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平成28年特定非営利活動促進法(NPO法)の改正について

ページ番号:0539716 2019年10月1日更新/県民生活交通課

平成28年特定非営利活動促進法(NPO法)の改正について

平成28年6月1日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成28年法律第70号)が成立し、平成28年6月7日に公布され、平成29年4月1日に施行されました。
ただし、一部は、公布の日から、又は、公布の日から起算して2年6か月を超えない範囲内において政令で定める日(平成30年10月1日)から施行されます。

今回の法改正のポイント

1.全てのNPO法人に関する改正
・認証申請時の添付書類の縦覧期間の短縮等
・事業報告書等の備置期間の延長等
・貸借対照表の公告及びその方法
・内閣府NPO法人ポータルサイトにおける情報の提供の拡大

2.認定・仮認定NPO法人に関する改正
・「仮認定特定非営利活動法人」を「特例認定特定非営利活動法人」に名称変更
・役員報酬規程等の備置期間の延長等
・認定NPO法人等の海外送金等に関する書類の事後届出への一本化等

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