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公共工事等の競争入札参加資格申請内容の変更・廃止
建設工事及び建設コンサルタント等の競争入札参加資格一覧表の変更届及び廃止(取り下げ)についてご案内します。
建設工事(県内業者:大分県知事許可業者)
県内建設業者(大分県知事許可業者)に係る「建設工事の入札参加資格の登録事項の変更等」は、以下のとおりです。
なお、各種届出や許可申請による入札参加資格の登録事項の変更は、土木事務所への書類の提出後、直ちに行われるものではなく、
本庁(土木建築企画課)での書類の審査や事務処理等の一定の期間を要しますので、予めご了承ください。
1.入札参加資格の変更
県内建設業者(大分県知事許可業者)における「大分県の建設工事に係る入札参加資格」の登録事項の変更は、建設業法第11条(変更届)の届出の内容を確認のうえ、処理します。
改めて入札参加資格の変更届は原則として求めません。
(変更事項)・・・(1)商号または名称、(2)営業所の所在地、(3)代表者名、(4)郵便番号、(5)電話番号、(6)Fax番号
2.入札参加資格の廃業(削除)
県内建設業者(大分県知事許可業者)における「大分県の建設工事に係る入札参加資格」の登録業種の廃業は、原則として、建設業法第12条(廃業届)の届出の内容を確認のうえ、処理します。
改めて入札参加資格の変更届は、原則として求めません。
(変更事項)・・・廃業(登録業種の削除)
3.入札参加資格(許可区分【一般・特定】)の変更 ※(注記)特定許可→一般許可の切り替え等
県内建設業者(大分県知事許可業者)における「大分県の建設工事に係る入札参加資格」の登録済み業種の許可区分(一般・特定)の変更については、以下のとおりとなります。
(1)一般許可から特定許可への切り替え
建設業許可申請(般・特新規の許可申請または業種追加申請)により、内容を確認のうえ、処理します。廃業届の提出は不要です。
(2)特定許可から一般許可への切り替え
建設業許可申請(般・特新規の許可申請または業種追加申請)及び『特定建設業許可の廃業届※(注記)』により、内容を確認のうえ、処理します。
この際、建設業許可申請と廃業届が同時提出されることにより、一緒に内容を確認します。
先に『特定建設業許可の廃業届』のみを提出すると、入札参加資格の業種の削除として処理されてしまいますので、十分ご注意ください。
※(注記)財産的要件を満たさないことにより、特定から一般に許可をかえる場合は廃業届の提出は不要です。
建設工事(県内業者:大臣許可業者)
提出が必要となる事項 | 提出書類 |
---|---|
商号、代表者、郵便番号、所在地、電話番号、FAX番号を変更したとき |
・変更届書 |
認定業種にかかる建設業許可の廃業(一部廃業)をしたとき | ・廃業届書 ・建設業法第12条に基づく廃業届の写し(許可行政庁の受付印のあるもの) |
経営事項審査を受けたとき |
・変更届出書 |
認定業種における般⇔特の変更、許可替に伴う許可番号等の変更 | ・変更届出書 ・建設業許可通知書の写し |
※(注記)変更届等の受領印を必要とする場合は、必ず副本を用意してください。(受理後の変更届等の書類のコピーは一切行いません)
郵送で届出をする場合は、副本に加え、返信用の封筒(宛名明記・切手貼付)を同封してください。
※(注記)郵便料金が不足する場合には、返信はできません。
建設工事(県外業者)
変更事項に係る添付書類一覧(県外建設工事)
・登記簿謄本または履歴事項全部証明書…(写)可 ・年間委任状(委任先がある場合に限る)
・建設業法11条に基づく変更届(写)
・登記簿謄本または履歴事項全部証明書…(写)可 ・年間委任状(委任先がある場合に限る)
・建設業法11条に基づく変更届(写)
・建設業許可申請様式 別紙二(1)(2) (写)
※(注記)市町村合併による変更については添付書類は不要 ※(注記)所在地の変更に伴い、郵便番号が変更になる場合は、必ず郵便番号の変更も変更事項の一つとして記載すること。
・年間委任状
・建設業法11条に基づく変更届(写)
・建設業許可申請様式 別紙二(1)(2) (写)
※(注記)市町村合併による変更については添付書類は不要 ※(注記)所在地の変更に伴い、郵便番号が変更になる場合は、必ず郵便番号の変更も変更事項の一つとして記載すること。
・建設業法11条に基づく変更届(写)
・建設業法11条に基づく変更届(写)
・建設業許可申請様式 別紙二(1)(2) (写)
※(注記)市町村合併による本店及び委任先の所在地の変更についても届出が必要です。ただし添付書類は不要です。
※(注記)所在地の変更に伴う郵便番号の変更を記載していない場合は、郵便番号の変更登録を行いません。
※(注記)変更届等の受領印を必要とする場合は、必ず副本を用意してください。(受理後の変更届等の書類のコピーは一切行いません)
郵送で届出をする場合は、副本に加え、返信用の封筒(宛名明記・切手貼付)を同封してください。
※(注記)郵便料金が不足する場合には、返信はできません。
建設コンサルタント等
変更事項に係る添付書類一覧(建設コンサルタント等)
※(注記)市町村合併による変更は添付書類は不要 ※(注記)所在地の変更に伴い、郵便番号が変更になる場合は、必ず郵便番号の変更も変更事項の一つとして記載すること。
※(注記)市町村合併による変更は添付書類は不要 ※(注記)所在地の変更に伴い、郵便番号が変更になる場合は、必ず郵便番号の変更も変更事項の一つとして記載すること。
・年間委任状(委任先がある場合に限る)
※(注記)市町村合併による本店、委任先の所在地の変更についても届出が必要です。ただし添付書類は不要です。
※(注記)所在地の変更に伴う郵便番号の変更を記載していない場合は、郵便番号の変更登録を行いません。
※(注記)変更届等の受領印を必要とする場合は、必ず副本を用意してください。(受理後の変更届等の書類のコピーは一切行いません)
郵送で届出をする場合は、副本に加え、返信用の封筒(宛名明記・切手貼付)を同封してください。
※(注記)郵便料金が不足する場合には、返信はできません。
口座振替による支払申出書
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