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フロン排出抑制法

ページ番号:0002022642 更新日:2024年6月27日更新

1 フロンの適切な処理について

オゾン層の保護及び地球温暖化防止のため、フロン類は適切に処理を行う必要があります。

フロンの適切な処理については、以下の法律で定められています。
・業務用エアコン・冷凍冷蔵機器 → フロン排出抑制法
・自動車用のエアコン → 自動車リサイクル法
・家庭用エアコン・冷蔵庫等 → 家電リサイクル法

2 フロン排出抑制法について(正式名称「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」)

オゾン層保護、地球温暖化防止を目的として平成14年4月1日に「フロン回収・破壊法」が施行され、平成27年4月1日にはフロン回収・破壊法はフロン排出抑制法と名称を改め、施行されました。

この改正によりフロン類の製造から、使用、廃棄までのライフサイクル全体に渡る包括的な法律となりました。

主な改正点

(1) フロン類の実質的フェーズダウン(ガスメーカーによる取組)
(2) フロン類使用製品のノンフロン・低Gwp化促進(機器・製品メーカーによる転換)
(3) 機器使用時におけるフロン類の漏えい防止(機器ユーザーによる冷媒管理)
(4) 充塡・回収行為の適正化(充塡回収業者による適切な充塡)
(5) 再生行為の適正化、証明書による再生・破壊完了の確認(破壊業者、再生業者による適切な処理)

フロン排出抑制法について

3 業務用エアコン・冷蔵冷凍機器の所有者等の責務 【第一種特定製品の管理者】

詳しくは第一種特定製品の管理者の責務 (フロン排出抑制法)

4 業務用冷凍空調機器に冷媒を充塡・回収する業者の責務 【第一種フロン類充塡回収業者】

詳しくは第一種フロン類充塡回収業者の責務(フロン排出抑制法)

(注記)申請書等各種様式はこちら

第一種フロン類充塡回収業登録事業者一覧

第一種フロン類充填回収業者登録業者一覧(令和6年3月31日現在) [PDFファイル/460KB]

5 建築物の解体工事業者の責務

(1) 建築物の解体を直接請け負った場合、第一種特定製品(業務用エアコン・冷蔵冷凍機器)の有無を確認し、その結果を発注者に書面を交付して説明する必要があります。(事前確認書)
(注記)様式はこちらからダウンロードできます フロン回収行程管理票のご案内 (Jreco)

(2) 第一種特定製品(業務用エアコン・冷蔵冷凍機器)の処分を依頼された場合は、書面(行程管理票)をつけて知事登録を受けた第一種フロン類充塡回収業者に引き渡す必要があります。
詳しくは建築物の解体工事者向けチラシをご覧ください。
しろいしかく解体業者向けチラシ [PDFファイル]
(注記)様式の定めはありませんが、一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構(Jreco)が様式(行程管理票)を作成しています。
(注記)一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構(Jreco)の行程管理票の入手場所

大分県職員消費生活協同組合売店

大分市大手町3丁目2番9号

097-532-4917
大分県建造物解体工事業協同組合 大分市豊海2丁目4-4 097-540-5577
Jreco インターネットでの購入 Jrecoのホームページ

行程管理票の詳しい内容については、下記を参照してください。
フロン回収行程管理票のご案内 (Jreco)

6 用語解説

第一種特定製品 業務用のエアコンディショナー及び冷蔵冷凍機器(冷蔵または冷凍の機能を有する自動販売機を含む。)であって、冷媒としてフロン類が充塡されているもの(第二種特定製品を除く。)
(注記)第二種特定製品:カーエアコン
管理者 機器からのフロン類の漏えいに実質的な責任を持ち、漏えい抑制のために必要な行動(費用の負担の判断等)をとることができる者
(注記)法人として所有する機器については、この法人が「管理者」となる。
第一種特定製品の管理者 第一種特定製品の管理を行う者(機器の所有者)
第一種フロン類充塡回収業者 第一種特定製品に対して、冷媒としてフロン類を充塡や回収することを業として行う者として、都道府県知事の登録を受けた者
第一種特定製品廃棄等実施者 第一種特定製品の廃棄等を行おうとする第一種特定製品の管理者
第一種特定製品整備者 第一種特定製品の整備(設備施工、保守・修繕)を行う者
第一種フロン類引渡受託者 第一種特定製品廃棄等実施者から、第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を、第一種フロン類充塡回収業者へ引渡しすることを委託された者
特定解体工事元請業者 建築物等の解体工事を発注しようとする管理者(特定解体工事発注者)から、直接この建設工事を請け負おうとする建設業者
第一種フロン類再生業者 第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の再生を業として行う者として、国(環境大臣及び経済産業大臣)から許可を得た者
フロン類破壊業者 第一種特定製品及び第二種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の破壊を業として行う者として、国(環境大臣及び経済産業大臣)から許可を得た者

7 参考

フロン排出抑制法の説明資料

しろいしかくフロン排出抑制法の概要 [PDFファイル]
しろいしかく フロン排出抑制法Q&A集(平成28年7月20日 第3版) [PDFファイル/7月26日MB]
しろいしかく十分な知見を有する者について [PDFファイル]
しろいしかく情報処理センターの利用方法について [PDFファイル]

関連リンク

しろいしかくフロン排出抑制法(全文)
しろいしかく環境省ホームページ
しろいしかく一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構(Jreco)

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