが望ましいものであること。
 緊急時において円滑な協力を得るため、当該協力医療機関との間であらかじめ必要な事項を取り
決めておくこと。
管理者の責務(第52条)([予]第52条)
(1) 管理者は、当該事業所の従業者の管理及びサービスの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況
の把握その他の管理を一元的に行うものとする。
(2) 管理者は、従業者に、「第4 運営に関する基準」の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行
うものとする。
運営規程(第53条)([予]第53条)
 当該事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下
「運営規程」という)を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 訪問入浴介護等の内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) サービスの利用に当たっての留意事項
(7) 緊急時等における対応方法
(8) 虐待の防止のための措置に関する事項
(9) その他運営に関する重要事項
勤務体制の確保等(第54条準用第30条)([予] 第53条の2)
(1)事業者は、利用者に対し適切な訪問入浴介護等を提供できるよう、事業所ごとに、従業者の勤
務の体制を定めておかなければならない。
(注記)事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、従業者については、日々の勤務時間、職
務の内容、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係を明確にすること。
(2)事業者は、事業所ごとに、当該事業所の従業者によって訪問入浴介護等を提供しなければなら
ない。
(3)事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(注記)質の向上を図るため、研修機関が実施する研修や当該事業所内の研修への参加の機会を計画的
に確保すること。
(4)適切な指定訪問入浴介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動(セク
シュアルハラスメント)又は優越的な関係を背景とした言動(パワーハラスメント)であって、
業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業員の就業環境が害されることを防止するた
めの方針の明確化等の必要な措置を講じること。
(注記)セクシュアルハラスメントについては、
事業所内に限らず、
利用者やその家族等から受けるも
のも含まれることに留意すること。
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衛生管理等(第54条準用第31条)([予] 第53条の3)
(1) 事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならな
い。
(注記) 特に、事業者は、訪問入浴介護従業者が感染源となることを予防し、また訪問入浴介護従
業者を感染の危険から守るため、使い捨ての手袋等感染を予防するための備品等を備える
など対策を講じる必要がある。
(2) 事業者は、事業所の訪問入浴介護等に用いる浴槽その他の設備及び備品等について、衛生
的な管理に努めなければならない。
(3) 感染症が発生し、又はまん延しないように必要な次の各号の措置を講じなければならない。
1感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を6月に1回以上開催し周知
徹底すること。
2感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備すること。
3感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
掲示(第54条準用第32条)([予] 第53条の4)
事業者は、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサ
ービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示するか、書面を備え付け、いつでも自由に閲覧で
きるようにすること。また、原則として重要事項をウェブサイトに掲載すること。
秘密保持等(第54条準用第33条)([予] 第53条の5)
(1) 事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を
漏らしてはならない。
(2) 事業者は、事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者
又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(3) 事業者は、サービス担当者会議等において、あらかじめ文書により、次の「同意」を得て
おかなければならない。
 利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意。
 利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意。
広告(第54条準用第34条)([予] 第53条の6)
事業者は、事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであっては
ならない。
居宅介護支援事業者(介護予防支援事業者)に対する利益供与の禁止
(第54条準用第35条)([予] 第53条の7)
事業者は、「居宅介護支援事業者(介護予防支援事業者)」又は「その従業者」に対し、利用者に
対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供
与してはならない。
苦情処理(第54条準用第36条)([予] 第53条の8)
(1) 事業者は、提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応す
るために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の「必要な措置」を講じていなければ
ならない。
(注記) 「必要な措置」とは、具体的には次のとおりである。
 相談窓口、苦情処理の体制及び手順等当該事業所における苦情を処理するために講ずる
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措置の概要について明らかにする。
 利用申込者又はその家族にサービスの内容を説明する文書に苦情に対する措置の概要を
記載。
 事業所に掲示し、かつウェブサイトに掲載する。 等
(2) 事業者は、(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならな
い。
(注記) 利用者及びその家族からの苦情に対し、当該事業者が組織として迅速かつ適切に対応す
るため、当該苦情の受付日、その内容等を記録することを義務付けられている。
(注記) 事業者は、苦情がサービスの質の向上を図る上での「重要な情報であるとの認識」に立
ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行うべきである。
(3) 事業者は、提供したサービスに関し、法第23条(文書の提出等)の規定により市町村が行う
文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会
に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から
指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなけれ
ばならない。
(4) 事業者は、市町村からの求めがあった場合には、(3)の改善の内容を市町村に報告しなけれ
ばならない。
(5) 事業者は、提供したサービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行
う法第176条(連合会の業務)第1項第2号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連
合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改
善を行わなければならない。
(6) 事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、(5)の改善の内容を国民
健康保険団体連合会に報告しなければならない。
地域との連携(第54条準用第36条の2)([予] 第53条の9)
(1)事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した訪問入浴介護等に関する利用者からの苦情
に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の「市町村が実施する事
業」に協力するよう努めなければならない。
(注記) 「市町村が実施する事業」には、「介護サービス相談員派遣事業」のほか、広く市町村が老
人クラブ、婦人会その他の非営利団体や住民の協力を得て行う事業が含まれる。(2)所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して、
指定訪問入浴介護を提供する場合には、
当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問入浴介護の提供を行うよう努めなけ
ればならない。
事故発生時の対応(第54条準用第37条)([予] 第53条の10)
(1) 事業者は、利用者に対する訪問入浴介護等の提供により事故が発生した場合は、市町村、当
該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措
置を講じなければならない。
(2) 事業者は、(1)の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならな
い。
(3) 事業者は、利用者に対する訪問入浴介護等の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、
損害賠償を速やかに行わなければならない。
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(注記) 居宅基準第53条の2第2項の規定に基づき、事故の状況及び事故に際して採った処置につ
いての記録は2年間保存しなければならない。
(注記) このほか以下の点に留意するものとする。
イ) 利用者に対する訪問入浴介護等の提供により事故が発生した場合の対処方法について
は、あらかじめ当該事業者が定めておくことが望ましいこと。
ロ) 当該事業者は、賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に加
入しておくか、又は賠償資力を有することが望ましいこと。
ハ) 当該事業者は、事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講
じること。
会計の区分(第54条準用第38条)([予] 第53条の11)
事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問入浴介護の事業の会計とその他の事
業の会計を区分しなければならない。
(注記) 具体的な会計処理の方法等については、別に通知されたものを参考として適切に行われなけ
ればならない。
 介護保険の給付対象事業における会計の区分について
(平成24年3月29日老高発0329第1号)
 介護保険・高齢者保健福祉事業に係る社会法人会計基準の取扱いについて
(平成13年3月28日老振発第18号)
 指定介護老人福祉施設等に係る会計処理等の取扱いについて
(平成12年3月10日老計第8号)
記録の整備(第53条の3)([予]第54条)
(1) 当該事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならな
い。
(2) 利用者に対するサービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間
保存しなければならない。
にじゅうまる訪問入浴介護
1居宅基準第54条において準用する第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内
容等の記録
2居宅基準第50条第4号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心
身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
3居宅基準第54条において準用する第26条に規定する市町村への通知に係る記録
4居宅基準第54条において準用する第36条第2項に規定する苦情の内容等の記録
5居宅基準第54条において準用する第37条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採
った処置についての記録
にじゅうまる介護予防訪問入浴介護
1第 49 条の 13 第 2 項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
2居宅基準第50条第4号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心
身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
3第50条の3に規定する市町村への通知に係る記録
4第53条の8第2項に規定する苦情の内容等の記録
5第53条の10第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
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虐待の防止(第 54 条準用第 3 条)([予]第 3 条)
指定訪問入浴介護事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備と、研
修の実施等の措置を講じなければならない。また、指定訪問入浴介護事業所ごとに、虐待の防止のた
めの措置に関する事項を、運営規定に定めておかなければならない。
1虐待の防止のための対策を検討する委員会
2虐待の防止のための指針の整備
3虐待の防止のための従業者に対する研修(年1回以上)
41〜3を適切に実施するための専任の担当者の配置
(注記)令和6年4月1日から義務化。
業務継続計画の策定(第 54 条準用第 30 条の 2)([予]第 3 条)
(1)感染症や非常災害の発生において、利用者にサービスを継続的に実施し、非常時の体制で早
期の業務再開を図るため業務継続計画を策定し、必要な措置を講じなければならない。
(2)従業員に対し等業務継続計画について周知し、必要な研修と訓練を定期的に実施すること。
(3)定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて変更すること。
(注記)令和6年4月1日から義務化。
(注記)業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施に当たっては、他のサービス事業者と連携して行う
こととしてもよい。・「業務継続計画(BCP)
」には、以下の項目を記載すること。
1 感染症に係る業務継続計画
ア 平常時からの備え(体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等)
イ 初動対応
ウ 感染拡大防止体制の確立(保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等)
2 災害に係る業務継続計画
ア 平常時の対応(建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対
策、必要品の備蓄等)
イ 緊急時の対応(業務継続計画発動基準、対応体制等)
ウ 他施設及び地域との連携・「研修」の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するととも
に、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとすること。
職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的(年1回以上)な教育を開催するとともに、
新規採用時には別に研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても記録する
こと。なお、感染症の予防及びまん延の防止のための研修と一体的に実施することも差し支えな
い。・「訓練(シミュレーション)
」は、感染症や災害が発生した場合に迅速に行動できるよう、業務継
続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実践するケアの演
習等を定期的(年1回以上)に実施すること。なお、感染症の業務継続計画に係る訓練について
は、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一体的に実施することも差し支えない。
訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切
に組み合わせながら実施することが適切である。
ICTの活用
運営基準や加算の要件等において求められる各種会議について、感染防止や多職種連携の促進の観
点から、利用者が参加せず、医療・介護の関係者のみで実施するものについて、
「医療・介護関係事業
者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」及び「医療情報システムの安全管理に関す
るガイドライン」等を参考にして、テレビ電話等を活用しての実施を認める。また、利用者が参加す
る場合もその同意を得た場合は同様に認める。
介護保険等関連情報の活用とPDCAサイクルの推進について
指定居宅介護サービスを行うに当たっては、介護保険法第 118 条の2第1項に規定する介護保険等
関連情報等を活用し、事業所単位でPDCAサイクルを構築・推進することにより、提供するサービ
スの質の向上に努めなければならない。
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認知症介護基礎研修の受講の義務づけ
認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保証を実現していく観点
から、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、介護に
直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講さ
せるために必要な措置を講じることを義務づける。
(注記)令和6年4月1日から義務化。
第5 変更の届出等
当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生省令(平成11年3月31日厚生省令第36号「介護
保険法施行規則」第131条)で定める事項に変更があったときは、10日以内にその旨を佐賀県知事若し
くは佐賀中部広域連合長に届け出なければならない。また当該指定訪問入浴介護事業を廃止し、又は
休止しようとするときは、厚生省令(同上)で定めるところにより、その廃止又は休止の1.ヶ月前...ま
でに、届け出なければならない。
変更届出書様式は県HPに掲載しています。変更届出書の提出が必要な事項及び、添付書類につい
ては、様式別シートに記載しておりますので、ご確認ください。
【県HP掲載先】介護保険事業者の変更・再開・廃止・休止・辞退等手続きについて
ホーム>分類から探す>健康・福祉高齢者福祉・介護保険>介護保険介護保険事業者の変更・再
開・廃止・休止・辞退等手続きについて
第6 介護給付費の算定及び取扱い
基本的事項
(1)訪問入浴介護事業等に要する費用の額は、別表「指定居宅サービス・指定介護予防サービスの介
護報酬の算定構造」により算定されていること。
(2)訪問入浴介護事業等に要する費用の額は、「厚生労働大臣が定める1単位の単価」に、別表に定
める単位数を乗じて算定されていること。
(3)1単位の単価に単位数を乗じて得た額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨て
て計算していること。
基準額の算定
利用者に対して、訪問入浴介護事業所の看護職員1人及び介護職員2人、また、予防介護訪問入浴
においては看護職員1人及び介護職員1人が、サービスを行った場合に算定する。
身体の状態等に支障を生じるおそれがないと認められる場合の算定
利用者に対して、入浴により当該利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる
場合に、その主治の医師の意見を確認した上で、訪問入浴介護事業所の介護職員3人が、訪問入浴介
護を行った場合、また、介護職員2人が介護予防訪問入浴介護を行った場合は、減算する。
サービス種類相互の算定関係
利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は小規模多機能
人員の算定上、看護職員を介護職員として数えることができるものであること。
例えば、訪問する3人の職員のうち2人が看護職員であっても差し支えない。
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型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている間は、訪問入浴介護費は算定しない。
初回加算
新規利用者の居宅を訪問し、訪問入浴介護の利用に関する調整を行った上で、利用者に対して、初
回の訪問入浴介護を行うこと。なお、初回の訪問入浴介護を実施した日に算定すること。
清拭又は部分浴の場合の算定
訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合であって、当該利用者の希望により清拭
又は部分浴を実施したときは、減算する。
高齢者虐待防止措置未実施減算
別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定
単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
高齢者虐待防止措置未実施減算については、事業所において高齢者虐待が発生した場合ではなく、指
定居宅サービス基準第37条の2(指定居宅サービス等基準第39条の3において準用する場合を含
む。)に規定する措置を講じていない場合に、利用者全員について所定単位数から減算する。具体的
には、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催していない、高齢者虐待防止の
ための指針を整備していない、高齢者虐待防止のための年1回以上の研修を実施していない又は高齢
者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置いていない事実が生じた場合、速やかに改善計画
を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知
事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全
員について所定単位数から減算することとする。
業務継続計画未実施減算
別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の
100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
(解釈通知)
指定居宅サービス等基準第30条の2第1項(指定居宅サービス等基準第39条の3において準用する
場合を含む。)に規定する基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌月(基準を満たさない事
実が生じた日が月の初日である場合は当該月)から基準を満たない状況が解消されるに至った月ま
で、当該事業所の利用者全員について、所定単位数から減算することとする。
なお、経過措置として、令和7年3月31日までの間、当該減算は適用しないが、義務となっている
ことを踏まえ、速やかに作成すること。
事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは同一の建物に居住する利用者に対す
る取扱い☆介護予防訪問入浴介護を含む
減算の基準
指定訪問入浴介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定
訪問介護事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用
者(指定訪問入浴介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する
建物に居住する利用者を除く。)又は指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一の建物
に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、指定訪問介護
を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、指定訪問介護
事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者
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に対して、指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数
を算定する。
【解釈通知】
1 同一敷地内建物等の定義
「同一敷地内建物等」とは、当該指定訪問介護事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物及
び同一敷地内並びに隣接する敷地(当該指定訪問介護事業所と建築物が道路等を挟んで設置して
いる場合を含む。)にある建築物のうち効率的なサービス提供が可能なものを指すものである。
具体的には、一体的な建築物として、当該建物の1階部分に指定訪問介護事業所がある場合や当
該建物と渡り廊下でつながっている場合など、同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物とし
て、同一敷地内にある別棟の建築物や幅員の狭い道路を挟んで隣接する場合などが該当するもの
であること。
2 同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)の定義
イ 「当該指定訪問介護事業所における利用者が同一建物に20人以上居住する建物」とは、1に
該当するもの以外の建築物を指すものであり、当該建築物に当該指定訪問介護事業所の利用者
が20人以上居住する場合に該当し、同一敷地内にある別棟の建物や道路を挟んで隣接する建物
の利用者数を合算するものではない。
ロ この場合の利用者数は、1月間(暦月)の利用者数の平均を用いる。この場合、1月間の利
用者の数の平均は、当該月における1日ごとの該当する建物に居住する利用者の合計を、当該
月の日数で除して得た値とする。この平均利用者数の算定に当たっては、小数点以下を切り捨
てるものとする。また、当該指定訪問介護事業所が、指定相当第1号訪問事業(介護保険法施
行規則第140条の63の6第1項第1号に定める基準に従い行う事業に限る。以下同じ。)と一
体的な運営をしている場合、第1号訪問事業の利用者を含めて計算すること。
3 当該減算は、指定訪問介護事業所と建築物の位置関係により、効率的なサービス提供が可能で
あることを適切に評価する趣旨であることに鑑み、本減算の適用については、位置関係のみをも
って判断することがないよう留意すること。具体的には、次のような場合を一例として、サービ
ス提供の効率化につながらない場合には、減算を適用すべきではないこと。
(同一敷地内建物等に該当しないものの例)
・同一敷地であっても、広大な敷地に複数の建物が点在する場合
・隣接する敷地であっても、道路や河川などに敷地が隔てられており、横断するために迂回し
なければならない場合
4 1及び2のいずれの場合においても、同一の建物については、当該建築物の管理、運営法人が
当該指定訪問介護事業所の指定訪問介護事業者と異なる場合であっても該当するものであるこ
と。
5 同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の定義
イ 同一敷地内建物等のうち、当該同一敷地内建物等における当該指定訪問介護事業所の利用者
が50人以上居住する建物の利用者全員に適用されるものである。
ロ この場合の利用者数は、1月間(暦月)の利用者数の平均を用いる。この場合、1月間の利
用者の数の平均は、当該月における1日ごとの該当する建物に居住する利用者の合計を、当該
月の日数で除して得た値とする。この平均利用者数の算定に当たっては、小数点以下を切り捨
てるものとする。
特別地域訪問入浴介護加算
別に厚生労働大臣が定める地域に所在する訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者が指定訪問入
浴介護を行った場合は、特別地域訪問入浴介護加算を加算する。
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中山間地域等における小規模事業所加算
☆介護予防訪問入浴介護を含む
【算定の基準】
別に厚生労働大臣が定める地域((注記)1)に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準((注記)2)
に適合する指定(介護予防)訪問入浴介護事業所が指定(介護予防)訪問入浴介護を行った場合
(注記)1 豪雪地帯対策特別措置法、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に
関する法律、半島振興法、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促
進に関する法律、過疎地域自立促進特別措置法の指定地域
(注記)2 訪問入浴介護については、1月当たりの延訪問回数が20回以下であること
介護予防訪問入浴介護については、1月当たり延訪問回数が5回以下であること
1延訪問回数は前年度(3月を除く。)の1月当たりの平均延訪問回数をいうものとする。
2前年度の実績が6月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含
む。)については、直近の3月における1月当たりの平均延訪問回数を用いるものとする。
したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、4月目以降届出が可
能となるものであること。
平均延訪問回数については、毎月ごとに記録するものとし、所定の回数を上回った場合に
ついては、直ちに第1の5の届出を提出しなければならない。
3当該加算を算定する事業所は、その旨について利用者に事前に説明を行い、同意を得てサ
ービスを行う必要があること
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
☆介護予防訪問入浴介護を含む
【算定の基準】
別に厚生労働大臣が定める地域((注記))に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指
定居宅サービス基準第53条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定(介
護予防)訪問入浴介護を行った場合
(注記)離島振興法、奄美群島振興開発特別措置法、豪雪地帯対策特別措置法、辺地に係る公共的施設
の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律、山村振興法、小笠原諸島振興開発特別
措置法、半島振興法、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関
する法律、過疎地域自立促進特別措置法、沖縄振興特別措置法の指定地域
認知症専門ケア加算
<認知症専門ケア加算(I)>
(1)認知症高齢者の日常生活自立度II,III,IV又はMに該当する者(以下対象者)が利用者の2分の
1以上
(2)認知症介護実践リーダー研修修了者を事業所における対象者が20名未満の場合は1名以上、
20名以上の場合は1に、当該対象者の数が19を超えて10又は端数を増すごとに1を加えて
得た数以上配置し、専門的な認知症ケアを実施
(3)当該事業所の従業員に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議
を定期的に開催
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<認知症専門ケア加算II>
(1)認知症専門ケア加算I(2)及び(3)の基準のいずれにも適合すること
(2)事業所における利用者の総数のうち、日常生活自立度III,IV又はMに該当する者が利用者の100
分の20以上であること。
(3)認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を1名以上配置し、事業所全体の認知
症ケアの指導等をしていること。
(4)介護、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、実施又は実施を予定
(注記)いずれかの加算を算定しているときは、もう一方の加算は算定できない。
・認知症高齢者の日常生活自立度II以上の者が利用者の2分の1以上、又は、III以上の割合が100
分の20以上の算定方法は、算定日が属する月の前3月のうち、いずれかの月の利用者実人数又は利
用延人数(要支援者含む)の平均で計算する。
・届け出を行った月以降においても、直近3月間の割合につき、いずれかの月で所定の割合以上で
あることが必要である。なお、その割合については、毎月記録を行い、所定の割合を下回った場合
は直ちに加算の取下げを行うこと。
・会議の定期的な開催について、会議はテレビ電話装置等(リアルタイムでの画像を介したコミュ
ニケーションが可能な機器)を活用して行ってよい。(その場合、個人情報保護委員会・厚生労働
省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。)また、全員が一同
に会して開催する必要はなく、いくつかのグループに分かれて開催してもよい。
看取り連携体制加算
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している指定訪問入浴介護事業所において、別に厚生
労働大臣が定める基準に適合する利用者について看取り期におけるサービス提供を行った場合は、
看取り連携体制加算として、死亡日及び死亡日以前30日以下について1回につき所定単位数を加
算する。
【厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者】
次に掲げる基準のいずれにも適合する利用者
イ 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であ
ること。
ロ 看取り期における対応方針に基づき、利用者の状態又は家族の求め等に応じ、介護職
員、看護職員等から介護記録等利用者に関する記録を活用し行われるサービスについての
説明を受け、同意した上でサービスを受けている者(その家族等が説明を受け、同意した
上でサービスを受けている者を含む。)であること。
【看取り連携体制加算に係る施設基準】
イ 病院、診療所又は指定訪問看護ステーション(指定居宅サービス等基準第六十条第一項
第一号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)との連携により、利用
者の状態等に応じた対応ができる連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて当該病院、診療
所又は指定訪問看護ステーションにより指定訪問看護等が提供されるよう、指定訪問入浴
介護(指定居宅サービス等基準第四十四条に規定する指定訪問入浴介護をいう。)を行う
日時を当該病院、診療所又は指定訪問看護ステーションと調整していること。
ロ 看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、利用者又はその家族等に対して、
当該対応方針の内容を説明し、同意を得ていること。
ハ 看取りに関する職員研修を行っていること。
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【解釈通知】
(11) 看取り連携体制加算について
1 看取り連携体制加算は、事業所の看取り期の利用者に対するサービスを提供する体
制をPDCAサイクルにより構築かつ強化していくこととし、利用者等告示第3号の
4に定める基準に適合する利用者が死亡した場合に、死亡日を含めて30日を上限とし
て、指定訪問入浴介護事業所において行った看取り期における取組を評価するもので
ある。
また、死亡前に医療機関へ入院した後、入院先で死亡した場合でも算定可能である
が、その際には、当該訪問入浴介護事業所においてサービスを直接提供していない入
院した日の翌日から死亡日までの間は、算定することができない。(したがって、入
院した日の翌日から死亡日までの期間が30日以上あった場合には、看取り連携体制加
算を算定することはできない。)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅
療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額
の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第3
6号)最終改正:令和6年4月18日老高発0418第1号、老認発0418第1号、老老発0418第1号2 「利用者の状態等に応じた対応ができる連絡体制」とは、指定訪問入浴介護事業所
が病院、診療所又は指定訪問看護ステーション(以下、「訪問看護ステーション等」
という。)と連携し、緊急時の注意事項や利用者の病状等についての情報共有の方
法、曜日や時間帯ごとの連絡方法や必要に応じて訪問看護等が提供されるよう、サー
ビス提供の日時等に関する取り決めを事前に定めた上で、利用者の状態等に応じて、
指定訪問入浴介護事業所から訪問看護ステーション等へ連絡ができる体制を整えるこ
ととする。
3 管理者を中心として、介護職員、看護職員、介護支援専門員等による協議の上、
「看取り期における対応方針」が定められていることが必要であり、同対応方針にお
いては、例えば、次に掲げる事項を含むこととする。
ア 当該事業所における看取り期における対応方針に関する考え方
イ 訪問看護ステーション等との連携体制(緊急時の対応を含む。)
ウ 利用者等との話し合いにおける同意、意思確認及び情報提供の方法
エ 利用者等への情報提供に供する資料及び同意書等の様式
オ その他職員の具体的対応等
4 看取り期の利用者に対するケアカンファレンス、看取り期における対応の実践を振
り返ること等により、看取り期における対応方針の内容その他看取り期におけるサー
ビス提供体制について、適宜見直しを行う。
5 看取り期の利用者に対するサービス提供においては、次に掲げる事項を介護記録等
に記録し、多職種連携のための情報共有を行うこと。
ア 利用者の身体状況の変化及びこれに対する介護についての記録
イ 看取り期におけるサービス提供の各プロセスにおいて利用者及び家族の意向を把
握し、それに基づくアセスメント及び対応の経過の記録
6 利用者の看取りに関する理解を支援するため、利用者の状態又は家族の求め等に応
じ、随時、介護記録等その他の利用者に関する記録の開示又は当該記録の写しの提供
を行う際には、適宜、利用者等に理解しやすい資料を作成し、代替することは差し支
えない。
7 指定訪問入浴介護事業所から医療機関へ入院した月と死亡した月が異なる場合でも
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算定可能であるが、看取り連携体制は死亡月にまとめて算定することから、利用者側
にとっては、訪問入浴介護の利用を終了した翌月についても自己負担を請求されるこ
とになる。このため、利用者が入院する際、入院した月の翌月に亡くなった場合に、
前月分の看取り連携体制加算に係る一部負担の請求を行う場合があることを説明し、
文書にて同意を得ておくことが必要である。
8 指定訪問入浴介護事業所は、入院の後も、家族や入院先の医療機関等との継続的な
関わりを持つことが必要である。
なお、情報の共有を円滑に行う観点から、事業所が入院する医療機関等に利用者の
状態を尋ねたときに、当該医療機関等が事業所に対して本人の状態を伝えることにつ
いて、入院の際、本人又は家族に対して説明をし、文書にて同意を得ておくことが必
要である。
9 本人又はその家族に対する随時の説明に係る同意については、口頭で同意を得た場
合は、介護記録にその説明日時、内容等を記載するとともに、同意を得た旨を記載し
ておくことが必要である。
また、適切な看取り期における取組が行われていることが担保されるよう、介護記
録に職員間の相談日時、内容等を記載するとともに、本人の状態や、家族に対する連
絡状況等について記載しておくことが必要である。
なお、家族が利用者の看取りについてともに考えることは極めて重要であり、事業
所は、定期的に連絡を取ることにより、可能な限り家族の意思を確認しながら介護を
進めていくことが重要である。
10 看取り期の利用者に対するサービス提供に当たっては、厚生労働省「人生の最終段
階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を参考にしつつ、本
人の意思を尊重した医療・ケアの方針が実施できるよう、多職種が連携し、本人及び
その家族と必要な情報の共有等に努めること。
サービス提供体制強化加算
イ サービス提供体制強化加算(I)
以下の(1)、(2)のいずれか及び(3)〜(5)すべてに該当すること。
(1)介護福祉士60%以上。
(2)勤続年数10年以上の介護福祉士が25%以上。
(3)すべての従業者ごとに研修計画を作成し、研修を実施又は予定していること。
(4)利用者に関する情報の伝達等を目的とした会議を定期的に開催していること。
(5)すべての従業者に対し健康診断等を定期的に実施していること。
ロ サービス提供体制強化加算(II)
(1)〜(4)すべてに該当すること。
(1)介護福祉士40%以上又は介護福祉士、実務者研修修了者、基礎研修修了者の合計が60%
以上。
(2)すべての従業者ごとに研修計画を作成し、研修を実施又は予定していること。
(3)利用者に関する情報の伝達等を目的とした会議を定期的に開催していること。
(4)すべての従業者に対し健康診断等を定期的に実施していること。
ハ サービス提供体制強化加算(III)
以下の(1)、(2)のいずれか及び(3)〜(5)すべてに該当すること。
(1)介護福祉士30%以上又は介護福祉士、実務者研修修了者、基礎研修修了者の合計が50%
以上
(2)勤続7年以上の者が30%以上
(3)すべての従業者ごとに研修計画を作成し、研修を実施又は予定していること。
(4)利用者に関する情報の伝達等を目的とした会議を定期的に開催していること。
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(5)すべての従業者に対し健康診断等を定期的に実施していること。
1 研修について
訪問入浴介護従業者ごとに策定する「研修計画」については、当該事業所におけるサービス従事
者の資質向上のための全体像と当該研修実施のための訪問入浴介護従事者について個別具体的な
目標、内容、研修期間、実施時期等を定めた計画としなければならない。
2 会議の開催について
「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達又は当該指定訪問
入浴介護事業所における訪問入浴介護従業者の技術指導を目的とした会議」とはサービス提供に
当たる訪問入浴介護従業者のすべてが参加するものでなければならない。なお、実施に当たって
は、全員が一同に会する必要はなく、いくつかのグループ別に分かれて開催しても差し支えな
い。会議の開催状況については、その概要を記録しなければならない。 また、定期的とは、概
ね 1 月に 1 回以上開催されている必要がある。
「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項」とは、少なくとも次に掲げ
る事項について、その変化の動向を含め、記載しなければならない。
・ 利用者のADLや意欲
・ 利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望
・ 家族を含む環境
・ 前回のサービス提供時の状況
・ その他サービス提供に当たっての必要な事項
3 健康診断等について
健康診断等については、労働安全衛生法により定期的に実施することが義務づけられた「常時使
用する労働者」に該当しない訪問入浴介護従業者も含めて、少なくとも一年以内ごとに事業主の費
用負担により実施しなければならない。また、年度途中から新規に事業を開始する場合において
は、当該健康診断等が 1 年以内に実施されることが計画されていることをもって足りるものとす
る。
4 勤続年数について
勤続年数とは、各月の前月の末時点における勤続年数をいうものとする。
勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤続年数に加え、同一法人の経営する他の
介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員とし
て勤務した年数を含めることができるものとする。
(注記)同一の事業所において介護予防を一体的に行っている場合においては、本加算の計算も一体的に
行うこととする
4 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度(3 月を除く)の平均を用
いるものとする。ただし、前年度の実績が 6 月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再
開した事業所を含む。)についてのみ、届出日の属する月の前三月について、常勤換算方法によ
り算出した平均を用いることとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者に
ついては、4 月目以降届出が可能となるものであること。
(ただし書きの場合については、届出を行った月以降においても、直近三月間の職員の割合につ
き、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合については毎月記録す
るものとし、所定の割合を下回った場合は直ちに届出を行うこと。)
なお、介護福祉士又は介護職員基礎研修課程修了者については、各月の前月の末日時点で資格
を取得している又は研修の課程を修了している者とする。
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介護職員等処遇改善加算
別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとし
て都道府県に届け出た指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は所
定単位数を加算する。
(注記)申請に必要な要件及び実施等の流れについては、介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考
え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(R6.3.15老発0315第2号)を参照のこと。
加算等の体制の届出
届出にかかる加算等については、適正な支給限度額管理のため、利用者や居宅介護支援事業者に対
する周知期間を確保する観点から、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降にな
された場合には翌々月から算定を開始するものとする。
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第7 運営指導で指摘の多かった項目について
(注記)指摘事項の根拠法令については、当時の条文を記載しています。
サービス提供体制強化加算
しろまる 常勤専従の訪問入浴介護従業者に対する研修計画は作成されているが、兼務の従業者
に対する計画が策定されていない。
→事業所すべての訪問入浴介護従業者に対し、個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時
期等を定めた計画を策定してください。
【根拠法令:平 12 厚告 25 第三号イ】【根拠法令:平 12 老企 36 第 2 の 3(6)1】
勤務体制の確保等
しろまる 勤務の体制を明確にされていない事例がみられる。事業所ごと、月ごとに勤務表を作
成する必要があります。訪問入浴従業者の勤務時間、常勤、非常勤の別、職種、管理
者との兼務の関係、他事業所との兼務の状況等を明確に記載してください。
しろまる 資質向上のための各種研修に参加させていない事例が見受けられる。
利用料等の受領
しろまる 利用者に定められた費用以外の費用を、利用料以外の費用として負担させるのは適切ではな
い。
訪問入浴介護等の基本的取扱方針
しろまる 訪問入浴のサービス提供において、サービスの質の評価が行われていないものが多。
指定訪問入浴介護事業者は、自らその提供する指定訪問入浴介護の質の評価を行い、常にその
改善を図らなければならない。
訪問入浴介護等の具体的取扱方針
しろまる 利用者の身体に接触する設備、器具その他の用品については、サービスの提供ごとに消毒した
ものを使用すること。
しろまる 消毒方法等についてマニュアルを作成するなど、当該従事者に周知させなければならない

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