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宗教法人の登記に関する届出

ページ番号:0002167445 更新日:2022年9月14日更新

登記に関する届出について

宗教法人は、宗教法人法第7章の規定による登記(登記事項の変更等)をしたときは、遅滞なく、登記事項証明書を添えて所轄庁に届け出なければなりません(同法第9条)。

登記が必要な場合は、下の表のとおりです。詳細は「登記に関する届出一覧表」をご覧ください。
登記に関する届出一覧表 [PDFファイル/56KB]

届出にあたっては、届出様式に登記事項証明書(履歴事項全部証明書。ただし、宗教法人解散登記完了届及び清算結了登記完了届の場合は閉鎖事項全部証明書)の原本を1通添えて提出してください。なお、届出様式への押印は不要です。
また、規則変更、合併、解散、設立を行う際は、所轄庁への認証申請が必要です。詳細は県政情報課までお尋ねください。

登記が必要な場合 届出の名称
(クリックすると、様式をダウンロードできます)
1 代表役員の変更、代務者の就任等があった場合 代表役員変更(重任)登記完了届 [Wordファイル/13KB]
5 宗教法人を設立した場合 宗教法人設立登記完了届 [Wordファイル/13KB]

掲載している様式は参考例であり、法人で独自の様式を使用されている場合は、その様式を変更する必要はありません。

大分県新電子申請システムによる提出について

令和4年2月から、登記に関する届出を大分県電子申請システムで行うことができるようになりました。
入力フォームに法人名等の必要事項を入力した後、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)をスキャンしたデータを添付し、送信してください。
大分県新電子申請システムへのリンク
新電子申請システムによる提出方法(手順書) [PDFファイル/1006KB]

よくある質問を下の表にまとめましたので、お問い合わせの前にご確認ください。

1

・質問
必ず電子申請システムで提出しなければなりませんか。パソコンを使うのが苦手なので、従来どおり紙で提出したいです。

・回答
従来どおり、紙で提出していただいて構いません。紙での提出と電子申請システムでの提出、いずれかを選択してください。

2

・質問
このたび、複数の宗教法人の代表役員に就任し、登記を完了しました。1回の電子申請で、すべての宗教法人の「代表役員変更登記完了届」を提出することができますか。

・回答
1回の申請で提出できる書類は、一つの宗教法人の書類のみです。お手数ですが、1法人ずつ、申請の手続をお願いします。

3

・質問
ファイルを添付する画面に、表紙(かがみ文)を添付する欄がありません。

・回答
表紙(かがみ文)はシステムで自動的に作成されますので、ファイルを添付する必要はありません。

皆さまのご意見をお聞かせください。

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