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狂犬病予防・動物愛護
2019年4月1日から動物に関する業務は「おおいた動物愛護センター」に移りました
2019年4月1日から保健所で行っていた動物に関する業務(動物愛護に関する苦情相談、飼育に関する問い合わせ、犬の放し飼い対応等)は「おおいた動物愛護センター」に移ります。
2020年4月1日からは、動物取扱業の登録及び特定動物の許可業務も「おおいた動物愛護センター」に移ります。
おおいた動物愛護センター(大分市大字廻栖野3231番地47)
TEL:097-588-1122
おおいた動物愛護センターホームページ
犬・ねこの引き取りについて
※(注記)2019年4月1日から、中部保健所管内の犬・ねこに関する業務は「おおいた動物愛護センター」が対応します。
犬・ねこの引取りの相談は、事前におおいた動物愛護センターにお問い合わせください。
飼い主のいる犬及び飼い主のいるねこについて引き取りを依頼する場合は、手数料が必要になります。
詳細については、「おおいた動物愛護センター」にお問い合わせください。
【犬の返還について】
保護された犬は一定期間、おおいた動物愛護センター内で係留されます。保護された飼い犬を返還するときは手数料が必要になります。
保護された犬に関する情報は、おおいた動物愛護センターにお問い合わせください。
【注意事項】
- 動物は『愛情』と『責任』を持って終生飼いましょう。
- 犬を飼育する場合は他の人の生命、身体、財産を侵害しないよう常に係留しましょう。
- 犬の散歩は引き綱を付けて行い、フンは必ず持ち帰り処分しましょう。
- 子犬及び子ねこを産ませたくない場合は避妊、去勢手術を受けさせましょう。
- 犬やねこを捨てることは犯罪行為です。動物の愛護及び管理に関する法律(第44条第3項)により処罰(100万円以下の罰金)されることもあります。
狂犬病予防について
狂犬病の国内での発生・まん延を食い止めるため、国では水際の防疫体制を強化しています。万一、狂犬病が発生しても、被害を大きくしないようにするため、登録、予防注射が狂犬病予防法で義務づけられています。
犬の登録及び年一回の予防接種は、お住まいの市役所にお尋ねください。
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