教員免許状更新の確認について
掲載日:2022年10月13日更新
平成21年4月から導入された教員免許更新制は、令和4年7月1日に解消されました。
- 臨時講師等の任用登録ができるのは、所有する教員免許状が有効な方となります(ただし、臨時実習助手等、教員免許を必要としない職での任用を希望される方は除きます。)。
- 教員免許更新制において、所有する教員免許状が「休眠」となっていた方も任用登録ができます(教員免許更新制の解消により、免許状の効力は自動的に回復をしていますので、免許状について手続をする必要はありません。)。
※(注記)未更新により既に「失効」している場合は、必ず再授与を受けてください。
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