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教員免許に関する各種手続の申請先について

Tweet 掲載日:2024年2月1日更新

教員免許に関する各種手続の申請先について

教員免許に関する各種手続の申請先は次のとおりとなっていますので、お間違えのないようにお願いします。

(1)授与申請

しろまる現職教員の方・・・勤務地の都道府県教育委員会

しろまる現職教員でない方・・・住所地の都道府県教育委員会

(注記)ただし、教員免許更新制において、大分県教育委員会が授与した免許状が未更新により失効した場合の再授与申請は、大分県在住であるか否かを問わず、大分県教育委員会に申請することができます。

教員免許の授与申請手続についてはここをクリック

未更新により失効した免許状の再授与申請手続についてはここをクリック

(2)特別支援学校教諭免許状の新教育領域追加

しろまる新たな特別支援教育領域の追加を受けようとする免許状を授与した都道府県教委員会に申請してください。

(例)

大分県教育委員会が授与した特別支援学校2種免許状(知)に「視覚障害者に関する領域」を追加する場合:大分県教育委員会に領域追加の申請

福岡県教育委員会が授与した特別支援学校2種免許状(知)に「視覚障害者に関する領域」を追加する場合:福岡県教育委員会に領域追加の申請

特別支援学校教諭免許状の新教育領域追加についてはここをクリック

(3)教育職員免許状授与証明書の発行申請

授与証明書の発行を希望する教育職員免許状の授与を受けた都道府県教育委員会に申請をしてください。

(注記)大分県教育委員会で授与証明書の発行ができるのは、大分県教育委員会が授与した教育職員免許状のみです。

授与証明書の発行申請についてはここをクリック

(4)教育職員免許状の書換え・再交付申請

書換えまたは再交付を希望する教育職員免許状の授与を受けた都道府県教育委員会に申請をしてください。

(注記)大分県教育委員会で書換え及び再交付ができるのは、大分県教育委員会が授与した教育職員免許状のみです。

再交付の申請についてはここをクリック

書換えの申請についてはここをクリック

(5)「幼稚園免許特例制度」を利用した幼稚園教諭免許状の申請

幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例(免許法附則第18項)を利用し、大分県教育委員会へ幼稚園教諭免許状の授与申請ができる方は、次のとおりです。

なお、本特例制度は令和6年度末(令和7年3月31日)までとなっていますのでご注意ください。

・大分県内の対象施設(認可保育所等)に勤務している方

・大分県内にお住まいの方(現在、保育士として勤務していない方)

「幼稚園免許特例制度」を利用した幼稚園教諭免許状の申請はここをクリック

(注記)幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例とは・・・

特例制度の対象施設(認可保育所等)において、保育士として良好な実務経験(3年以上かつ4,320時間以上の実勤務時間)があれば、通常より少ない単位数(所定の8単位)で幼稚園教諭免許状の取得ができる制度


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