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平成24年特定非営利活動促進法(NPO法)の改正について
平成23年6月、特定非営利活動の一層の健全な発展を図り活力ある社会を実現することを目的に、特定非営利活動促進法(NPO法)が改正されました。(施行は平成24年4月1日です。)
主な改正内容は以下のとおりです。
主な改正内容は以下のとおりです。
1 認証制度の見直し
(1)活動分野の追加
NPO法第2条の別表に記載されている17の活動分野に、新たに下記の3分野(太字箇所)が追加されました。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動 | (11)国際協力の活動 |
(2)社会教育の推進を図る活動 | (12)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 |
(3)まちづくりの推進を図る活動 | (13)子どもの健全育成を図る活動 |
(4)観光の振興を図る活動 | (14)情報化社会の発展を図る活動 |
---|---|
(5)農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 | (15)科学技術の振興を図る活動 |
(6)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 | (16)経済活動の活性化を図る活動 |
(7)環境の保全を図る活動 | (17)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 |
(8)災害救援活動 | (18)消費者の保護を図る活動 |
(9)地域安全活動 | (19)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
(10)人権の擁護又は平和の推進を図る活動 | (20)前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 |
(2)所轄庁の変更
NPO法人の所轄庁は、その主たる事務所が所在する都道府県の知事となりました。(その事務所が一の指定都市の範囲内のみに所在するNPO法人の所轄庁は、当該指定都市の長です。)
岡山県では次の表のとおりとなります。
岡山県では次の表のとおりとなります。
区 分 | 主たる事務所の所在地 | ||
岡山市内 | 岡山市以外の県内市町村 | ||
従たる 事務所の 所在地 | な し | 岡山市 | 岡山県 |
岡山市内 | 岡山市 | 岡山県 | |
岡山市以外の県内市町村 | 岡山県 | 岡山県 | |
県 外 | 岡山県 | 岡山県 |
(3)認証制度の柔軟化及び簡素化
ア 申請書類の縦覧期間中の補正
申請書類中に軽微な不備に係る事項として条例で定める事項があった場合には、申請書を受理した日から1ヶ月を経過するまでの間に限り、当該事項に係る補正が認められます。
イ 認証審査期間の柔軟化
認証審査期間について、縦覧期間が終了した日から2ヶ月以内で条例で定める期間とすることができます。
(参考)NPO法に定める審査期間
申請書を受理した日から2ヶ月間の縦覧後、2ヶ月以内に認証・不認証の決定を行わなければならない。
ウ 社員総会の決議の省略
総会の提案事項について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされます。
エ 定款変更の際の届出のみで足りる事項の拡大
所轄庁への届出のみで定款の変更を行うことができる事項(役員の定数等)が追加されました。
申請書類中に軽微な不備に係る事項として条例で定める事項があった場合には、申請書を受理した日から1ヶ月を経過するまでの間に限り、当該事項に係る補正が認められます。
イ 認証審査期間の柔軟化
認証審査期間について、縦覧期間が終了した日から2ヶ月以内で条例で定める期間とすることができます。
(参考)NPO法に定める審査期間
申請書を受理した日から2ヶ月間の縦覧後、2ヶ月以内に認証・不認証の決定を行わなければならない。
ウ 社員総会の決議の省略
総会の提案事項について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされます。
エ 定款変更の際の届出のみで足りる事項の拡大
所轄庁への届出のみで定款の変更を行うことができる事項(役員の定数等)が追加されました。
(4)NPO法人に対する信頼性向上のための措置の拡充
ア 認証後未登記団体の認証の取消し
認証後6ヶ月を経過しても登記をしない者について、所轄庁は当該認証を取り消すことができるようになりました。
イ 会計の明確化
収入・支出の動きに焦点を当てた「収支計算書」を、財産の増減及びその構造に焦点を当てた「活動計算書」に改めるなど、会計書類に係る改正が行われました。
ウ 情報開示の充実
NPO法人は、主たる事務所に加え、従たる事務所においても、社員その他利害関係人から事業報告書等の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧させなければならないこと等が規定されました。
認証後6ヶ月を経過しても登記をしない者について、所轄庁は当該認証を取り消すことができるようになりました。
イ 会計の明確化
収入・支出の動きに焦点を当てた「収支計算書」を、財産の増減及びその構造に焦点を当てた「活動計算書」に改めるなど、会計書類に係る改正が行われました。
ウ 情報開示の充実
NPO法人は、主たる事務所に加え、従たる事務所においても、社員その他利害関係人から事業報告書等の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧させなければならないこと等が規定されました。
2 認定・仮認定制度の導入
(1)新たな認定制度の創設
NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものに対する所轄庁の認定について、これまで租税特別措置法に規定されていた国税庁長官による認定制度を廃止し、新たにNPO法において所轄庁が行う制度となりました。
(2)認定基準の緩和
広く一般から支持を受けているかどうかを判断するための基準(PST:パブリック・サポート・テスト)について、従来の相対値基準(寄附金が総収入に占める割合が1/5以上)の他に、絶対値基準(各事業年度に3,000円以上の寄附を平均100人以上から受けること)又は事務所所在地の自治体の条例による個別指定のいずれかを選択できるようになりました。
(3)仮認定制度の導入
設立初期のNPO法人、特に設立後5年未満の法人については、財政基盤が脆弱な法人が多いという事実に鑑み、1回に限り、スタートアップ支援として、PST要件を免除した仮認定(有効期間は3年間)による税制優遇を受けられる「仮認定制度」が導入されました。
なお、経過措置として、改正NPO法施行後3年間は、設立後5年以上の法人も仮認定を受けられます。
なお、経過措置として、改正NPO法施行後3年間は、設立後5年以上の法人も仮認定を受けられます。
(4)所得税の税額控除制度の導入
認定NPO法人への寄附について、所得税において新たに税額控除を導入し、所得控除との選択制となりました。
税額控除では、その寄附金の額が2,000円を超える場合には、その超える金額の40%相当額(所得税額の25%相当額を限度)を所得税額から控除されます。
税額控除では、その寄附金の額が2,000円を超える場合には、その超える金額の40%相当額(所得税額の25%相当額を限度)を所得税額から控除されます。
(例)年収400万円の人が、5万円を認定NPO法人に寄附した場合
(1)所得控除(従来の方式) ※(注記)所得税率10%と仮定
(50,000円-2,000円)×ばつ0.1= 4,800円
(2)税額控除(新たな方式)
(50,000円-2,000円)×ばつ0.4=19,200円
(1)所得控除(従来の方式) ※(注記)所得税率10%と仮定
(50,000円-2,000円)×ばつ0.1= 4,800円
(2)税額控除(新たな方式)
(50,000円-2,000円)×ばつ0.4=19,200円
※(注記)法改正の詳細な内容や認定制度については、内閣府及び国税庁のホームページをご覧ください。