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労働者派遣事業は許可制に一本化されます
施行日以後、一般労働者派遣事業(許可制)/特定労働者派遣事業(届出制)の
区別は廃止され、すべての労働者派遣事業が許可制となります。
(注記)新たな許可基準については、省令や業務取扱要領等で規定されます。
・施行日時点で特定労働者派遣事業を営んでいる方は、引き続き、3年間は
「その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者のみである事業」を営むことが可能です。1経過措置
・施行日前にした許可・更新申請で、施行日時点でまだ決定がなされていないものは、
新法に基づく申請として扱われます。
・小規模事業主に対しては、新たな許可の申請に当たって、一定の配慮措置が設けられます。
配慮措置
派遣元事業主の皆さまへ
〜平成27年労働者派遣法改正法が成立しました〜
施行日:平成27年9月30日
・施行日時点で一般労働者派遣事業を営んでいる方は、その許可の有効期間の間は、
引き続き、事業を営むことが可能です。
厚生労働省・都道府県労働局
派遣労働という働き方、 およびその利用は、 臨時的・一時的
なものであることを原則とするという考え方のもと、常用代
替を防止するとともに、派遣労働者のより一層の雇用の安定、
キャリアアップを図るため、 労働者派遣法が改正されます。
厚生労働省のホームページに、改正法に関する資料を随時掲載しています。
労働者派遣法 平成27年改正 検索
LL270911 派需01
期間制限のルールが変わります2現在の期間制限(いわゆる26業務以外の業務に対する労働者派遣について、
派遣期間の上限を原則1年(最長3年)とするもの)を見直します。
同一の派遣先の事業所に対し、派遣できる期間は、原則、3年が限度となり
ます。
派遣先が3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等からの
意見を聴く必要があります(1回の意見聴取で延長できる期間は3年まで)
しろまる以下の方は、例外として期間制限の対象外となります。
・派遣元で無期雇用されている派遣労働者 ・60歳以上の派遣労働者 など
しろまるしろまる
支店例3年受入開始3年過半数組合等への意見聴取1 派遣先事業所単位の期間制限
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位((注記))に対し
派遣できる期間は、原則、3年が限度となります。
(注記) いわゆる「課」などを想定しています。
2 ×ばつ
別の人の場合、
同じ課への派遣しろまる
課が異なれば、
同じ人の派遣しろまる
施行日以後に締結/更新される労働者派遣契約では、すべての業務に対して、
派遣期間に次の2種類の制限が適用されます。
施行日時点ですでに締結されている労働者派遣契約については、その労働者
派遣契約が終了するまで、改正前の法律の期間制限が適用されます。
経過措置
派遣元は、同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある方に対し、
派遣終了後の雇用を継続させる措置(雇用安定措置)を講じる義務があります。
(1年以上3年未満の見込みの方については、努力義務がかかります。)
1 派遣先への直接雇用の依頼
2 新たな派遣先の提供(合理的なものに限る)
3 派遣元での(派遣労働者以外としての)無期雇用
4 その他安定した雇用の継続を図るための措置
(注記)雇用を維持したままの教育訓練、紹介予定派遣等、省令で定めるもの
雇用安定措置
雇用安定措置として1を講じた場合で、直接雇用に至らなかった場合は、
別途2〜4の措置を講じる必要があります。
雇用安定措置の実施
派遣元は、雇用している派遣労働者のキャリアアップを図るため、
・段階的かつ体系的な教育訓練
・希望者に対するキャリア・コンサルティング
を実施する義務があります。
特に、無期雇用派遣労働者に対しては、長期的なキャリア形成を視野に入れた教育訓練を実施
する必要があります。
キャリアアップ措置の実施
1 賃金の決定
2 教育訓練の実施
3 福利厚生の実施
派遣元は、派遣労働者から求めがあった場合、以下の点について、派遣労働者と
派遣先で同種の業務に従事する労働者の待遇の均衡を図るために考慮した内容を
説明する義務があります。
均衡待遇の推進
派遣元管理台帳に記載する事項に、以下の項目等が追加されます。
・無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別
・雇用安定措置として講じた内容
・段階的かつ体系的な教育訓練を行った日時および内容
派遣元管理台帳に記載する事項
派遣元事業主に新たに課される内容3 労働契約申込みみなし制度4派遣先が次に掲げる違法派遣を受け入れた場合、その時点で、
派遣先が派遣労働者に対して、その派遣労働者の派遣元における労働条件と
同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなされます。
(違法派遣について、派遣先が善意無過失である場合を除きます。)
1労働者派遣の禁止業務に従事させた場合
2無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合
3派遣可能期間を超えて労働者派遣を受け入れた場合((注記))
4いわゆる偽装請負の場合
労働契約申込みみなし制度の対象となる違法派遣
平成27年10月1日から、労働契約申込みみなし制度が施行されます
労働局名 課室名 電話番号 労働局名 課室名 電話番号
北海道 需給調整事業課 011-738-1015 三 重 需給調整事業室 059-226-2165
青 森 需給調整事業室 017-721-2000 滋 賀 需給調整事業室 077-526-8617
岩 手 需給調整事業室 019-604-3004 京 都 需給調整事業課 075-241-3225
宮 城 需給調整事業課 022-292-6071 大 阪 需給調整事業第一課 06-4790-6303
秋 田 需給調整事業室 018-883-0007 兵 庫 需給調整事業課 078-367-0831
山 形 需給調整事業室 023-626-6109 奈 良 需給調整事業室 0742-32-0208
福 島 需給調整事業室 024-529-5746 和歌山 需給調整事業室 073-488-1160
茨 城 需給調整事業室 029-224-6239 鳥 取 職業安定課 0857-29-1707
栃 木 需給調整事業室 028-610-3556 島 根 職業安定課 0852-20-7017
群 馬 需給調整事業室 027-210-5105 岡 山 需給調整事業室 086-801-5110
埼 玉 需給調整事業課 048-600-6211 広 島 需給調整事業課 082-511-1066
千 葉 需給調整事業課 043-221-5500 山 口 需給調整事業室 083-995-0385
東 京
需給調整事業第一課 03-3452-1472 徳 島 需給調整事業室 088-611-5386
需給調整事業第二課 03-3452-1474 香 川 需給調整事業室 087-806-0010
神奈川 需給調整事業課 045-650-2810 愛 媛 需給調整事業室 089-943-5833
新 潟 需給調整事業室 025-288-3510 高 知 職業安定課 088-885-6051
富 山 需給調整事業室 076-432-2718 福 岡 需給調整事業課 092-434-9711
石 川 需給調整事業室 076-265-4435 佐 賀 需給調整事業室 0952-32-7219
福 井 需給調整事業室 0776-26-8617 長 崎 需給調整事業室 095-801-0045
山 梨 需給調整事業室 055-225-2862 熊 本 需給調整事業室 096-211-1731
長 野 需給調整事業室 026-226-0864 大 分 需給調整事業室 097-535-2095
岐 阜 需給調整事業室 058-245-1312 宮 崎 需給調整事業室 0985-38-8823
静 岡 需給調整事業課 054-271-9980 鹿児島 需給調整事業室 099-219-8711
愛 知 需給調整事業第一課 052-219-5587 沖 縄 職業安定課 098-868-1655
【問い合わせ先】 都道府県労働局
(注記)期間制限違反について
・新たに設けられる事業所単位・個人単位の2つの期間制限のどちらに違反した場合も、
労働契約申込みみなし制度の対象となります。
・派遣元は、派遣労働者に対して就業条件などを明示する際に、期間制限違反が労働契約申込み
みなし制度の対象となる旨も明示しなければなりません。
・改正法の施行日(9/30)時点ですでに行われている労働者派遣については、改正前の期間制
限が適用され、制限を超えて派遣労働者を使用しようとするときは、改正前の法律の労働契約
申込み義務の対象となります。(労働契約申込みみなし制度の対象とはなりません)

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