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土砂災害危険区域、砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域等の確認方法について

ページ番号:0000940283 更新日:2024年9月1日更新

土砂災害危険区域、砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域等の確認方法について

竹田土木事務所では、管内に定められた次の1から4に掲げる区域等について、その場所を公開しています。
下のリンク先の図面により、それぞれの土地が各区域に含まれているか確認することが可能です。
リンク先の図面よりも詳細な情報が必要な場合は、竹田土木事務所 建設・保全課 管理班までお問い合わせ願います。

1 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
2 砂防指定地
3 地すべり防止区域
4 急傾斜地崩壊危険区域

1 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域

(土砂災害警戒区域とは)

土砂災害発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。
宅地建物取引業者は、当該宅地又は建物の売買等にあたり、警戒区域内である旨について重要事項説明をおこなうことが義務づけられます。

(土砂災害特別警戒区域とは)

土砂災害が発生した場合に、建築物に破損が生じ住民等の生命及び身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制が行われます。
宅地建物取引業者は、特定の開発行為において、都道府県知事の許可を受けた後でなければ当該宅地の公告、売買契約の締結が行えません。
また、宅地建物取引業者は当該宅地又は建物の売買等にあたり、特定の開発行為の許可について重要事項説明をおこなうことが義務づけられています。

2 砂防指定地

(砂防指定地とは)

砂防指定地は、土砂の流出による被害を防止するため、砂防設備を設置し、またはこの区域で行われる一定の行為の禁止若しくは制限を行う区域のことをいいます。

(砂防指定地内における行為の制限について)

区域内において、次のような行為をする場合、知事の許可が必要になります。

1.土地の掘削、開墾、盛土、切土その他土地の現状を変更する行為
2.土石(砂れきを含む)の採取、鉱物の採掘またはこれらのたい積若しくは投棄
3.立木竹の伐採若しくは樹根の堀取りまたはかや、芝等の採取若しくは堀取り・樹根、草根
の堀取り
4.建築物その他の工作物の新築、改築または除去
5.木材の滑下または地引きによる搬出

3 地すべり防止区域

(地すべり防止区域とは)

地すべり防止区域は、地すべりによる被害を除去し、または軽減するため、地すべりを防止し、もって国土の保全と民生の安定に役立てるため、地すべり防止施設を設置し、またはこの地域で行われる一定の行為の禁止若しくは制限を行う区域のことをいいます。

(地すべり防止区域内における行為の制限について)

区域内において、次のような行為をする場合知事の許可が必要になります。

1.地下水を誘致し、または停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設
の機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻害する行為
2.地表水を放流し、または停滞させる行為その他地表水の浸透を助長する行為
3.のり切または切土
4.ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設または工作物の新築または改良
5.その他地すべりの防止を阻害し、または地すべりを助長し若しくは誘発する行為(土地
の掘削等)

4 急傾斜地崩壊危険区域

(急傾斜地崩壊危険区域とは)

急傾斜地崩壊危険区域は、急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護することを目的に、崩壊するおそれのある急傾斜地(傾斜度が30度以上である土地)で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生じるおそれのあるもの及びこれに隣接する土地のうち、この急傾斜地の崩壊が助長され、または誘発されるおそれがないようにするため、一定の行為の禁止若しくは制限を行う区域のことをいいます。

(急傾斜地崩壊危険区域内における行為の制限について)

区域内において、次のような行為をする場合知事の許可が必要になります。
1.水を放流し、または停滞させる行為その他水の浸透を助長する行為
2.ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設または工作物の設置または改造
3.のり切、切土、掘削または盛土
4.立木竹の伐採
5.木竹の滑下または地引による搬出
6.土石の採取または集積

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