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河川や港湾に放置されている、所有者が判明しない船舶や工作物(桟橋など)について、自主撤去の期限までにこれらの物が撤去されない場合、河川管理者・港湾管理者がこれらの物の撤去(簡易代執行)を行います。
○しろまる放置艇に対する簡易代執行の公告
○しろまる放置艇に対する簡易代執行の実施
令和2年3月16日に河川法(昭和39年法律第167号)第75条第3項の規定により除却した船舶を同法第75条第4項の規定により保管したので、公示します。
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