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公益通報総合窓口について
公益通報総合窓口について
食品偽装表示事件など、事業者の犯罪行為や法令違反行為の多くは、その内部の労働者からの通報を契機として明らかにされています。
このような現状を踏まえて、事業者の法令遵守を図るとともに、公益のために内部の法令違反行為を通報した労働者を解雇等の不利益な取扱いから保護することを目的とした「公益通報者保護法」(平成16年法律第122号)が平成18年4月1日から施行され、岡山県は、「通報の対象となる法律の処分又は勧告等の権限を有する行政機関」として、公益通報の外部通報先とされています。
県では公益通報に係る事務を適切かつ円滑に行うため、平成18年4月1日から「公益通報総合窓口」を設置し、事業者内部の法令違反行為に関する通報や公益通報に関する相談を受け付けています。
このような現状を踏まえて、事業者の法令遵守を図るとともに、公益のために内部の法令違反行為を通報した労働者を解雇等の不利益な取扱いから保護することを目的とした「公益通報者保護法」(平成16年法律第122号)が平成18年4月1日から施行され、岡山県は、「通報の対象となる法律の処分又は勧告等の権限を有する行政機関」として、公益通報の外部通報先とされています。
県では公益通報に係る事務を適切かつ円滑に行うため、平成18年4月1日から「公益通報総合窓口」を設置し、事業者内部の法令違反行為に関する通報や公益通報に関する相談を受け付けています。
通報者のプライバシーは完全に守られます。
なお、岡山県が権限を有しない法律に関する通報については、権限を有する行政機関を紹介させていただきます。
なお、岡山県が権限を有しない法律に関する通報については、権限を有する行政機関を紹介させていただきます。
公益通報者保護法の一部改正について
令和2年6月12日に「公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和2年法律第51号)」が公布され、令和4年6月1日から施行されました。
改正公益通報者保護法では、公益通報者及び通報対象事実の範囲の拡大、外部通報における保護要件の緩和などが盛り込まれたほか、事業者において、公益通報に適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとることが義務づけられています。
詳しくは、下記消費者庁ホームページをご参照ください。
改正公益通報者保護法では、公益通報者及び通報対象事実の範囲の拡大、外部通報における保護要件の緩和などが盛り込まれたほか、事業者において、公益通報に適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとることが義務づけられています。
詳しくは、下記消費者庁ホームページをご参照ください。