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令和6年台風第10号に伴う災害が発生するおそれがあることから、国において災害対策基本法第23条の3第1項に規定する特定災害対策本部が設置されたところです。 これを受け県では、県内の市町村において災害により被害を受けるおそれが生じていることから、県内の全市町村に災害救助法(第2条第2項)の適用を決定しました。
令和6年8月29日
県内全18市町村
避難所の供与
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