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3. 第一種動物取扱業の規制対象となる業種
業として規制対象となる業種
業の種別
業の内容
該当する例
販売
動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業
(その取次ぎ又は代理を含む) ○しろまる小売業者
○しろまる卸売業者
○しろまる販売目的の繁殖又は輸出入を行う業者
○しろまる露天等における販売のための動物飼養業者
○しろまる飼養施設をもたない取次ぎ又は代理販売業者
(その取次ぎ又は代理を含む) ○しろまる小売業者
○しろまる卸売業者
○しろまる販売目的の繁殖又は輸出入を行う業者
○しろまる露天等における販売のための動物飼養業者
○しろまる飼養施設をもたない取次ぎ又は代理販売業者
保管
保管を目的に顧客の動物を預かる業
○しろまるペットホテル業者
○しろまる美容業者(動物を預かる)
○しろまるペットのシッター
○しろまる美容業者(動物を預かる)
○しろまるペットのシッター
貸出し
愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸出す業
○しろまるペットレンタル業者
○しろまる映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
○しろまる映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓練
顧客の動物を預かり、訓練を行う業
○しろまるペット訓練・調教業者
○しろまる出張訓練業者
○しろまる出張訓練業者
展示
動物を見せる業
(動物とのふれあいの提供を含む)
(動物とのふれあいの提供を含む)
○しろまる動物園
○しろまる水族館(ほ乳類、鳥類又はは虫類を含む展示に限る)
○しろまる動物ふれあいテーマパーク
○しろまる移動動物園
○しろまる乗馬施設・アニマルセラピー業者等
競りあっせん業
動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業
○しろまる動物オークション
※(注記)インターネットーオークション等会場を設けない場合は対象外
譲受飼養業
有償で動物を譲り受けて飼養を行う業
○しろまる老犬ホーム、老猫ホームなど
注意事項
対象動物は、ほ乳類、鳥類、は虫類で実験動物や畜産動物を除きます。
家畜商について
家畜商法で規定された畜種(牛、馬、豚、綿羊、山羊)を取引する場合は、第一種動物取扱業の登録を受けていてもそれとは別に家畜商法(昭和24年法律第208号)に基づく家畜商免許が必要になります。
詳しくは下記までお問い合わせください。
備前県民局農林水産部農畜産物生産課畜産班 086-233-9828
備中県民局農林水産部農畜産物生産課畜産第一班 086-434-7033
美作県民局農林水産部農畜産物生産課畜産第一班 0868-23-1310