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有明海の再生に関する大分県計画について
県では、「有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律」(平成14年法律第120号)第5条の規定に基づき、「有明海の再生に関する大分県計画」を定めています。
令和6年6月に、本計画の一部を改正しましたので、次のとおり公表いたします。
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