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【十一次公募】大分県なりわい再建支援事業費補助金について

ページ番号:0002153502 更新日:2021年9月1日更新

「大分県なりわい再建支援事業費補助金」の第十一次公募を開始します

大分県では、令和2年7月豪雨で被災した県内中小企業者等の施設・設備の復旧等を支援する「なりわい再建支援事業」を実施しています。その補助金の交付を受けるために必要となる事業再建計画について、第十一次の公募を行います。

【公募期間】

・十一次公募期間:令和3年9月1日(水)〜9月22日(水) 午後5時必着

(注記)書類に不備があるものは受付できませんのでご注意ください。

(注記)原則として令和4年1月31日までに事業を完了する必要があります。

1月31日までに事業が完了しない見込みの事業者様は担当者までご相談ください。

(注記)期間を設けた公募は、今回が最後になります。

今後は、随時、県の担当所属において相談を受け付けます。

【公募終了分】

・一次公募期間:令和2年9月11日(金)〜9月30日(水) 午後5時必着

・二次公募期間:令和2年10月1日(木)〜10月30日(金) 午後5時必着

・三次公募期間:令和2年11月2日(月)〜11月30日(月) 午後5時必着

・四次公募期間:令和2年12月1日(火)〜12月18日(金) 午後5時必着

・五次公募期間:令和3年1月5日(火)〜1月18日(月) 午後5時必着

・六次公募期間:令和3年4月1日(木)〜4月19日(月) 午後5時必着

・七次公募期間:令和3年4月30日(金)〜5月17日(月) 午後5時必着

・八次公募期間:令和3年6月1日(火)〜6月21日(月) 午後5時必着

・九次公募期間:令和3年7月1日(木)〜7月20日(火) 午後5時必着

・十次公募期間:令和3年7月30日(金)〜8月23日(月)午後5時必着

事業の目的

地域経済の基盤となる中小企業者等の令和2年7月豪雨による被災からの再建を促進し、災害によって毀損した地域経済の持続可能性を図る。

補助対象経費

中小企業者等が所有する施設及び設備であって、令和2年7月豪雨による災害のため損壊若しくは滅失または継続して使用することが困難なもののうち、中小企業者等が復興事業計画に基づき事業を行うのに不可欠な施設若しくは設備の復旧・整備に要する経費

補助率及び補助対象経費

対象経費の3/4以内(上限3億円)

(注記)感染症の影響により売上が5%以上減少した中小企業者等は対象経費の5/6以内(上限3億円) 等

事業の概要

申請にあたっては以下をご確認ください。

提出書類

(注記)指定様式があるものは以下よりダウンロードしてご使用ください。

1) 事業再建計画認定申請書(第1号様式) [Wordファイル/18KB]

2) 事業再建計画書(第2号様式) [Excelファイル/35KB]

(注記)シートが4枚あるのでご注意ください!

3) 収支予算書(第3号様式) [Excelファイル/12KB]

4) 決算書又は確定申告書の写し(直近1年間分)

5) 登記事項証明書(法人の場合)又は住民票抄本(個人事業者の場合)

6) 定款の写し(法人の場合)

7) 株主等一覧表(第4号様式)(法人の場合) [Excelファイル/16KB]

8) 役員名簿(第5号様式)(法人の場合) [Excelファイル/12KB]

9) 誓約書(第6号様式) [Wordファイル/15KB]

10) 県税納税証明書

11)(補助率が補助対象経費の6分の5以内の適用を受ける場合)中小企業信用保険法第2条第5項第4号または第5号の規定によるセーフティネット保証または同法第2条第6項の規定による危機関連保証の認定書の写し

12)罹災(被災)証明書の写し(補助対象となる施設、設備の内容が含まれるもの)又はそれに代わるものとして知事が認めるものとして知事が認めるもの

<施設を修繕(建替)する場合に必要なもの>

13)建物の登記事項証明書

14) 位置図

15) 施設の配置図、平面図、立面図またはそれに代わるものとして知事が認めるもの

(各部屋の用途や面積、被災箇所がわかるもの。建替の場合は新旧が必要。)

16) 積算した経費の算出根拠が確認できる設計書、見積書(原則二者以上)等

17) 写真(被害状況がわかるもの)

18) (経済比較で建替する場合)修繕の見積書及び建築士等の安価となる理由書

19) (保険金収入がある場合)保険の内容や受領金額がわかる書類

<設備を修繕(入替)する場合に必要なもの>

20) 固定資産台帳等、設備が資産として計上されていることが確認できる書類

21) 位置図(施設の位置図と同じ場合は不要)

22) 設備の配置図又はそれに代わるものとして知事の認めるもの

23) 見積書又はそれに代わるものとして知事が認めるもの(原則として相見積が必要)

24) 設備のカタログ等

25)(入替の場合)修繕不能であることの証明書(別添参考様式1) [Wordファイル/43KB]

26)(入替の場合)従前と同等程度の機能を有することの証明書(別添参考様式2) [Wordファイル/40KB]

27)(経済比較で入替する場合)修繕の見積書及び専門業者の安価となる理由書

28)(車両の場合)自動車検査証(車検証)の写し

29)(車両の場合)業務のみに用いていたことが確認できる書類(会社名が入った車両の写真、運行記録、業務日報、任意保険の保険証券の写し等)

30)(車両入替の場合)永久抹消登録証明書

31) 写真(被害状況がわかるもの)

32)(保険金収入がある場合)保険の内容や受領金額がわかる書類

<新分野事業の場合に必要なもの>

33) 原状回復工事の見積書

34) 認定経営革新等支援機関による確認書

<特定被災事業者の場合に必要なもの(ア〜オすべて)>

特定被災事業者要件確認書(別紙1) [Excelファイル/62KB]

イ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことがわかる書類

例1)セーフティネット保証や危機関連保証の認定書の写しなど売上の減少がわかる書類

例2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた期間(令和2年1月から6月までのうち任意の3ヶ月)の売上高と前年同期間の売上高がわかる書類

ウ 過去数年以内に発生した災害の影響を受けたことがわかる書類(α又βのいずれか)

α)事業用資産への被害が証明できる書類

例1)過去数年以内に発生した災害の罹災(被災)証明書の写し

例2)業績が悪化したことを示す書類(過去数年以内に発生した災害の被災前3ヶ月と被災当月もしくは翌月から3ヶ月における売上高がわかる書類)

β)災害からの復旧・復興に向けて国等が実施した支援の活用実績が分かる書類

エ 過去数年以内に発生した災害以降、売上高が20%以上減少している復興途上にあることがわかる書類(過去数年以内に発生した災害の被災前3ヶ月と令和2年7月豪雨災害前3ヶ月における売上高がわかる書類)

交付申請時において、過去数年以内に発生した災害からの復旧または復興に向けた事業活動に要した債務を抱えていることがわかる書類(別紙2) [Wordファイル/22KB]

提出先 (注記)郵送または持ってくる

〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号

業種 窓口(担当所属) 電話
・観光、宿泊業関連 大分県観光政策課 097-506-2116
・商業、サービス業関連 大分県商業・サービス業振興課 097-506-3282
・製造業、建設業関連 大分県工業振興課

097-506-3274

問合せ先

相談内容 相談窓口(担当所属) 電話

しろまる事業再建計画の申請に関するご相談、策定支援

・観光、宿泊業関連 大分県観光政策課 097-506-2116
・商業、サービス業関連 大分県商業・サービス業振興課 097-506-3282
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しろまるその他全般的なご相談

大分県商工観光労働企画課

大分県経営創造・金融課

097-506-3215

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